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子の連れ去りをしてしまう連れ去り親の気持ちと、それを促進する社会の仕組み、心理的影響

【概要】

子の連れ去りが起きてしまう連れ去り親の気持ちを纏める。次に現代におけるその連れ去りを促進してしまう社会の仕組みを述べる。そしてまた連れ去ったことによる当事者の心理的影響を書く。最後にあるべき姿の一案を述べる。


【連れ去り親の心情(例)】

●子どもを連れ去ってしまう心理

※ボリュームが多くなったので移動しました。


【連れ去りを促進してしまう形を作り上げている社会の仕組み(例)】




まえおき

とても長文です。複雑な現状を一つずつ書いています。気になる部分だけでも、お読み頂けると幸甚です。



(目次)

1.単独親権制度である

2.連れ去り親は、離婚条件を要求しやすい

3.司法・立法・行政の三権分立が機能していない

4.司法の処理能力に限界がある

5.行政の仕組みに不備がある

6.立法の仕組みが疑義があり、スピード感もない

7.子どもに会わせない方法が助長(アシスト)されている

8.弁護士業界として不況の傾向にある

9.弁護士業界において倫理的な監査が弱い

10.司法手続きしても親子分断の傾向にある

11.司法関係者向けのテキストが別居親の問題に着目している

12.司法は調整が遅い

13.警察(行政)はほとんど対応しない

14.離婚の統計が十分に周知されていない

15.共同養育に対する一部の見方が過剰である

16.子ども救済の名の下の利権

17.配偶者追い出しモデルがある

18.法務省では、子どもの利益優先と表向きはされている

19.ひとり親家庭は安定的とはいえない

20.DV支援措置のシステムは雑

21.弁護士書面の闇

22.確証バイアスと誤った情報拡散

23.男女共同参画ではない生活実態

24.審理機関が長いことによる引き渡し不履行の実態


(本文)

1.単独親権制度である

諸外国に比べて、日本が古くから片方の親の生活でも成り立つという古い考え方が見直されていない。離婚後、深刻な虐待などがなければ、連れ去り親に親権と監護権が認められるケースが殆どである。親権というのは、保護者としての定義があり、様々な権利が法律で定められている。そこを単独親権によって法的により除外されている。後述するように本来は、子の利益になるように運用されなければならないとも法務省が見解を示しているが、実態とかけ離れている。先進国の中でも整備が遅れている。これについて国際的な批判や勧告を浴びてきたが、改善がなされる動きは相当鈍い。

 ※インド、サウジアラビアでは条件付きや、地域差もあるので、一概にこの枠に該当するとは限らないが、ここでは4国とした。


※最近では、国によっては地域差はあるが、基本的にはこの考えとなっている図もある


↑日曜報道(2022)


それに関連して、子の連れ去りが起きていることが大いにある。


引用元



2.連れ去り親は、離婚条件を要求しやすい

連れ去り親からは、婚姻費用請求を司法へ申立てることができる。これが住宅ローンや車ローンなどの支払いがあったとしても、何もほぼ考慮されることなく算定表にもとづいて支払いを別居親に要求されることが妥当とされ、義務も生じている。生活苦になることにより、連れ去られた親については経済的な苦痛を伴う。ほとんど貯金すらできない状況に追い込まれる。算定表は見直されたにも関わらず、面会交流の見直しがされていないので、算定表改定後に連れ去りが増えた可能性がある。この算定表は裁判官が作ったものであるため、生活実態の調査が正しくなされているかどうか疑問が残っている。年齢的な算出方法もかなりアバウトで、0歳~14歳、15歳~の2区分しかない。保育の無償化などの制度が拡充されていることは含まれていない。税控除や支援サービスなども算定には含まれておらず、一般的な家庭として表を作成している。したがって居住地が、都会・地方も考慮されていない。また居住形態が賃貸・実家であろうが全く考慮がなされていない。有責配偶者は、婚姻費用を先に請求することによって有責事項の訴えがないうちから親子関係の単独確保にむけて動くという仕組みが出来上がっている。これは日本司法の欠陥である。


(引用元:国税庁)


(引用元:裁判所)


算定表は、以下のような単純計算で成り立っている。


↑引用元


平均値を使って考えると、だいたい子ども二人いると10万円を婚姻費用として払う。ここで567万円の平均的な手取りは28万円と言われている。住宅費用は地域によって差が異なる。10万円と仮定する。そうすると残り8万円で、生活費など割り当てる。食費(5万円)、通信費(1万円)、日用品(1万円)、保険料(5千円)、光熱費(5千円)、医療費(5千円)、美容費(5千円)、車(2万円)とすると、1年間で36万円の貯金を切り崩して生活する。連れ去りを示唆する弁護士は、財産をほとんど連れ去り親に対して持ち逃げするように言われる。これはなぜか罪には問えない。そして別居親は、生活できなくなるから、経済的に離婚しなければいけはいという状況に陥る。


以下のとおり、養育費・婚姻費用算定表は裁判官が決めたものであり、経済産業省などが生活水準を調査したものではない。

(引用:裁判所)


3.司法・立法・行政の三権分立が機能していない

困窮する実態があるにも関わらず、それぞれの機関が見直しを相互に見直しをかける機会が少ない。また改善を話し合われることがあるが、それぞれの機関の身内の中での意見交換にとどまることが多く、三権分立の観点から事実に基づいて見直すことが殆どない。また事実調査を行われるべきであるが、そのような動きは主体的に行われていないため、生活の実態が見えない。

(引用元:衆議院)


司法を支える弁護士が、国会議員になっている人数も多く、そもそもが独立した観点になっていない。

↑弁護士白書より引用


4.司法の処理能力に限界がある

人生を左右する一大事であるにもかかわらず、個別のケースに対応するという観点で働きかけができていない。家庭裁判所は、家族の修復を目指してお互いの信頼関係を取り戻すための調整機能として位置付けられていたが、その役割が薄れた。地方裁判所の業務が圧迫し、これまで3人の裁判官だったものが、家庭裁判所における1人の裁判官判断という形になってきている。そのため、これまでの一般的な判例を遡るケースが多くなり、個別のケースについて追及するという機会が減った。また家庭裁判所は非公開なので、司法判断が公平であるかどうか第三者である一般市民は知ることができない。


5.行政の仕組みに不備がある

連れ去りかどうかということを確認しないまま、行政手続きを進めることができる。子の福祉かどうかということについて考慮されるべきところであるが、一方的な片親のみの申請であっても手続きがが実施できてしまう。これを未然に確認すべき方法が手順化されていない。他方、本当のDV被害者に対する避難については、片親のみの申請で実施できるので迅速に保護されるべきであろう。ただし保護理由と保護対象者を明確に考慮すべきであり、そこに子どもが巻き込まれるかあるいは適正に保護を受けることができるかという疑念がある。虚偽DV被害者については、誤認定をしたことにより愛知県半田市のように裁判となり、最終的には●和解した事例(外部サイト)もある。虚偽DV被害者は、本当の支援すべきDV被害者にも影響を及ぼすので、悪用を避けていただくように願う。またそもそも法務省の民事局幹部は殆ど裁判官からの出向であり、行政側で働くトップの組織が三権分立となっていない。


引用元


6.立法の仕組みが疑義があり、スピード感もない

司法として事件が多いにも関わらず、実態の調査があまりなされていない。そして実態に合わせた調査状況から、法の在り方を見直す機会が非常に少ない。これは連れ去りだけではなく、医療、教育、産業、暮らしなど多くの分野においてスピード感を持った調整になっていない。諸外国の動きや国内の世論をきちんと吸い上げるべきである。それだけではなく法務省は他事案と同様に法制審議会に出席する人が、ビジネス的な利権を得る人、もともと司法に携わった人が多いことから、家族の在り方を見直す機会が正当に議論されないまま審議の議事録が曖昧になっていることが挙げられる。法制審議会家族法制部会の構成メンバーのうち、6人に1人の割合で裁判官であるという判検交流があり、三権分立になっていない。その点、民間法制審議会家族法制部会からの指摘で、ようやく資料が補足されたことから、民意として様々な主張があることが議会に反映されてきていない経緯がある。議論にはメリット・デメリットの両方からしっかりと着目すべきであるが、そもそも一般的な家庭の暮らしと比べて評価すべき観点が抜けている。出てきた案の中での相対評価でしかないことが多い。おかしな点は、国民の声を聞いてどれだけの実態があるのか客観的に数字を把握することができていないのにも関わらず、立場や利権によって話が一方的に進んでいる。選択制の共同親権ならば、選択的に親にならなかったとすると、子どもにとって親に意図的に見捨てられたという印象を持ってしまう可能性が高い。それにも関わらず、親同士の対立させることで、利権を得ようとする力が働きすぎている。また子を視点に考えると、親だけではなく本来であれば祖父母などを含めて平等にサポートできるように自然な形に目を向けるべきところであるが、共同親権の議論には、親と子のみしか登場人物がいない。家族としては脈々と受け継がれてきた命であることから、そこは共同ファミリーとしての目線があっても良いのではないか。


以下は、法務省の法制審議会よりも、当事者が集まった民間法制審議会(代表:北村晴男弁護士 ※行列のできる法律相談所の出演者、自らの親が離婚)が作成している中間試案である。こちらのほうが自然的な考え方だと思う。


以下は、法制審議会家族法制部会委員会名簿である

法制審議会については、法務大臣の諮問に応じて調査審議する場所(法務省組織令第55条1項)としての位置づけであり、その真審議結果がそのまま立法になるというわけではない。明確に賛成しているのは、武田委員。一方で明確に反対しているのは、赤石委員、戒能委員、原田委員、水野委員である。よってパブリックコメントにて実態として望まれている声を救い上げることが重要である。


一方で、立法府側では以下のような流れもある。

●国の動き(立法)の流れを把握する


7.子どもに会わせない方法が助長(アシスト)されている

典型的な例として「有責事項の発覚 or 性格の不一致」⇒「子の連れ去り」⇒「虚偽ドメスティック・バイオレンス(虚偽DV)」⇒「婚姻費用請求」⇒「離婚調停」にしておくと親権がほぼ確実に確保できるとして、離婚弁護士から指南される。本当は家庭問題を相談したとしても、弁護士ビジネスとして多くの契約を結ばせるように、そして大きな金額が払えるように流れを指南される。そこには報奨金が絡んでくることもある。家庭裁判所の仕事量が増えて、裁判所での調整が長期化する傾向にあるため、その分引き延ばし分がベネフィット(利益)として還元されるときがある。例えば、婚姻費用(もしくは養育費)のうち回収金額の一部が割合として報酬となる。


8.弁護士業界として不況の傾向にある

事件件数に対して弁護士数が飽和状態にあるので平均年収が下がってきていることは有名な話である。倫理的におかしいと思っても、様々な事件を弁護士が引き受けてしまう現象が起きていると思う。同一事件にないとしても、不当な連れ去りによる弁護ができてしまうこと自体が、マクロな視点としてみたときに利益相反による関係性を作り出し、親子引き離しの助長になっているのではないかということを考える。つまりは弁護士数が飽和するに従い、あまり手をつける分野の少ない離婚弁護士が増えて、逆に自力救済(自然的な話し合い)ではなく法に基づく対立構造を生み出す傾向にあるのではないかということが予見される。世の中にとってより良い社会にするために弁護する立場になったのではないかと感じるが、本当に将来にとって生産性のある世の中にあるのだろうか。本来は弱い立場になった方を法的に救済できるような"弁護”のはずだと思う。


弁護士の収入は、かなり高額であるが低迷してきている。どんな案件でも事件として取り扱う心理が強くなる。個人事務所ほど作業共通化や分担制による低コスト化が難しいので、人道的ではない受任の傾向が強くなっていく。

(引用:プレジデント)



弁護士試験も受験回数が増えた。事件数に対して弁護士数の増加が著しい。

(引用:日弁連の弁護士白書)


人権侵害を平気で推奨している弁護士もいる。虚偽DVでも問題ないとして親子の切り離しをしている。小魚さかなこと称しているのは、岡村晴美弁護士であり、虚偽DVを利用することを公言している。残念ながら不当な運用があることにより、本当に被害を受けている方が、更なる不利益をもたらしていることになりかねない。


また養育費を以下のように相場観として本当に適正なのかという金額を設定している法律事務所もあるようだ。


ここで、ようやく「当事者」や「未来の弁護士」のためにも改善していこうとする信念が、日弁連の会長によって●生活困窮の解消や利権解消などに向けての方針が示された。


だが懸念事項もあり、婚姻費用(養育費)の申立の養育をわざと受け取らず、ひとり親家庭の支援制度適用になってから、請求する人もいる。また支援団体としては、双方の協力のもと養育されることにより、なぜかひとり親にさせることのほうが利益が出るので、多数派の世論の声とは逆に、寄付金などが得られるように、あたかも支援が必要なように述べている。養育費は義務があり、仮押さえもあるほどの強制力があるのにも関わらず、これまでの法制審議会では、独自のアンケートを示してきた。この団体の正味の決算は以下の通りである。




9.弁護士業界において倫理的な監査が弱い

弁護士職務基本規程があるが、第75条「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」とあるのにも関わらず、調停では依頼者が発する言葉よりも、さらに一方的な主張となることが多い。ただしそれらの書面を作成しても、本規定を遵守するような作用には働きにくい。以下は、受任(契約)することの早期実現を促す弁護士向けセミナーの告知である。


上記のように、双方の話し合いを円滑に進めるのが本来の家庭裁判所に求められる機能であるが、離婚準備段階にまで広げた早期介入で離婚案件を増やすことに着眼点がおかれている。これが社会の福祉に叶うといえるのだろうか。本来は家庭問題の仲裁に入り、話し合いを円滑に進める方法という社会理念が最良ではないのだろうか。


木下貴子弁護士については、離婚と面会制限を含めて交渉させる●ガイドラインを広げている。親子関係と夫婦の紛争は、別問題としなければならないが、ここでは特に記載なく、面会制限するための目的としか読み取れない。


10.司法手続きしても親子分断の傾向にある

面会交流(親子交流)として、別居親と子が会えるように機会を与えることがあるが、その傾向としては、月に1回が最も多い。たったの1回でしかも2~3時間程度であることが多く、とても養育できるような時間にはならないと思う。


面会交流の頻度については、●司法統計の検索において「面会交流の回数等別」と文言を入れて検索すると最新の統計を参照することができる。


蛇足的であるが、裁判官や検察は、3年間ぐらいで転勤になることがある。転勤する理由は、地域と繋がらないことも一つの理由である。家庭を持っていると単身赴任が多い。同じ居住エリアで希望すると出世ルートから外れる。なお他国の裁判制度を勉強するために海外研修がある。これを30代で受けるとエリート裁判官になる道とされている。ただし海外の裁判制度からどのように見直しが図られるかということに関しては、文献が見当たらないため、その海外研修のレポートが知りたいところである。裁判官は、公務員なので、産休や育休は取りやすい。裁判官の職務のあとには、弁護士として務める人もいる。弁護士は年齢制限がなく就労ができる。

↑日曜報道


11.司法関係者向けのテキストが別居親の問題に着目している

中立的な立場になるための調査官であるが、そのテキストを巡っては別居親に対するケーススタディが多く着目されており、同居親が引き起こした同様なケーススタディーに対する課題には触れていない。つまりは、調査官になろうと勉強を重ねた方々にとっては、心理的バイアスがかかってしまうことになるだろう。もう一つ加えると、別居親を悪くいうことが同居親族でもできてしまうため、そこに対する調査も継続的に実施されなければならないと思う。


調査官になるための●テキスト(外部サイト)、実務と調査が離れている。まず、親子問題の家族療法を知り、海外文献や社会統計を正しく見つめ直すべき。驚くほど調査官調査試験では、昔話の暗記問題が出るだけになっている。実家依存(一人暮らしの経験有無)と連れ去りの相関、祖父母の離婚と孫の連れ去りとの相関データなど様々な角度から統計調査がなされ、そこにもとづき実態調査をしたほうが効果的なのではないか。弁護士に連れ去りの相談をしたというのは、祖父母がきっかけかどうかも知りたい。なぜなら親子関係に祖父母は関わっては、過度な干渉になるからだ。


12.司法は調整が遅い(調整機能に疑問符)

(a)司法調整の期間が長い

法の下の平等ということで手続きをすると、「子の監護者指定」、「面会交流(親子交流)」でさえも、かなり時間を要する。司法の間で当事者同士が反対主張であると、半年から1年程度も話が進まないということもあり、その間に親子断絶させられることが当たり前のように成立している。連れ去った親が有利になっているという実績から、それをアドバイスする連れ去り親や法律事務所、書籍が存在する。生活の居住形態が変わるような大きな事態であることにも関わらず、司法による手続きというのは遅い。このような実態があることを書くし、司法にもとづく運用が適切だというように正当化して主張する方々もいる。また子の意思を尊重するのは大切なことであるが、同居親から吹き込み(片親疎外)によって会いたくない意思が示されたとしても、それを指摘する方向は殆ど無い。

●日本の司法統計をきちんと読む


(b)虚偽で連れ去っても、問題が認定されにくい。今が良ければ何でもよし。



↑愛知学院大学法学部同窓会「法学論集」第六巻


13.警察(行政)はほとんど対応しない
(1) 実子による未成年者略取誘拐罪に関して、警察と検察において親告罪に対する認識のずれがあり、警察にとっては刑事訴訟法の解釈によっては、未成年者略取誘拐罪は、現に不当な支配下にあることを持って継続犯として、犯人を知った日から6か月経過後でも事件として処理することが妥当性があるはずだが、検察は告訴状受理から6カ月前までの事件しか起訴しないとするような一方的な個人解釈を示したり、ほとんど嫌疑不十分(または証拠不十分)として捜査をしない。親子問題としてきちんと起訴されて身柄が戻ったのは数件程度とも言われている。本来の刑法に照らし合わせず、不起訴前提の事件受理というケースが起きている。


(2)警察、検察において、片親による連れ去りに関してそもそも刑事事件として扱うことがおかしいという認識が依然として強く、仮に(1)の問題にならなかったとしても、夫婦間などの家族問題であるというから介入できないという点と、有形力(具体的な証拠)を伴わないケースがほとんどであるため起訴の構成要件を満たしていないという点で、不起訴に落とし込むような傾向にある。


⇒現状では刑事告訴することで、連れ去った同居親に対して聞き取り調査が行われるだけにとどまり、逆にその同居親の心情面を不安定にさせてしまう可能性が高く、現時点での刑事告訴の事例を鑑みるとが、親子断絶の抑止力が弱いのではないかと危惧している。連れ去りは突然起こることが多いため、状況証拠として残すことが大変難しい状況である。また、通常では家庭裁判所での審判手続きを経るケースも多く、調査報告書で監護者として適格とまで書かれても多くの場合連れ去った側が監護権を与えられる。仮にその後、刑事事件で起訴され違法性が証明されても、その結果として当事者両方が監護できないことから、ワーストケースとして子は児童相談所による保護になる可能性も考えられる。1件でも正当な起訴判断がなされることで、今後同じように体験をする人がいなくなることを願っている。


14.離婚の統計が十分に周知されていない

法務省が調査した過去の[協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書]によれば、離婚原因の割合は以下のとおりである。ここで子への虐待の数値が4.1%である。つまり、例外を除いて原則共同親権が望ましいという声は、確かに数値的な根拠として成り立っている。また子に対してどのような心理的な影響があるのかということを深く調査が行われていない。親のみにとっての調査である。意思が回答できる年齢であれば、10歳、12歳、15歳、18歳、30歳、40歳、50歳‥といった形で例えば、その後生活にとってどのような影響があるのかということを数値として調べることができれば、先見性のある立法に向けた本当の議論になるはずである。



15.共同養育に対する一部の見方が過剰である

(1)共同監護の観点

一般的な家族関係では話し合いながら家事・育児・仕事を分担している。そこには、柔軟に対応している家庭ほど、うまく生活などのバランスがとれている。しかし交代監護の50:50の一律化が正しいとして、目を向けてしまうと当然それは適用できることが一般的な家庭でも難しいことが多いのではないか。共同親権を成り立たせないようにするためには、交代監護を半々させることをあたかも義務として共同親権案として提案しようとしている方々もいる。しかし、ステップファミリーの在り方としては、様々な価値観から多様性のある生活を子供中心に考えていくということが趣旨であるため、ある部分だけを均等にするというところでは一義的に定めることができないということは海外でもよく知られている。例えば、平日はもう片方の家、休日は片方の家、あるいは自由に行ったり来たりするというスタイルを実現している考え方で実現している人もいる。時間で綺麗に半分ずつ区切るというようなことではない。そのような家族の暮らしを行っている人がいるにもかかわらず、なぜか共同親権という立ち位置にすると、その観点の主張が抜けていたり、共同親権の反対派の中では、平等な分担ができないから単独監護でよいと意見を呈している方もいる。現状、「1か0」か、「半々」かという3つの区分でしか主張し合っているから議論になっていないことがある。遠距離同士で住む親があれば「半々」の実現性が難しいというのは、もっともな考えである。反対に遠く離れてしまえば親子として関わることがないとして関係性を疎外してしまうこともある。もっとも子どもにとって必要なこととは共同養育であるため、その権利が履行されるように共同親権で「親権」という親子の関係性を示していき、そこの地盤にもとづいて暮らし方を良い方向に決めて計画していくことが適切ではないだろうか。あくまで「親権」というのは、本質として実質的な子育てをしていくということの権利を守るために必要な観点である。


(2)面会交流の観点

司法手続きをすれば、親子断絶が解消するから法的な手続きをすればよいと問題がないという主張している方もいる。これは、書面でやりとりすることが負担となるため、弁護士に依頼することで大きな対価が発生する。本来であれば公的機関で調整できるものであれば、民間の企業が利権として大きな収益を上げるという必要性がない。しかしながら、利権として消えないように親子断絶状態にさせておき、司法手続きで対応させようとする方もいる。このような思想は、社会的な収益性としては生産能力が低下するということを危惧しており、少子化が進む社会として一人当たりの負担が増えてしまうことが避けて通れない。また裁判所が考える最低限の面会交流は、おおよそ月に1回(だいたい1回あたり2時間程度)ということから、その時間が一般的な家庭に比べて養育をするという観点よりもはるかに少ないし、親子関係として愛情を注ぎ込む時間というのが到底、事足りるものではない。第三者機関によって面会交流を実施するための金額も高額であり、1か月に2時間会うためには数万円程度の支払いが必要になるということも利権問題である。時間的な対価としては、あまりにも過剰な対価になっている。親子の関わりが同居親のみによって一方的に決められてしまうということは、本来きちんと養育したい親にとって遥かに苦痛を与えることにもなるし、子どもにとって相談できる人が少なくなる。「DVや虐待の観点から、別居親に会わせたくない」という主張される方々の多くは、「そもそも同居親側に有責事項など問題があっても切り離された人が大勢いる」ということについては的確に触れない傾向にある。一緒に買い物をすることや、親戚に会うことなどの日常生活の一部を面会交流(親子交流)として増やすことを明らかに提案しても、それは危険というバイアスをかけるようにしている。子の福祉の確保を第一に考えるのであれば、親子の分断における対立を深めることのほうが、怒りや悲しみなどが増してしまうことによるリスクが大きいことが認知されるべきところだと考える。


(3)男女平等の社会で活躍できる場の観点

性差に特徴による違いということは生物科学的に差異があることは明らかであるが、その平等性の本質を考えると、等しく社会として活躍するということが振る舞いとして重要になってくる。単独監護(ひとり親で育てる)となれば、大変な育児を一人で抱えるということになるため、社会貢献として労働する時間をどうしても割合を見直していかなければならない。そうすると、育児のためには生活費も大切になってくるが、なかなか経済的な自立をするということが難しくなってくるため、仕事の勤務時間を増やすと、その時間においては育児を実家や兄弟姉妹などへ頼らないといけなくなる。子どもにとっては、親ならば話せる言葉であっても、親以外の親族に話すことができないこと(顔色を窺いながら過ごすこと)になり、うまく自分の気持ちを言えず生活するケースも少なくない。


(4)児童虐待の観点

 世間的に、イメージとして父親が子どもを虐待するケースが多いと偏見がある。しかし犯罪白書の統計によると相談件数に着目したところ、実父と実母に差があまりない。ここで差があるのは、実父以外の父、実母以外の母である。つまり、再婚した父が、実子ではない子に対して与える虐待が多く、そのイメージが先行してしまっている。




16.子ども救済の名の下の利権

まず初めに以下の動画をご覧になっていただければ幸いである。

●平等な物事の考え方は何か(youtube:養老孟子様)


今の社会では、人間の心理として利権があると思われる。共同親権になることで親としての認知が高まり、養育義務が婚姻前から意識として高くなる。それは社会にとって良い倫理観だと思う。だが、そうすると支援団体や施設利用者が減る可能性がある。そこで人間の心理としては、ごく自然のように利権を守るように働くのではないか。


(a)育児放棄をした子を預かる一部の団体は、単独親権を主張している。非特定営利法人のフローレンスは、●企業ビジネス(外部サイト)として活動を広げてきた。たしかに18年、19年頃では利益率は9%もある。これは営利的のようにも感じる。●ベビーライフ事件では児童約400人の行方が分かっていない。海外に売り飛ばしたともされているが、釈明せずに運営側は経営破綻させて逃げた。信頼関係を失ったせいなのか最近では赤字経営になっている。そのため、子の福祉ではなく経営の見方をしているようにDVや虐待の主張のみ盾にして印象操作を必死に行っている印象を受ける。そのような一部の団体については、共同親権のメリットには一言も触れないような気がする。またフローレンス経営者は、以下のように大企業の執行役員年収程度はあるとして正当な水準であると述べている。



(b)面会交流自体の金額が高額である。算定費には、面会交流の費用は考えられていないため、別居親は負担が大きい。基本的には折半することもあるが、面会交流費用は別居親都合として同居親から請求されることもある。第三者支援機関の費用設定は、例えば公益社団法人の家庭問題情報センター(FPIC)については、以下のとおり。


この支援団体の方針については別居親の祖父母の交流は認められていない。つまり孫に会えず、死期を迎える人もいる。


この当該する公益社団法人については、売り上げが21年度の決算にて2億円を超えており、利益率は13%である。理事には、労働派遣業や弁護士界隈の方も含まれる。公益社団法人の定義として、利害関係者の人数は1/3以下であれば公益社団法人としては成立する。ただし従業員が5名程度であるのに対して理事人数はそれを上回ることから、利害関係者の割合を小さくするような働きに思える。そうだとすると、もう少し適切な面会交流費用になるように見直されてよいのではないか。


国から補助金も得ている。支出明細書は開示されている。人件費は3700万円程度。一人当たりの給与はどれくらい支給されるかは大まかな予想ができる。


以下の事業報告書では、面会交流支援がコロナで減ったことが記載されているが、支援数が増えることを回復としている。本来は当事者解決するための面会交流であるので、第三者支援の数が増えることを回復と表現するのは適切ではないのではないか。

また面会交流支援機関は、地方の弁護士と同じ住所になっていることもあり、弁護士の利権としても存在する可能性を否定できない。そうなると、親子問題を減らすことで利権が失われるもなると、保護の意味だけを主張し、あたかも親子が一緒にいることが危険でリスクのあるものだといったところを誇張し、情報として伝えることも予見できなくは無い。しかもFPICとしては偏った同居親が絶対的に養育ができる方針を策定していた。支援者の許可がない限り、別居親の親族は会えないのである。内緒話というのができないというのもおかしい。子どもの権利第16条では、子どもの秘密を守る権利があることから、自由に話をしてよいはずである。公共場所である学校行事にも参加できない。支援が止まる仕組みになっている。同居親と別居親の差別になっている。



東京面会交流支援センターは、18年度の決算で約5割の利益で出ている。21年度の決算も黒字であったが、22年3月に料金改定もあった。ハッピーシェアリングでは、ボランティア募集になっている。融資を募っている。無償での社会貢献は素晴らしいが、一方で親が子に会うというだけで収入を得ている。一般論としてボランティアは、何らかの事態が起きても責任を負わない見方もあるので、このような形態が多く存在するのも見直されなければいけない。



以下はハッピーシェアリングの利用料金である。ただ他の交流支援団体と比べると相場としては低めになっているかもしれない。できれば、もう少し利用しやすいように別居親からの意向も含めてシステムを改良していくことを願う。


面会交流支援センター・モモであるが、こちらもボランティアによって支えられている部分がある。問題なのは、法律事務所内に面会交流支援があり、裁判所の取り決めで決まったことによって、法律事務所が利権に絡んでいる。




面会交流支援機関としては安いほうだが、本団体は新規受け入れを停止している。利権かもしれないと疑われるからだろうか。

子どもに会うのに第三者機関を使わないと会わさないと更なる金銭的な要求を受けるのは、かなり酷である。親子の自由な時間なのだから、付き添いはそもそも殆どのケースで、いらない。


17.配偶者追い出しモデルがある

追い出し別居の一例としては、以下のように簡略的に示すこともできる。



そもそも父母の紛争(対立)があったとしても、親子関係としてどのような関わりが必要かということが正しく司法判断されていないことの実態を無視していることが問題になっている。「父母の対立があったとしても、片親の現状の監護状況が良ければよい」ということであれば先に連れ去ってしまったほうがよいという理屈が曲がり通ってしまうため、連れ去りが減らない。これでは、共同養育にすることもできないし、過去の監護状況にもとづく親子の関係性が蔑ろになってしまう。実態がきちんと明確になっていくことを望む。


18.法務省では、子どもの利益優先と表向きはされている

(a)親権と監護権の意味が徹底されていない

親権とは、子どもの利益の確保のために監護・教育を行うこととされている。共同親権はこの権利として活用できることも含まれている。不当な連れ去り別居をされても、この親権を確保することによって、通常の家庭のように話し合いの場を推進することができ、子どもにとってより良い在り方を議論するきっかけとなっている。子どもの利益のために行使することになっているので、他方親と会わせたくないという理由だけで転居するということは望まれていない。しかし現在の司法では、子どもが会いたいという形であっても、そこは相当な子どもの年齢が重なってからではないと意思表示ができない(概ね10歳以上)となっており、切り離されているのが現状である。また婚姻中であるにも関わらず、通称名(姓名)を簡単に変更できてしまう。これは子どもにとって心理的な分離させることが容易にできてしまう。これは通称名の混乱を与えるということになる。仮に同居親が再婚してまた姓名が変わったらどうなるのか。元々生まれたときの名前が、その人にとって大切な意義として誕生したのだから、離婚後において紙1枚の「同居している」という内容の申請だけで裁判所がほぼ子の苗字が変わるということが簡単に認められてしまうのも矛盾する。『氏名の自己決定権としての通称使用の権利』については重要な部分だと思うが、法制審議会では目を向けられていない。


 (引用:法務省)


(b)法制審議会

法制審議会で議論されていることは、夫婦だけの話であって祖父母や従姉妹など、親戚の観点が入っていない。どちらの親族も平等に会うことができれば、子どもとして多くのサポーターが増えるはずであるが、そこの議論がない。子どもにとっては、色んな人の愛情を受けてこそ、幸福感につながるのではないのだろうか。


19.ひとり親家庭は安定的とはいえない

子どもの心理は、教育的な視点からみても安定的とは言えない部分もあり、高校への進学率については少し差がある。ただ支援サービスが拡充したこともあり、ひとり親家庭における進学率は改善傾向にある。司法手続きによる弁護士費用などを考えると、生活が困窮する状態である。利権問題を社会政策として解決し、なるべく低コストにしなければ、個々の家庭に圧迫を与えることになり、その結果、学習の機会を下げてしまうリスクが考えられることから、当事者による解決や、複雑な事情における状態の税金控除について真剣に政府が調査するべきだと思う。長期的視点で鑑みると、社会の生産性を上げることができる政策のほうが、国益として経済的メリットがあるはずである。



●引用元(厚生労働省)


 20.DV支援措置のシステムは雑

(a)制度

配偶者からの暴力などを守るための仕組みは、迅速な保護が求められるが、様々な立場の人が活用しても同じ対応になって線引きされるため、状況によって異なる保護ができていない。トレサビリティとして事実記録にもとづきどのような処置が必要だったのかということを見直しする機会が殆どない。DVの事例を集めてどのような相談内容があるのか分類をグルーピング化して、客観的に見る手法があってもよいと思うが、対応機関任せになっており、条件を問わずただ相談するだけて、支援措置にもとづく保護が適用される。裏を返すと、有責配偶者が子を連れ去り、虚偽DVを使うことで親子断絶を図ることができる。それを司法は監護実績があると評価している。片親の監護ができない状態であっても、悪用されていることについては表舞台になっていない。ちゃんと本当の被害者が保護され、そこの関係性を両者がうまくいくように改善されるプログラムが必要である。切り離したらお仕舞いというわけでは、子の福祉にならない。修復の過程が大切である。


(b)配偶者による暴力被害の世代

20代での暴力が大きい。このため抑止すべき観点としては、成人するまでに家庭の在り方について学ぶカリキュラムを増やすべきである。義務教育で必要なことは、思いやりである。学校教育では、色んな家庭があるからということで事前情報があるとリスクと呼び、選択制の教材から家族問題のテーマを遠ざけてしまう傾向がある。これでは本末転倒である。家族問題を当事者を含めてあるべき姿を考える時間をもつべきである。


(引用:東京経済オンライン)


(c)行政対応に男女差別

世田谷区の書面だが、男女によって異なるフローになっており、明らかに女性有利になるような措置を図っているように思える。


21.弁護士書面の闇

裁判官の心証主義が認められている。同じ事実によっても判決結果が変わっても、その過程での心証で物事を決めてよいということである。そうすると弁護士書面は、社会にとって良いかどうかは別として●議論に使う詭弁学などといったスキルを用いることが多い。本来の建設的な話し合いではなくて正当化するということである。


22.確証バイアスと誤った情報拡散

確証バイアスとは、認知心理学や社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない。一部のDV被害者、児童虐待被害者、利権団体、政治家などについては、確証バイアスを用いている。例えば、DV被害者の話の中では、DV意識は加害者にあることを知っているという前提が多い。また連れ去りは、不貞行為やDV加害者などの有責配偶者がそれなりに含まれる認識をしない。さらに面会交流は、命のリスクの危険と誇張されている。実際には、海外では殺人に繋がるケースはレアである。一方で同居親と同居親の新しい配偶者が暴力振るった虐待死については触れない。また世界各国で共同親権から単独親権に変わったという認知の歪みがある。以下は、特定非営利活動法人キッズドアの代表によるアナウンスである。世界各国が、共同親権から単独親権に変えているとある。単独親権から共同親権に変えた国の時系列から考えると、世界各国で単独親権に変えたという根拠はどこにあるのか。

なお理事長としては、誤った情報を流して、単独親権を推している。単独親権から共同親権となったあとに、共同親権から単独親権へ戻す国は、書かれていない。現時点では、そのような国があるという記事や文献は見つかっていない。

引用元

 ↑よく調べるとおよそ3億円の人件費となり、理事7人、社員名簿11名となっている。これは、単純計算で平均1667万円が割り当たる。どのような使い道なのかということがわからない。18〜21年度の決算では20%弱の利益率である。国の補助金や寄付が収入でもあるにも関わらず、これを利権主義という表現になってしまう。



23.男女共同参画ではない生活実態

男女共同参画とは言い難いアンバランスが存在ふる。これは●総務省(引用)が調査した内容である。両性の本質的な平等であるならば、どちらも社会進出ができるように仕組みを見直さなければならないと思う。


24.審理機関が長いことによる引き渡し不履行の実態

子の監護者が決まっても、引き渡しが容易ではない部分がある。




 ↑引用元





▼総論

これらを少し纏めると現状は以下のようなイメージに示すことができる。まず様々な個別のケースがあるが、概念として当事者の纏まりがみえてくる。



 この纏まりを少し分解してみると、このような関係性もある。この事実をシンプルに切り分けて明白にするべきである。実態にもとづき双方の被害者を守られるように実態調査がなされたり、両方のケースをピックアップされることが建設的な取り組みになるといえる。利権が絡んでいるとどちらが有利かということで白黒の判断になってしまう危険性がある。




【心理的影響(一例)】

●別居に伴い生じる各当事者の心理的影響(片親疎外感など)

※ボリュームが多くなったので移動しました。


【将来の立法における共同親権や単独親権のモデル】

●共同親権の具体的な採用モデルの提案

 ※ボリュームが多くなったので移動しました。


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