見出し画像

宅建試験まで

受験生の皆様 毎日暑い日が続きますが、少しづつ10月20日(日)に向けて頑張ってくださいね。今頃から民法の 意思表示 虚偽表示 錯誤 詐欺 脅迫 取り消し前 取り消し後の第三者などの内容を少しづつ参考書で絵解き解説が、あれば読んで 又一番良いのは、自分で 簡潔に書く事

(例)強迫 本人が脅されて売る落ち度なし

錯誤 本人が勘違いして売る勘違いは通常よくあることなので重過失
      無しなら落ち度無し。

虚偽表示本人と相手方とで嘘をつく 嘘自体悪いので落ち度あり

心裡留保 本人が相手方に嘘をつくこと 嘘をつくこと自体落ち度あり

これをわかりやすくかくと こんな感じ

きょうさん きょだいな さぎしんり


脅迫 錯誤  虚偽  詐欺 心裡留保


炭次郎が、無惨に土地を売ります。無惨が禰豆子に土地を売ります。

炭次郎(当事者) 無惨(相手) 禰豆子(第三者)

きょう(脅迫):  善意無過失の第三者は、取り消すことができる

無惨が炭次郎を脅迫し土地を手に入れます。次にその事を何も知らない禰豆子に売ります。炭次郎は、禰豆子が無惨とした契約 を取り消すことができる。もちろん 炭次郎は、無惨とした契約も取り消せれます。 

それがこんな問題で出ます。 平成3年 問2


Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその土地を賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。

  2. Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことができる。

  3. Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして、Aの請求を拒むことができる。

  4. Cは、Aの請求を拒むことができない。

正解:4


(錯誤):  善意無過失の第三者には、取り消す事ができない。

炭次郎が勘違いをして無惨に100万円する土地を
100円で売りました。その土地を買った無惨は、
禰豆子に10万円で売りました。

炭次郎は、禰豆子に対して勘違いして契約をしたのだから俺に返せ!!と言えないってことです。
また 炭次郎は、無惨に対しても重大な過失があった場合は、契約を取り消せないってことです。        


それがこんな問題で出ます。令和2年10月 問6

AとBとの間で締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。


  1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合

  2. Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

  3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

  4. Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

答 3




きょだいな(虚偽):善意無過失の第三者には、無効主張できない。

炭次郎が税金の滞納を理由に土地を差し押さえられるかもしれない為
仲の良い猪之助に土地を売ったことにして名義を変えたとします。
これが 虚偽表示 相手を巻き込んでる状態 
単独で嘘をついてる場合は、心裡留保です。

上記の場合 当事者間(炭次郎と猪之助)の契約は、無効となります。
しかし 猪之助が、禰豆子に勝手に売ってしまったらどうなるか?
虚偽で取り交わしたことを知らない禰豆子は、善意の第三者ですから
猪之助と禰豆子の間で取り交わした契約は、有効になります。


その 問題がこんな感じででます。

Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. AC間の契約は無効であるから、Aは、Dが善意であっても、Dに対し所有権を主張することができる。

  2. Dが善意であっても、Bが善意であれば、Bは、Dに対し売買契約の無効を主張することができる。

  3. Dが善意であっても、Dが所有権移転の登記をしていないときは、Aは、Dに対し所有権を主張することができる。

  4. Dがその土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。


答え 4番



さぎ (詐欺):  善意無過失の第三者には、取り消す事が出来ない。

詐欺」とは、相手をだまして契約することです。

そして、騙されて契約した者は、後で取り消しができます

第三者から詐欺を受けて契約した場合


炭次郎が無惨と土地の売買契約をしたが、炭次郎が 第三者の不志川(しなずがわ)”この土地は、今売っておかないと 下がるぞ” と言われ 騙されて、炭次郎と無惨の間で契約していた場合の話です。

炭次郎(騙された者)が、第三者 不死川 から詐欺を受けて契約した場合、相手方 無惨が、詐欺の事実を「知っているとき(悪意)」又は「知ることができたとき(善意有過失)」、騙されて契約した者 炭次郎は、後で取り消しができます。

一方、相手方 無惨が、詐欺の事実を「過失なく知らないとき(善意無過失)」、騙されて契約した者Aは、後で取り消しができません

詐欺による取消し前に、第三者が存在していた場合

炭次郎が騙されて、炭次郎に不動産を売却する契約を無惨とした。その後、無惨が当該不動産を不死川に売却した。

この場合、どうなるか?

第三者 不死川が善意無過失であれば、不死川が不動産の取得を主張できます

一方、第三者 不死川が悪意または有過失であれば、炭次郎は不動産を取り戻すことができます


その問題がこんな感じで出ます。

平成14年の問題 1番  

Aが、Bの欺罔(ぎもう)行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

欺罔(ぎもう)とは、(相手をだまして陥れる行為)

Aは、Bが欺罔行為をしたことを、Cが知り、又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。

AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。

Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた場合、詐欺による取消しをすることはできない。

Cが当該建物を、詐欺について善意無過失のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。


答え 4番


しんり (心裡留保):善意無過失の第三者には、取り消す事が出来ない。


心裡留保(冗談)を相手方が悪意or有過失の場合、契約は無効

  1. 心裡留保(冗談)を相手方が善意無過失の場合、契約は有効

  2. 第三者が現れた場合、心裡留保で無効だとしても、冗談を言った者は、善意の第三者には無効を主張できない(善意の第三者に対抗できない

  3. 上記第三者は善意であれば対抗でき、無過失でなくてもよい

私 まったく今も意味が解らない。これが一番難しい気がします。


炭次郎が冗談で無惨に「土地をあげるよ」と意思表示をして、相手方無惨が第三者 禰豆子にその土地を売却した場合どうなるか


炭次郎と無惨が当事者間の契約が有効の場合、第三者 禰豆子に売却すれば、もちろん、その土地は第三者 禰豆子のものになります。

炭次郎と無惨の契約が無効の場合、つまり、無惨が悪意または有過失の場合です。
炭次郎と無惨の契約が無効なのにもかかわらず、無惨が第三者 禰豆子 に売却した場合
第三者禰豆子が善意の場合、第三者Cへの売却が有効となり、炭次郎は無効の主張はできません

つまり、炭次郎を保護するのではなく、第三者 禰豆子を保護する
これを、民法では炭次郎は第三者 禰豆子対抗できない(Cから取り戻すことができない)といいます。


それがこんな感じで問題で出ます。
平成19年 問1番

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。

  2. AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

  3. Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。

  4. AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

答え 3番


今回は、キャラクターをアニメ鬼滅の刃で例えましたが、推しメンでもいいし 自分の好きな人で例えると覚えやすいです。後 私個人の覚え方で大人のPINK(エロ)覚えもあります。これは、書けませんが・・・


それでは、長文乱筆失礼致します。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?