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税務署が目を光らせる送受金履歴

その受金はどこから?
その送金はどこへ?

銀行口座の内容で把握されるのは、言わずもがなどれだけ口座に残高があるかということだけではありません。

いつどの時点でどれだけの入金があったのか、
いつどの時点でどれだけ支払いを行っているか、
ローンの返済をどのタイミングでどれだけ行ったか、
有価証券の配当や移動、
クレジットカードを通じての資金移動、などなど
自分が申告していない内容も金融機関が勝手に義務として調書を作成し報告していることもあります。

いわゆる法定調書というものになります。
以下の国税庁のサイトにてその種類と内容の詳細を確認できます。

国税庁 法定調書の種類

そのなかでもいくつかポイントを絞って頭にいれておきたいことをいくつか記載します。

金融機関は、国外へもしくは国外からの 100 万円 ( 1 回あたり)を超える送受金を把握した場合、法定調書を税務署に提出しなければなりません。
→つまり、そのような取引をするたびに、税務署さんこういう取引してます、見てくださいね、と報告をしているようなものです。

また、送受金の履歴にない資産においても、送金者に送金したという履歴が残っていれば、同等の額が受金者に受け渡されていて然るべきと考えられます。
もし、企業 A が個人 B に対し 1 万円を支払ったという履歴が残っていたとして、個人 B の申告では受け取っていない、もしくは 5,000 円しか受け取っていないといった食い違いが生じる場合には調査の対象になります。

銀行口座に資産がないからといって、不動産や車、その他資産価値(換金価値)があるものを保有している場合、それらが換金された時点で、資産の移動の履歴が発生することにより調査の対象に紐づきます。

税金だけは逃れられないものとして認識し、しっかり日本国に収めるか、さっさと海外移住してしまいましょう。

その他たくさんの情報を綺麗にまとめているサイトがありましたので掲載いたします。(なかには古い情報もありますが、役立つものなので併せて掲載します。)

税務署はどこまで知っている?レポート (古い)

国税庁による国外財産の情報収集方法について

日経新聞記事:税務署の関心どこ? 資金の流れ、突然の調査で慌てる前に

バレない口座は作れない!税務署の銀行調査の手法と目的について

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