240520 深田萌絵対自民党 判決の解説まとめ
2024年5月10日に深田萌絵氏が自民党を訴えた名誉毀損裁判の判決が出ました。
時間の無い方は、解説動画のみでも理解出来る内容となっています。
➀判決
和5年ワ13824
原告 浅田麻衣子
代理人 秋山佳胤(ロータス)
被告 自由民主党
代理人 橋爪雄彦、大胡誠(橋爪・岩佐・大胡)
● 6月2日(1日付)提訴
○ 8月31日 答弁書
★9月6日 期日取消
●10月28日(30日) 原告第1準備書面
★口頭弁論1 11月16日~
★口頭弁論2 1月19日13時15分
★口頭弁論3 3月8日
★ 判決 5月10日
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
②解説
ポイントは黄色部分
・名誉棄損や侮辱的言辞に当たるという被告の法的見解を示したものにすぎず、原告に対する害悪を告知するもものとはいえない。
・表現自体は、殊更原告に害悪を加えることを告知するような威圧的な措辞を用いるものではなく、名誉棄損や侮辱に当たる違法行為の是正を求め、 当該違法行為を行う者に対して警告する表現方法として一般的なものと評価することかできる。
・本件通知書が政権与党である被告名義のものであることを踏まえても、本件通知書の記載内容が、これを受領した者を畏怖させるに足りる脅迫行為に該当するものであると認めることはできない。
・配信においても原告が本件通知書の送付によって畏怖している様子は窺われない。
・本件法案の国会提出という被告の政策活動に被告に所属する国会議員として関与する同人の関与の在り方等について批判的に言及するものであるところ、被告の同政策活動に関与したことにより間入らが名誉棄損又は侮辱の被害を受けているとすれば、同人らが所属する被告が原告に対して是正等を求めることが不合理な行動とはいえない。また、本件通知書には被告の最大政党としての権限等に触 れてている部分はない。
原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとして、主文の通り判決する。
③深田萌絵氏の説明
2024年5月10日に深田萌絵は動画で判決について言及しています。
今回は、敗訴という結果をきちんと伝えています。
判決文では、誹謗中傷チラシを撒いた事に対する注意をされた事が書かれていますが、支持者には普通に法案作成をお願いした結果、萩生田批判をするなと脅迫文が来たという趣旨の説明しています。また、控訴するかどうか検討しているようです。
➃関連資料
萩生田事務所と深田萌絵氏サイドによる手紙のやり取りの資料です。
萩生田事務所からの抗議文や、誹謗中傷チラシを載せています。
第一回法定後の深田萌絵氏による解説動画への反論記事です。
深田氏は、ここでも事実に基づかない発言をしています。
SNSでは、自民党や萩生田氏が脅迫したかのような論調が拡散されていたので、ネットメディアの論調を纏めました。ネットメディアは冷静に見ています。
今回の判決の解説動画です。
今回の騒動が時系列で纏まっています。
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