驚きの結果

労働基準監督署から会社に助言指導をおこなっていただいて、数日後。

総務担当からメールが来ました。

「本件に関して、いままでのメールのやり取りや電話でのやり取りは
あくまでも事務的な立場からのものであり、
もしかして、なにか△△さん(私)にとって不快感を感じたかもしれません。その場合はお詫びいたします。
このメールをもってすべてなかったこととしてください。」

謝られているような、いないようなことがまず書かれていました。「なかったことにする」とは・・・?

続きます。

ーーー記ーーー
△△さんが労働基準法に従って有給休暇を処理してほしいことから
△△さんの有給休暇に関する処理を下記のように連絡します。
現時点において、
△△さんが入社してから就業規則等で決められた特別休暇を除き、
消化できる有給休暇日数は下記の通り、81日です。
この日数を超えて休暇取得すると、欠勤扱いになります。

△△さんが2014年9月1日の入社で、
就業規則・労働基準法に準拠して付与すべき有休日数は
下記の通りで、合計81日です。
----------------
 2015.03.01 付与  10日
 2016.03.01 付与  11日
 2017.03.01 付与  12日
 2018.03.01 付与  14日
 2019.03.01 付与  16日
 2020.03.01 付与  18日
----------------

もし、△△さんがなにか不明点等がありましたら、
いつでも総務に聞いてください。

---

まず、若干日本語がおかしいのは、総務担当の上長(=社長)が、日本人ではないからです。私は外国籍の社長の、日本の会社で働いています。

まず、このメールを読んで、何がどうなったのか私は理解ができませんでした。その後総務担当と何回かやり取りを重ね、やっと理解した「会社の考え」がこちらです。

労働基準法上の、必ず付与しなければならない有給休暇は以下のとおりで、会社の就業規則にも、同じ内容が記載されています。

労働基準法

私は2014年9月入社なので、以下のとおりとなる、との通知でした。

会社の言い分

しかし、2020年4月1日時点で、2020年度分の有給休暇として20日付与されていると、つい先日総務部から聞いていました。さらに、前年繰り越し分が9日残っており、このような資料ももらっていました。

証拠

勤続年数7年、前年繰り越し9、新規付与20、計29と管理されていたことが明らかにわかる資料です。つまり、

私のケース

このように付与されてきた、ということです。

これについて、労働基準監督署に確認したところ、「有給休暇の前倒し付与」という状態だそうです。

前倒し付与を行った場合、前倒し付与日(4月1日)が正式な付与日となり、あとから変更することはできないので、会社の言い分は通らないそうです。

ちなみに総務部に確認したところ、4月1日に一斉付与するような形をとっていた理由を尋ねたところ、「あくまで事務手続きの簡素化と有給休暇の計画取得を目的としたものです。
ただし、長期休暇に入るや退職する場合は公平を期すため、原則、就業規則に従って精査し、就業規則を超える休暇を取得するとその分が欠勤扱いになります。」と返ってきました。

「事務手続きの簡素化」を目的と言っている時点で、「前倒し付与」であることは明確、と労働基準監督署の職員の方はおっしゃられていました。

そのため私に付与された有給休暇は今まで通知されてきたとおりであることは明確になったのです。

しかし、会社からは下のような資料が送られてきました。「就業規則どおりに有給を再計算した結果」だそうです。

ちなみにこの資料はつい最近つくられたものです。総務から、「総務担当が交代したことなどにより、過去の休暇取得の情報が残っていないので、勤務実績を今調べています」と言われた数日後、送られてきた資料であるためそう判断しています。

改ざん

私は今まで毎年総務部に有給残日数を確認しながら休暇を取得し、有給残日数以上に休んだことはありません。もちろん欠勤扱いとなり、給与を減額されたこともありません。

しかし、最近つくられたこの新しい資料には、赤字で前年繰り越しがマイナス表記されている年があります。

これは「就業規則どおりに再計算」された結果、過去にさかのぼって有給休暇が通知を受けていた日数より少なく付与されたものとされ、私が過去に取得した休暇がその日数を超えていた。そのため2020年はマイナス5日からのスタートとなり、2020年4月1日に20日の付与はなかったものとなり、2020年3月1日の18日の付与が最後、マイナス5日を加えて2020年4月1日時点では13日しか残っていなかった、という計算になる。そして8月末時点で11.5日休んでいるので、残りは1.5日となる、という理論のようです。

この会社の主張に対して労働基準監督署からは、前倒し付与をしていた証拠となる資料もあるため、前倒し付与を行った時点で有給休暇付与のサイクルは法律上、全社員一斉に4月1日となっており、付与してしまえば長期休暇などの条件に関係なく、すべて取得できるものであると助言していただきました。

私はそれを会社に伝えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?