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【朗報】海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

こんにちは!!ドイツ在住のTさんです。

突然ですが、皆さんは運転免許証は忘れずに更新していますでしょうか?

更新通知の案内も来るので、ほとんどの方は忘れずに更新されていると思います。

ただ残念ながら私の日本の運転免許証は実は期限が切れています。。。

免許更新期限が去年の秋ごろだったのですが、例のコロ助の影響で日本に一時帰国できずに、そのまま切れてしまいました。。。

ちなみに以下の記事で私の免許証が切れていることをについて触れています。

なので、いつか日本に戻ったときに早く更新しないとなぁ~と一時期いろいろと調べていました。

実は同じような境遇の方に朗報があります。

昨日、海外在住者の運転免許証の更新の特例の情報を見つけました!!

詳細は以下の警察庁のリンクを参照ください。

先ほどのリンクの画像の一部をこちらでご紹介します。

(1)免許失効後に帰国した場合(外国の有効な免許証ありの方)

画像1

何と視力などの簡単な検査のみで日本の免許を取得することができるようです!!(しかも日本の免許失効後の期間を問わない)

(2)免許失効後に帰国した場合(外国の有効な免許証なしの方)

画像2

失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することができるとのことです。

私はドイツで車を運転しており、EUの車の免許を持っているので、(1)に該当しますね^^

(2)に関しては帰国後1か月以内と期限が決まっているので、こちらは注意が必要ですね。

ということで、もし同じ境遇の方がいらっしゃれば一度警察庁のリンクを覗いてみることをお勧めします。

以上、参考になれば幸いです。

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