【12】商標登録をすると何かもらえるのか?

こんにちは、商標弁理士Nです。
最近、健康のために毎日大豆を食べています。

さて、商標登録をすると「商標権」という権利が発生するという点は、以前にお話ししたとおりです。商標登録とは、いわば「商標権を発生させるための手続」と言えます。そして、この商標権があるからこそ、様々なメリットを受けられるのでしたね。

ところで、商標権が発生すると、何か(モノが)もらえるのでしょうか?
今日は、この点についてお話ししていきたいと思います。

まず、商標権という「権利」には形がありません
これは、著作権のことを考えてみるとわかりやすいと思います。

たとえば、皆さんが一生懸命に描いたオリジナルのイラストには、自動的に著作権が発生します。どこかの機関に申請したり、届け出たりする必要はありません。

しかし、「著作権の発生」といっても、テレビゲームの世界のように空間から突然物体が現れるということはありません。形はないし見えないけれど、たしかにそこに権利はあるという状態です。商標権もこれと同じです。

ただ、著作権は創作をすることによって自然に発生するのに対して、商標権は特許庁で設定登録されることによって発生するという点で大きく異なります。つまり、商標権の場合は、権利の発生がきちんと管理されているわけです。

ということもあり、商標登録をして商標権が発生すると、特許庁は「商標登録証」というモノを権利者に交付してくれます。最近ではだいたい、商標登録料の支払いを完了してから、約2週間程度で郵送されてきます。ちなみに、書留ではなく「普通郵便」で来ます。

皆様が特許事務所に商標登録を依頼した場合は、登録証は代理人宛て(特許事務所)に届きますので、そこから回送してもらうことになります。

ちなみに、「商標登録証」の実物は↓のような感じです(上部のみ)。
※私が実際に、自分の商標を商標登録したものです。

画像1

はい、表彰状のような、ただの「紙」ですね(笑)。
残念ながら、ビックリマンシールのようにプリズムとかホログラムのような加工がされているわけではありません。

まぁ、さすがにそこそこ上質の紙ではありますが。

私がクライアントに商標登録証を送付した際にいただく反応は、だいたい「思っていたよりショボいですねw」と言われるか、逆に「思っていたよりしっかりしてますね!」と言われるかのどちらかなのですが、頻度としては前者が多いですね…。

なので、私がクライアントに商標登録証を回送する際には、少しでも高級に見えるように(?)、上質のクリアポケットに封入してから書留で発送しています(笑)。こうやって送れば、配達の際のトラブル(汚れや傷)も防止できますし、他の紙に紛れることもないですし、普通郵便のようにポストに雑に突っ込まれることもありませんから一石三鳥ですね。

なお、商標登録証それ自体がなければ商標権の存在を証明できないというわけではありません。仮に商標登録証を失くしてしまったり、間違えて捨ててしまったとしても、商標権を保有していることには何の影響もありません。

まぁ、そうは言っても大切なモノですので、大事に保管してくださいね
ネット上にある商標データベースを利用しない方にとっては、商標登録証がないと、登録番号がわからなくなって更新手続の時に困ってしまいますからね。あと、外国で商標登録をしようとする場合に、状況によっては必要となる場合もあるかもしれませんので。

ちなみに、特許庁のサイトによれば、商標登録証を失くしてしまったなどの場合は、4,600円を支払って再交付請求をすることもできるようです。あれ?昔はできなかったような記憶があるのですが、私の記憶違いでしょうか・・・。

実際、「思っていたよりショボい」とか言われながらも、手元に商標登録証が届くと嬉しいものです。その商標への愛着もより強くなるでしょう。貴社の中で回覧したり、額に入れて飾ったりすれば、社員の皆様のモチベーションもきっと上がると思いますよ!

というわけで、今回は商標登録証についてお話をしました!

おしまい。

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