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政治(防衛)講座ⅴ320「君子危うきに近寄らず:ステルス『一帯一路』」

 今、支那の不動産バブル崩壊で債務不履行などのデフォルトを起こしている。外貨不足で経済破綻状態に陥っている様相を呈している。外貨獲得のためにこのようなプロジェクトを仕掛けてきていると推測される。民間港も軍港化の懸念がある。支那から経済関係を切り離しておかないと、経済破綻の影響をもろに受ける事になる。今回はそのような懸念のある報道記事を紹介する。

         皇紀2682年8月18日
         さいたま市桜区
         政治研究者 田村 司


日本復喝! 中国による「ステルス一帯一路」の罠 大阪港が危ない!武漢新港との「パートナーシップ港提携」めぐり物議、府議会からも懸念の声

2022/08/17 06:30

© zakzak 提供 大阪港が注目されている


大阪府市が、中国と締結した港湾同士の経済連携に関する協定が物議を醸している。中国の巨大経済圏構想「一帯一路」に絡め取られたのではないかという懸念の声が府議会から上がったのだ。

なんじゃこりゃ、武漢新港とパートナー港提携⁉」「関連ページにある一帯一路連通提携プロジェクトって何⁉

発端は今年5月10日のことだ。自民党所属の大阪府議会議員、西村日加留氏がこうツイッターに投稿した。大阪府のホームページ画面も添付した。

画面は、大阪府の報道発表資料で、2021年12月13日付。大阪府市で組織する大阪港湾局と、中国・武漢新港の管理委員会が3日後の16日、「パートナーシップ港提携」の覚書を締結すると書かれていた。覚書は、「日本国際貿易促進協会」(本部・東京都千代田区、河野洋平会長)と、武漢のある中国・湖北省人民政府が主催した「説明会」の席上で締結された。

覚書自体には「一帯一路」という4文字こそなかったが、頭隠して尻隠さず。説明会のプログラムには、「中国湖北―日本関西の川海連絡輸送一帯一路連通提携プロジェクト」としっかり記載されていた。

中国共産党政権が繰り出す新手の手法ステルス一帯一路」である。まさに中国による目に見えない侵略である。

西村氏のツイッターへの投稿を受け、自民党の西野修平府議が5月30日の府議会本会議で吉村洋文知事に見解をただしている

吉村氏は、府と大阪市の共同部局が昨年12月に結んだ武漢との覚書について、「国防の観点から、問題があるなら当然やめるべきだと思うが、そうとも思わない」と述べ、協力関係を維持する考えを示した。

大阪市の松井一郎市長は記者団に、「日本政府として一帯一路に正式にコミットしていないわけで、地方自治体がそれを飛び越えてコミット(関与)できるわけがない。ネット世界の想像の域でしかない」と語った。

西村氏は「パートナーシップ港とは何か。ビジネスを一緒にやっていこうということだが、中国はしたたかな国だ気づいたら一帯一路構想に組み込まれているという危険性は十分にある」と懸念する。

経済力で圧倒的に勝る中国側が、ビジネスに名を借りて大阪の港湾乗っ取りに動いているとみられる中国側の魂胆こそ警戒すべきなのは言うまでもない。

だが、それ以上に問題なのは、強権国家に属する地方政府に対し、大阪港湾への進出を安易に許してしまった大阪側の脇の甘さである。台湾有事にでもなれば、中国に投資した財産は没収の憂き目を見るだろう。

気付いたときは「手遅れでした」では済まないのである。責任はだれがとるのか。シワ寄せが行くのは大阪府民のみならず日本国民全体である。

オーストラリアでは、南部ビクトリア州が中国と提携した港湾協定を、中央政府が安保上の懸念を理由に破棄させた。

過ちて改むるに憚ること勿れ。

大阪府市は協定を破棄すべきである。

■佐々木類(ささき・るい) 1964年、東京都生まれ。89年、産経新聞入社。警視庁で汚職事件などを担当後、政治部で首相官邸、自民党など各キャップを歴任。この間、米バンダービルト大学公共政策研究所で客員研究員。2010年にワシントン支局長、九州総局長を経て、現在、論説副委員長。沖縄・尖閣諸島への上陸や、2度の訪朝など現場主義を貫く。主な著書に『チャイニーズ・ジャパン』(ハート出版)、『日本が消える日』(同)、『日本復喝!』(同)など。

スリランカの港に中国観測船が到着 「債務のわな」で注目

朝日新聞社 2022/08/16 

© 朝日新聞社 16日にスリランカのハンバントタ港に
到着した中国の観測船「遠望5号」=AP

 中国の観測船「遠望5号」が16日、中国への債務返済に窮したスリランカが実質的に運営権を譲渡した同国南部のハンバントタ港に到着した。中国の進出を警戒するインドが「スパイ船」などと警戒するなか、スリランカが寄港延期を要請していたが13日に入港を認めると発表していた。

 中国外務省報道官は遠望5号の同港到着を認め、寄港の目的は「必要物資の補給」とした。また、「遠望5号が行う海洋科学調査は国際法と国際慣例に沿うもので、いかなる国の安全や経済利益にも影響しない。他国の干渉を受けるいわれはない」と強調した。

 ハンバントタ港は中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の一環で建設された。巨額の融資が返済できなくなったスリランカは、一部債務の免除と引き換えに中国側に運営権を99年間譲渡。一帯一路に絡む「債務のわな」の典型例として知られる。

 スリランカは経済危機に陥って混乱が広がり、中国寄りとされていたラジャパクサ前大統領が7月に国外脱出し、ウィクラマシンハ首相が新大統領に選出された。国際通貨基金(IMF)の支援を受けるために中国などとの債務再編交渉が必要となる。

 中国メディアによると、遠望5号は中国軍系の「中国衛星海上測控部」に所属する観測船。巨大なレーダーを備え、7月、中国が建設中の宇宙ステーションに連結する宇宙実験施設「問天」の打ち上げでも、機体の動きを追跡する任務に加わったという。

My  opinion.

鄧小平に三顧の礼で迎えられた松下電器の支那の工場は共産党員のデモで破壊された。尖閣諸島の領海侵犯の漁船を拿捕した逮捕した報復を受けて、支那に進出した企業は共産党員のデモにより破壊した。警察は共産党員デモが破壊活動を阻止もせず、見ているだけであった。支那から撤退しようとする企業には相当の嫌がらせ(罰金・資産接収)をしているようである。君子危うきに近寄らず。温故知新。過去の支那の行動を俯瞰すると将来の姿が見えるのである。  どんとはらい!

蛇足:支那撤退については下のURLをご覧ください。

加速する「中国撤退」-経産省が中国撤退の「補助金」を支給? 中国撤退の方法と注意点を解説 | 中国 | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜 (digima-japan.com)

中国から事業を撤退する際の注意点とは?

世界中の企業が中国からの撤退を意向している流れが止まらない中で、日本企業が中国撤退する際に注意しておきたい点は何でしょうか。

具体的な中国撤退の手続きや順序はどうなっているのか?

では中国から事業を撤退する方法論や注意点はどうでしょうか?

中国事業からの撤退数は、経産省の統計などから見ても、他のアセアン諸国などと比較して突出しており、撤退時にもさまざまな局面で政府が介入してくることが要因ともなっています。

さらに、有限責任会社であっても無限責任として責任が親会社へも及び、同一法人格とみなされる不合理な仕組みが困難さの理由です。実務上の撤退方法の選択肢には、以下の方法があげられます。

1 持分譲渡
2 普通清算
3 破産清算
4 休眠化 (規定法令はなし)

■撤退スキームの選択

中国撤退を進める際、重要なのは ①企業としての納品責任つまり作り溜めであり、②従業員のリストラ、③債権債務および資産(土地・建物は除く)の処分となります。

基本的に法人(持分)として売却できるのかどうか、売却できれば持分譲渡のスキームを、売却できなければ土地・建物・設備の売却を行い、その後は解散清算を行うというのが、撤退スキームの骨子となります。

つまり、Step1として、事業を停止した後に、自社で人員・債権・債務および土地と建物以外の資産を処分する。その後、Step2として2つのパターンがあります。

A:資産譲渡+清算を進めるか B:買手企業が見つけ持分譲渡を進めるか の選択という形になります。

■持分譲渡の注意点

持分譲渡は、基本的には会社自体は存続させ、解散・清算より政府認可を得られやすいですが、従業員のリストラに関しては現状法人で過去勤務期間の「経済補償金(退職金)」を支払うといった対応を取ります。売却後の債務をなるべく少なくし、リスクを回避するのがその目的と言えます。

持分譲渡手続きは会社法上、詳細に明記はされていませんが、通常は以下のようになります。

① 譲渡先探しと検討
② 当事者間での交渉、譲渡価格の確定、条件の合意(意向書)
③ 持分譲渡契約締結
④ 株主会または董事会決議
⑤ 審査認可機関への認可申請
⑥ 外商投資企業認可証書(企業批准証書)の変更申請
⑦ 工商行政管理局への変更登記申請
⑧ 譲渡代金の送金
⑨ 各種登記変更


なお、近年の経済状況からして買手が日系企業や台湾・香港企業への持分譲渡は稀有となっているため、中国(内資)企業に売却した際には「外資が内資企業になってしまう」ための手続き、つまり清算手続きと同様の手続きを追加で踏まされることになります。また中国企業への売却のための専門家FA業務も可能になってきております。

■普通清算の注意点

どうしても売却できないと判断した場合、解散清算手続きに突入します。持分譲渡は譲渡対価として相当の金額がキャッシュとして買手企業が株主である日本本社に入金します。それに比べて資産の換価処分で一部の入金しかない解散清算は親会社側が負担する清算コストは出る一方であり、清算という前提が同じ資産の換価にも雲泥の差を生じさせます。

また手続き所要期間自体も、6カ月ぐらいで終わる持分譲渡に比べ、普通清算は最低でも1年超から2年近く掛かり、土地使用権の処分(ワーストケースは政府買取りもあり)も含め、とにかく全てを売却しないと終わりません。

リストラ(解散解雇)の手続き以外に清算手続きを大きく総括的に捉えれば、以下の6つのステップを踏むことになります。

(1) 現地法人の解散認可を申請し、原審査機関へ届け出て許可を受ける。
(2) 清算組を設立して届け出る。
(3) 債権者への通知と新聞公告により現地法人の債権・債務を確定する。
(4) 債権・債務の処理に具体的な処理と清算財産の評価、処理を行う。(かなりの時間と手間が掛かります)
(5) 清算報告書の認可を受け、原審査機関全てから抹消通知をもらう。
(6) 残余財産を出資者に分配・送金する。

■破産清算の注意点

近年持分譲渡や普通清算に比べると、依然としてその数は非常に限定的ですが、破産原因は期限到来済の債務を清算できず、かつ資産が全債務を清算するのに不足すること、または明らかに債務を清算する能力を欠くこととされております。これら破産原因の意義は、日本の破産法上で債務超過や支払不能が破産原因とされているのとほぼ同じです。

その申立てが受理されても、最終の破産清算配当に行き着くまで相当の時間と手間が掛かかる場合が多いと言えます。

新型コロナウイルス感染症を原因として、工場が稼働できず販売経路がストップしたような場合では、その間の経費等で現地法人の債務が大きく膨らんでしまい、生産や販売のストップが一次的なものではなく、再開して売上を創出する目途が立たないといった事情があれば、破産を説明する材料となるものと思います。

■総括的な注意点

中国は米国と同じく言わば連邦制の国であり、地域・所轄によって独自の規定があるため、着手する前に細かいスケジュールや手続きの順序、提出すべき資料明細などは、必ず企業の存在する現地の所轄当局政府に十分に事前確認しておく必要があります。さらに専門家との三位一体のチームアップも必須といえます。

中国からの事業の撤退・現地拠点の閉鎖は難しい?

中国進出よりも中国撤退がなぜ難しいのか?それは現地政府が有形無形に関与するからか?

 中国では、進出よりも撤退がはるかに難しいと言われています。というのは、中国では事業を清算することが政府の税収等逸失利益に直結するが故に、清算を進める際には現地政府からの事前承認が必要であるからです。

 清算において最も難しいのが、清算に着手する前の事業縮小、つまりリストラとなります。通常大きなリストラの場合、現地政府への承認が必要であり、労働局が主導で工会(労働組合)や公安(警察)を含め各政府部門の共同会議が行われることも多く、総経理同席で事情説明をして政府の意見と協力を求めることになります。

人の問題を乗り越えずして完全な撤退は望めず、最優先は人の処理の対応であると言っても決して過言ではありません。但し会社都合であるため、それにはお金が必要となります。

中国撤退上一番困難な作業であるリストラの方法に関して、以下の4つの方法があげられます。

整理解雇(いわゆる経済性リストラ。一定人数以上の解除)≪労働契約法第41条≫;
要件としては、「削減する人員が20人以上であるとき、または20人に満たないが企業従業員総数の10%以上」であり、生産経営に重大な困難が生じた場合等に限られます。法的解雇と言えます。

手続きとしては、(ⅰ)30日前までに工会または全従業員に対して状況説明・意見聴取し、(ⅱ)行政部門への報告を行う必要があります。しかしながら、労災、疾病、妊娠・出産期の女性従業員等の一部の従業員を解除することはできません。

予告解雇(客観的状況の重大変化による個別解除で1人からでも適用可)≪労働契約法第40条第3項≫;
要件としては、①労働契約締結に直結する客観的状況に重大変化が生じたことにより労働契約を履行することができなくなったこと、②労使協議を経ても労働契約の内容変更に合意できない場合となります。

なおこの場合は30日前の通知、もしくは1ヶ月分の賃金の支払いが必要とされています。しかし条文上の要件が曖昧であるため、労働契約や就業規則で具体的な定めをしておくことが望ましい。

解散解雇(会社が早期解散を決定した場合)≪労働契約法第44条第5項≫;
会社が早期解散を決定したことが必要になります。この決定は株主会(または董事会)の決議を指します。なお欧米企業のように一方的に即時に労働契約を終了させることは日系企業では少ないです。

合意解除(個別の合意解除)≪労働契約法第36条≫;
後々のリスクを避けるという意味では、最も使用される方法といえます。

なおリストラ時の「経済補償金」とは、労働契約の終了時点において会社側が従業員に対して支払う補償費用(退職金見合い)をいい、労働契約法では以下のように定めています。《労働契約法第47条第2項》

(1)従業員の当該会社における勤務年数1年ごとにつき、1カ月相当の賃金を支払う。6か月以上、1年未満の場合には1カ月で計算し、6カ月未満の場合には0.5カ月分の給与の経済補償を行う。

(2)従業員の月賃金が、会社の所在する直轄市、区を設置するレベルの人民政府が公表する当該地区における前年度の従業員月平均賃金の3倍を超える場合にはこれを上限とし、当該労働者に支払う勤務年数の上限は最長で12年とする。3倍以下の場合には、前年度の従業員月平均賃金を基数とし、勤務年数の上限はない。

さらに会社側は、リストラ実施に先立ち事前に「工会(労働組合)または従業員代表」にリストラ案を提案し、補償条件に関して協議交渉の後、従業員(労働者)からの意見を反映したリストラ案(修正版)を作成し、労働局に届けることになります。実際問題、リストラには3~6か月は内部検討を行う日系企業が多く、会社によっては1年を掛けて事前根回しまで行うケースもあります。

 直接投資先からの撤退における課題とは?

撤退を検討しているまたは経験した日系企業の問題点

今回は、世界で加速している「中国撤退」の背景について、実際に検討・実行している日系企業に対して、経産省による「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」について解説し、さらには「撤退方法やリストラの具体的方法」に関しても解説しました。

中小企業庁等の調査によれば、撤退を検討している日系企業を見ると実に6割以上が中国であり、過去に撤退を経験した日系企業はその4割以上が中国となっております。

具体的な撤退の理由は、①環境の変化等による販売不振、②海外展開を主導する人材の力不足、③現地法令・商慣習の問題、④人件費の高騰による採算悪化、⑤従業員確保・育成・管理の困難性、の順序となっております。

さらに、より具体的障害・課題の内容としては、①投資資金の回収、②現地でのリストラの円満進捗、③現地法令への遵守、④取引先への納品責任・合弁先との調整、⑤現地政府への説明・調整、の順序となっております。

最後に重要な点は、4割以上の日系企業が直接投資先において撤退を経験していても、他の拠点において投資を継続しており、ひるむことなく直接投資を再開するなどして現在も直接投資に取り組んでいる点であります。

参考文献・参考資料

日本復喝! 中国による「ステルス一帯一路」の罠 大阪港が危ない!武漢新港との「パートナーシップ港提携」めぐり物議、府議会からも懸念の声 (msn.com)

日本復喝! 中国による「ステルス一帯一路」の罠 大阪港が危ない!武漢新港との「パートナーシップ港提携」めぐり物議、府議会からも懸念の声(夕刊フジ)大阪府市が、中国と締結した港湾同士の経済…|dメニューニュース(NTTドコモ) (docomo.ne.jp)

スリランカの港に中国観測船が到着 「債務のわな」で注目 (msn.com)

50社超の外国企業が中国から撤退 北京は引き止めに奔走 | 海外ビジネスニュースを毎日配信!− DIGIMA NEWS (digima-news.com)

加速する「中国撤退」-経産省が中国撤退の「補助金」を支給? 中国撤退の方法と注意点を解説 | 中国 | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜 (digima-japan.com)

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