”住み開き”って何業?
さて、私が2024年度に実現したい”住み開き空間”の実現に向けて、これは何業に値するのか、事例収集からはじめてみた。まずはネット検索。
(2024年度に実現したいことについては下記をご参照ください。)
2024年度に実現したいこと|reona. (note.com)
住み開きの事例収集
いい感じにヒットしたのは、泉北ニュータウンの住み開き事例。
そうこれ!これがしたい!でもこれは何業なんだ!(笑)
自宅を開放して参加費を徴収。紹介制で会員制というのも私が実現したい形態。これは一時的に家を場所として開放しているだけで、「体験料」として徴収しているのだろうか。
私が実現したいことも、その空間の体験料ともいえなくもない。
でも「もう泊まっていっていい~?」という展開もよくありそうで、そうすると「旅館業法」「民泊新法」といった法律にのっとるべきなのかというところが気になってくる。
旅館業法に該当する条件とは?
そんな時、いつも私の妄想を応援してくださっているKさんから、こんな連絡が届いた。
「民泊の本を読んでいてこちらの資料を見つけたのですが、あなたが実現したいと考えているクローズド(=紹介制オンリーで知人・友人のみ宿泊)な民泊だと、「社会的要件」に引っかからず、旅館業法上の営業に引っかからないかもしれません。」
なんと。旅館業法にも民泊にも関係ない事業かもしれない!?
「社会性がない」と判断されるのか
確かに、私は知人や友人にとどめた住み開きを考えている。知人と友人の定義ってなんなの、というところはありながらも、私の想定では「私の友人」がくるか、「その友人が友人をつれてくる(私からすると他人だが、友人から話をきいている場合は知人)」というパターンが考えられるので、友人または知人に限定されていて、「社会性がない」と判断されそうな気もする。
保健所に確認にいってみた
というわけで、これって「社会性がない」といえるのでしょうか?ということを、保健所に確認にいってみた。
「友人の友人は知人・・・知人が会員になったら友人、友人の友人は知人・・・ということは雪だるま式に範囲は増えていくということですよね?それは社会性があることになり、民泊新法の適応となります。」
「ここでいう社会性というのは「個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるもの」を指し、友達が終電を逃したから泊まる、親族が泊まる、災害で交通機関が利用できないから泊まる、などといった生活をしていく上で必要な範囲内での宿泊であれば問題はないですが、”意図して泊まりに行く”という場合は”個人生活上の行為として行われる範囲を超えている”と判断され、民泊新法の適応となります。」とのことだった。
なるほど、では私が実現したいことで持続可能な形を考えるとなると、民泊新法にのっとっておく必要がありそうだ。
では私が実現したいことは「民泊」なのか
保健所からの帰り道、では私が実現したいことは民泊なのだろうかと考えていた。どこか新しい土地で、住み開きをはじめる自分を想像してみる。
「最近引っ越してきた〇〇さん、民泊してるらしいわよ~」
・・・なんだか、違う(笑)
私が実現したいこととのギャップ、違和感がすごい。
「民泊」という名前だけが先行してしまうと、外国人がいっぱいくるの?とか、見ず知らずの人が集まる家になるの?とか、ご近所さんに不安な印象を与えかねない。
私が実現したいことって、民泊なのか…?
答えのでないまま、モヤモヤと頭の中を巡らせながら、保健所を後にした。
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