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気づかずやってるかもしれない⁉SNSでの著作権侵害。
ども、SNSでは、
Twitterブランディスト✕SNSクリエイター
として活動中の月夜まなです。
![](https://assets.st-note.com/img/1663178413197-MKImPRzgqe.png)
本業はWebコンサル会社のCOO。
元オフ広告のクリエイターで、
現在も長年個人事業主として
広告デザイン&イラストオフィスを
経営しています。
おかげさまでSNSでは、
個人さま・法人さまから
アイコンをはじめSNSクリエイティブの
ご依頼をいただくことが増えました。
特にアイコン作成のご依頼時などに、
著作権についてよく質問があるので、
少しまとめてみたいと思います。
SNSのアイコンに、漫画やアニメのキャラを使うのって著作権法違反?
![](https://assets.st-note.com/img/1663179452144-1F2RXyjJHh.png?width=800)
わたしの創作でありオリジナルの著作物ですので、
勝手に使うと著作権法違反ですよ。
Twitter、note、LINE、Instagramなど、
SNSでのプロフ画像として
アイコンを使う機会が増えました。
どのSNSでもよくみかけるのが、
漫画やアニメのキャラ、芸能人の写真など。
みんな使ってるからと
ついつい使ってしまっている。
そんな心当たりはないでしょうか?
またSNSでの投稿画像では、
漫画やアニメのシーン切り抜きなども
よく見かけますよね。
でも、ちょっと待って。
それ、著作権侵害かもですよ?
好きなキャラクターや著名人の写真など、
個人でPCやスマホの壁紙として
使うぐらいは問題ないですが、
多くの人目につくSNSでは
個人利用でも著作権もしくは、
肖像権の侵害にあたります。
<個人利用の定義>
自分自身や家族などのごく狭い範囲での私的利用
特にSNSのビジネスアカウントに
使っているケースは、
商用利用とみなされ一発アウト。
たとえば、
ドラえもんをライセンス契約せずに、
あなたが開業したお店の
キャラクターとして無断で、
看板や商品に使ったとします。
これは誰が見てもアウトですよね。
つまりSNSビジネスアカウントで、
勝手にキャラを使うのも、
これと同様にみなされるということ。
著作権侵害は、立派な犯罪。
ちなみに下記の画像は著作権クリアしているサービスを利用しています。
犯罪ですので、
刑法上の罰則があるのは当然です。
著作権侵害に該当した場合の刑罰は、
✅懲役10年以下
✅1000万円以下の罰金
そのいずれか、もしくは両方が課せられる可能性があります。
民事上の請求としては、
✅名誉棄損
✅侵害行為の差し止め
✅損害賠償の請求
✅名誉回復の措置請求など
いくらでも訴えることができてしまいます。
ちなみに調べてみましたが…
刑法だと著作権侵害は、
窃盗罪よりも重い罪。
窃盗罪は『10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金』ですが、著作権法違反は、先に記した通り『10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしくは両方』とされています。
それでも…
みんなやってるし大丈夫だろ?
そう思う人も多そうなので、
実例を1つ紹介します。
星野源さんの記事の後に、
北海道の写真家さんが
SNSアイコンの著作権侵害で、
大阪の女子大生を刑事告訴した
実話が載っています。
その写真家さんは、その前段階として、1ツイート1リプにおいても著作権侵害であると、ツイッター社に発信者情報の開示を申し立て、東京地裁が開示を認める決定を下しています。
著作物である漫画やアニメのキャラは、SNSで使うとモロ著作権侵害。
漫画やアニメなど作品のキャラクターは、
作り手の著作物になります。
TwitterやInstagramのアイコンや投稿画像に、アニメのキャラクターや漫画の一コマを使用しても、著作権侵害にあたり、違法行為となります。
ネット記事である弁護士さんが話していた内容にこうあります。
「芸能人の写真や漫画のコマは、著作権で保護された他者の著作物ですし、基本的にダメな行為ですね。著作物とは『思想感情を創作的に表現したもの』と定義されていますが、『工夫して創造したもの』は基本的に著作権の対象になります。そのため、これらをアイコンにすることは複製権や公衆送信権、肖像権の侵害、またその芸能人や漫画キャラクターが本来しない発言内容をすれば、態様によっては、人格権、もしくは著作者人格権の侵害にもなり得ます」。また芸能人の写真を使うことは、肖像権侵害にもあたり得る行為です。
といったように、
アニメのキャラクターを
そのまま使うことは、
モロ著作権の侵害にあたります。
たとえ多少の加工を施したとしても、
著作権侵害とみなされるケースが多いので、
注意してくださいね。
ネットで拾った画像そっくりにアイコンを描いて欲しい!これって著作権侵害になるの?
これもよくあるケースなのですが、
もともとココナラなどで
アイコンを描いてもらって、
別ポーズを頼もうとした際に
絵師さんがココナラ撤退。
または個人受注をストップ中。
『これにそっくりに描いてください』
『基本このタッチで描けないですか?」
これもアウトです。
イラストレーターさんは、
オーダーにせよ、フリーアイコンにせよ、
著作権を放棄していません。
つまり自分の著作物であることを
放棄はしていないのです。
アイコンは、依頼するにせよ、
フリーを使うにせよ、
規約はきっちり読んで守りましょう。
技術的には描けるんです。作家さんがおられるのなら、完全にタッチを似せるのは著作権的にまずいかもです😭
— 月夜まな|ツイッターブランディスト✕SNSクリエイター (@tsukiyo_mana) August 11, 2022
これを参考に(等身や雰囲気)。わたしなりのタッチでアレンジして、はやとさんを描くのは喜んでやらせてもらいたいのですが。この方のタッチを変えずにとなると…。
元の著作物の【本質的特徴を保ったまま使用】すると、著作物との類似性や依拠性が認められるためです。
そっくりに描く=似すぎている
![](https://assets.st-note.com/img/1663181360101-KKw1Edlv5t.png)
![](https://assets.st-note.com/img/1663181375035-mPYiYFdwvC.jpg?width=800)
二次創作はグレーな部分が多いのですが、
ファン活動の一環として
SNSにアップする程度なら
黙認されていることが多いです。
二次創作の著作権に興味がある方は,
下記をお読みください。
たとえば、わたしがアーニャを描き直し、
これをアイコンで売り出す(商用利用)と
著作権侵害でモロアウトです。
アイコンなどの依頼の場合は、
タッチ(画風・絵柄)や雰囲気の確認に、
他の絵師さんの画像ほか、
ネットで拾った画像などを
使うことはありますが、
それはあくまでオリジナルを創作する
打ち合わせのため。
そっくりに描いてほしいのであれば、
基本その絵師さんに頼むべきです。
絵師さんによって、
タッチ(画風・絵柄)の幅はあります。
わたしの場合、
広告イラストも手掛けるので、
ある程度幅は広いですが、
自分のタッチ(画風・絵柄)はあるので、
どんなタッチでも再現はできませんし、
するつもりもありません。
アイコンを頼むときは、
単純にイラストを描く人として絵師さんを見ずに、どんなタッチ(画風・絵柄)のイラストレーターなのかをちゃんと見て、
依頼を出されるほうがよいかと思います。
もちろんわたしは、
著作権侵害にあたる仕事はしませんが、
中にはそういった仕事を請けてしまう
イラストレーターさん、
デザイナーさんもいます。
おそらく本当のプロではないかと思います。
最終的に著作権侵害の責任は、
発注者さんにのし掛かるので。
クライアントファーストを考えれば
『似せて、そっくりに描く』のは、
技術的にできるとしても
請けられないという訳ですね。
SNSで誰もが発信する時代だからこそ、
著作権については注意が必要です。
警察や弁護士から突然連絡が入る。
なんてことも他人ごとではないということですね。
わたしはビジ垢特化のアイコン絵師としても活動しています。よけばこちらもご覧いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
月夜まな
![](https://assets.st-note.com/img/1663183920189-xC2qKbT1sm.png?width=800)
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