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■メンタルヘルス■ ストレスチェック制度編 ②

面接指導と事後措置。ストレスチェックの結果、面接指導が必要であると判定された従業員が”面接指導の申出”を行った場合、事業者は”医師による面接指導”を行う必要がある。

・申出は、結果の通知を受理した後、概ね1ヶ月以内に行うように通知に記載
・窓口、方法についても記載
・申し出を行った従業員に対しては、ストレスチェック結果の事業者への提供に同意したものとして取り扱うことができる
・事業者は概ね、1ヶ月以内に医師による面接指導を行う
・事業者は面接指導の記録を作成し、5年間保存しなければならない
・面接指導が必要であると通知された従業員から申出がない場合は、実施者、実施事務従事者が申出の勧奨を行うことができる

【重要ポイント】

⚫️医師による面接指導の事後措置

・事業者は、面接指導のに基づき 、従業員の健康を保持するために医師の意見を聴かなければならない
・事業者は、医師の意見を勘案し、必要が認められる場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の
減少等の措置を講じる
・事業者は、当該医師の意見を衛生委員会等へ報告し、その他の適切な措置を講じなければならない


集団ごとの集計、分析と職場環境の改善。事業者はストレスチェック結果を集団ごとに、分析させ、職場ごとのストレス状況を把握させるように努める。

・集団ごとの集計、分析jは10人以上の集団について行う。

・結果は、実施者から事業者に通知され、事業者jは衛生委員会等の調査審議を経て、職場環境の改善に取り組む。

留意事項

1・健康情報の保護 従業員の同意なく結果が事業者に提供されてなはならない
2・守秘義務 それぞれの実施において守秘義務が課せられ、罰則がある
3・不利益取り扱いの禁止 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な扱いをしてなならない
4・ストレスチェックの
外部委託 外部の健康診断機関に委託することがあるが適切に実施することが可能な委託先の選定が必要
5・労働基準監督署への報告 常時50人以上の労働者を使用している事業者は1年以内ごとに1回、検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出
6・罰則 義務として法律に規程されているが罰則はない。

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