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政治(法律)講座ⅴ740「パスポートの苗字「姓」に対する疑義」

 海外旅行するためにパスポートを発行を受けたが、驚いたことに「氏」ではなく「姓」と表記されている。これには驚いた。外務省は「姓」と「氏」の意味について理解していないと思わざるを得ない
今回はパスポートの最新の記事と改めて発見した錯誤について述べる。

        皇紀2683年1月1日
        さいたま市桜区
        政治研究者 田村 司

はじめに

 言葉の意味と定義を明確にしないままに主張すると可笑しい方向に議論が流れていく。そして議論のすり替えが起こりプロパガンダに利用される。例として、「夫婦別姓」が議論されているが、日本は明治から戸籍制度(家制度)で「夫婦同氏」が原則である。「姓」ではないのである。そこで「氏」と「姓」の言葉の意味を後述する。


政治(法律)講座ⅴ247「苗字は『姓』ではなく『氏』が正しい。これが『基本の基』。」|tsukasa_tamura|note

「姓と氏」の解説骨子

海外居住の経験の帰国子女に多い「夫婦別氏」の意見は、尊重はしますが、個人的には同意できない。その彼らの主張には歴史や漢字文化、日本の戸籍制度を全く理解していない,その一例が「」と「」である。
最初から主張の「文字」の誤用をしていることから、「夫婦別氏」を論じるに値しない。
同じ漢字文化の中国は苗字を「姓」と表示する。そして、その「姓」は「血族」を意味する。故に結婚しても血が混じらないので、夫婦は「別姓」であり、苗字は結婚しても男女とも変わらない。では子の苗字はどうするかというと儒教の教えの男尊女卑に則り父系の苗字(姓)の戸籍に入ることになる。韓国は漢字を廃止したが、儒教の因習のために、中国と同じ苗字を「血族」と捉えて「姓」と同様に夫婦別姓である。生まれた子は父系の苗字(姓)を使う
翻って日本は、男女同権であり、両者の話し合いで、どちらの氏を名乗るかは決めることが出来る。「」は「家族」を表す。だから「同氏」である。生まれた子も「同じ氏」である。祖先の「」のお墓を守る必要性から男性でも女性の「氏」を名乗る婿になる場合もある。自由な選択肢はあるのである。事実婚は別としても、お互いの配偶者を尊重する「家族」である。
夫婦別姓を主張することは家族」ではなく「血族」制度と同じになる。

最高裁判決の用語事例

やさしい法律講座v43「判例研究:令和2年(ク)第102号 令和3年6月23日 大法廷決定(夫婦同氏)」|tsukasa_tamura|note

最高裁の判決に関する表記は「夫婦同姓」ではなく、「夫婦同氏」であることに注目頂きたい。判例にの問題点を議論する前に「姓」と「氏」を歴史的観点・宗教的観点・法学的観点を包含させながら解説したい。

法務省の解説掲載記事

選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

「選択的夫婦別氏制度」とは?・・・法務省解説

選択的夫婦別(べつ)氏(うじ)制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。

なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。 

現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益,アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。

加地伸行著 『マスコミ偽善者列伝 建て前を言いつのる人々』p86~88より抜粋引用

(詳細は、印税もあるので感謝の意を込めて、ご購入をお勧めする)

引用欄・始まり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

驚くべき無知である。・・・形式上、儒教的立場として夫婦別姓であったのだ。しかし、明治となり、幕末に結ばれた不平等条約の改定のための条件として欧米近代国家と同じく民法(刑法も)を我が国もつくることとなった。その民法を立案する際欧米流家族のファミリーネーム(夫婦同姓)を真似ることとなった。しかし、我が国は、古来、別姓(儒教がその理論化を行っている)であったので、血縁を示す「姓」ではなく、わざわざ「氏」という組織名を立て、夫婦同(氏)としたのである。以来、法に関わる公的関係の文章はすべて「氏名」であって「姓名」ではない。ところが、第二次大戦後、欧米において、女権拡大運動が盛んとなり、ファミリーネームからの脱却すなわち夫婦別姓運動が起こってきた。そのような欧米の動きを理も非もなくすぐの真似ようとするのが日本人の一部(特に知識人層)にいつもいる。そこで、欧米のその波に乗って、夫婦別〈姓〉運動が出てきたのだ。自国の姓・氏の歴史を知らず民法上の氏血縁上の姓もごっちゃにしての猿真似運動というところである。欧米のすることならなんでも真似るという幼稚な行動だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・引用終わり

最新報道記事から転用

G7で日本だけ残るパスポートのページ追加、3月27日に廃止…外務省が周知急ぐ

読売新聞 - 昨日 16:11

 パスポート(旅券)の出入国印を押す査証欄のページを追加できる「増補」制度が来年3月27日に廃止されるのを前に、外務省がツイッターなどで利用者への周知を急いでいる。


外務省© 読売新聞


 外務省によると、増補制度は偽造防止の観点から、廃止している国が多い。先進7か国(G7)で制度が残っているのは日本だけだ。

 これまでは査証欄に余白がなくなった場合、2500円で40ページ分を追加できた。制度廃止後は、代わりに旅券の残り期間と同期間の旅券を6000円で発行する。

 残り期間が短く、旅券の切り替え申請を行う場合、発行手数料は10年用が1万6000円、5年用が1万1000円(12歳以上)だ。

 ただ、査証欄がいっぱいになった旅券に有効な査証が残っている場合、査証は新たな旅券に移せないため、外務省は「新旧両方の旅券を持ち歩くことが必要なケースもある」と注意を呼びかけている。

明治時代、平民苗字必称義務令によって名字が義務化

Wikipediaから、浮世絵に描かれた横浜の鉄道と船。
開業当時の横浜駅。『横浜海岸鉄道蒸気車図』、
三代歌川広重(1874年)

明治維新の後、身分制度の再編と戸籍制度の整備が行われ、明治3年9月19日に「平民苗字許可令」が定められました。華族及び士族(公家・武士など)に属さない平民に「苗字」の使用を許可しました。

明治4年に、姓尸不称令(せいしふしょうれい)が布告され、公文書において「かばね(旧来の氏と姓)」を表記しないことが定められました。これにより、これまでの氏(うじ)と姓(かばね)は廃止され、現代と同じ「名字」と「名前」の組み合わせの「氏名」となりました。

そして明治8年に平民苗字必称義務令によって名字が義務化されました。
多くの場合、江戸時代に庶民も名字を持っており、それを「氏」としたようです。

現在使われている名字は、この戸籍制度から繋がっています。
1875年(明治8年)2月13日に平民苗字必称義務令が出されたことから、2月13日を「苗字制定記念日」とされています。また、明治3年9月19日(1870年10月13日)に平民苗字許可令が出されたことから、9月19日は「苗字の日」とされています。


My Opinion.

法務省だけではなく、明治からの歴史的な経緯にしても、中国や韓国の儒教思想国家などを俯瞰しても「姓」は「血族」・「出自」であり、「氏」は結婚による組織体の「家族」を表すものである。その組織体の証明書が戸籍であり戸籍があることが日本国籍を有する証明にもなる。

国籍を例にすると、日本は二重国籍を認めていない(ただし国際結婚における子供は20歳まで二重国籍として留保されている)。

米国は二重国籍を認めているがそれによって生じる不利益は自分が負う

どうしても、夫婦別氏にしなければアイデンティティを保てないのならは、国籍離脱は日本は認めているので、夫婦別氏の国(戸籍制度が無い国:米国)へ移民したらようであろう。「郷に入っては郷に従え!」である。

日本の精神文化や制度を破壊していくのが、上記の選挙公約社民党と日本共産党であろうか。中国共産党の毛沢東の悪行の「文化大革命」を彷彿させる。これが、蟻の一穴になる危惧をはらんだ事案である。

ある著書によると、

左派・共産党の手法には子供や家族をバラバラに破壊して、国家が管理することが共産主義のイデオロギー策動らしい。

まさに、その策動の術中に国家・国民がはまっているのではなかろうか。今回の左派政党の公約を読み比べて、甘い言葉に騙されないようにしなければならない。

法務省の解説や、最高裁の判例は「氏」表示なのに、何故、新聞紙面は「姓」表示にするのか? そして、「姓」と「氏」の解説が無いのはどうしてであろうか? やはり、策動か!そして外務省におけるパスポートの氏名の苗字欄が「姓」になっていることは、外務省の不勉強さを象徴であると言わざるを得ない。これでは中国た韓国に理路整然とした外交ができるわけがないと日本外交を悲観しているのである。 どんとはれ!


参考文献・参考資料

G7で日本だけ残るパスポートのページ追加、3月27日に廃止…外務省が周知急ぐ (msn.com)

政治(法律)講座ⅴ247「苗字は『姓』ではなく『氏』が正しい。これが『基本の基』。」|tsukasa_tamura|note

選択的夫婦別姓の扉 「海外経由」で開けるか: 日本経済新聞 (nikkei.com)

加地伸行著 『マスコミ偽善者列伝 建て前を言いつのる人々』飛鳥新社 2018.10.1 第6刷発行

政治講座v135「日本では明治から苗字は「姓」(血族)ではなく「氏」(家族)である。」|tsukasa_tamura|note

政治講座v120「マスコミ報道の不勉強さを指摘する。「姓」と「氏」の違いも分からない有様。|tsukasa_tamura|note

政治講座v84「不勉強な報道記者と大学教授の肩書に見合わない知識の狭さ」|tsukasa_tamura|note

政治講座ⅴ44「個人の『権利濫用』と公共の『我儘』」副題 夫婦別氏を巡って儒教思想に祖先返りか?差別主義化か?|tsukasa_tamura|note

やさしい法律講座v43「判例研究:令和2年(ク)第102号 令和3年6月23日 大法廷決定(夫婦同氏)」|tsukasa_tamura|note

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