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省エネ設備への更新支援(省エネ補助金)の【省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金】と【省エネルギー投資促進支援事業費補助金】について

はじめに

省エネ補助金とは?
省エネ補助金は、エネルギー消費効率の高い設備や機器への更新を促進するための財政支援策です。
この補助金は、エネルギー価格の高騰に対応し、コスト削減と生産性向上を図ることを目的としています。補助金の申請を検討する際には、SII(Sustainable Innovation Initiative)のツールや事業を活用することが推奨されています。

補助金の活用事例
省エネ補助金の活用事例としては、工場や事業場での既存設備からエネルギー消費効率の高い設備への更新、化石燃料から電気や低炭素燃料への転換を伴う設備更新などがあります。これらの更新により、省エネルギー投資促進や需要構造転換を支援することが可能です。

公募期間と申請方法
2024年の公募期間は3月27日から4月22日までとなっており、申請にはSIIのツールを活用することが求められます。申請に必要な書類や手順については、SIIのウェブサイトで確認することができます。

補助対象となる設備
補助対象となる設備には、産業ヒートポンプ、業務用ヒートポンプ給湯器、低炭素工業炉、高効率コージェネレーション、高性能ボイラなどがあり、これらの設備を導入することで、省エネルギー化を図ることができます。

この補助金を活用することで、事業者は省エネルギー対策を進めることができ、持続可能な経営に貢献することが期待されます。詳細な情報や申請に関する相談は、SIIのウェブサイトや関連する公募説明会で得ることができます。省エネ設備への更新を検討している事業者の方々にとって、この補助金は大きな支援となるでしょう。エネルギー効率の向上とコスト削減を目指し、補助金の活用をご検討ください。

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/?utm_source=other&utm_medium=cpc&utm_campaign=banner&utm_id=cp038  より


【省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金】対象事業者、補助率、金額、等


(Ⅰ)工場・事業場型

申請単位において、原油換算量ベースで、以下のいずれかの要件を満たす事業

(a)先進設備・システムの導入

資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択した先進設備・システムへ更新等する事業

<先進要件>
①省エネ率+非化石割合増加率
: 30%以上
②省エネ量+非化石使用量
: 1,000kl以上
③エネルギー消費原単位改善率
:15%以上
※複数の対象設備((a)、(b)、(c))を組み合わせて申請する場合、各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと。
※非化石転換の場合も増エネ設備は対象外。

補助率:中小企業者等(※1)2/3以内、大企業・その他(みなし大企業を含む)(※2)1/2以内
・補助上限額【上限額】15億円/年度(20億円/年度)【下限額】100万円/年度※複数年度事業の1事業当たりの上限額は30億円(40億円)
※()内は非化石申請時

(b)オーダーメイド型設備の導入

機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備等(オーダーメイド型設備)へ更新等する事業

<オーダーメイド要件>
①省エネ率+非化石割合増加率
: 10%以上
②省エネ量+非化石使用量
: 700kl以上
③エネルギー消費原単位改善率
:7%以上
※複数の対象設備((a)、(b)、(c))を組み合わせて申請する場合、各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと。
※非化石転換の場合も増エネ設備は対象外。

補助率:中小企業者等1/2以内※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内、大企業・その他(みなし大企業を含む)1/3以内※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内
・補助上限額【上限額】15億円/年度(20億円/年度)【下限額】100万円/年度
※複数年度事業の1事業当たりの上限額は20億円(30億円)
※連携事業の上限額は30億円(40億円)
※()内は非化石申請時

a,b共通要件

・補助対象経費設計費:設備費・工事費

•投資回収年数が5年以上であること。
•「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)※みなし大企業を含む」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている事業であること。
•経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
•導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること。
•トップランナー制度対象機器を導入する場合はトップランナー基準を満たす機器であること。

※1、中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。

※2、大企業とは会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
なお、大企業については、次のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者(原則、公募締切時点で「令和4年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者)

(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型

(c)指定設備のうち電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の導入
化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業

電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。(ヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ)対象設備は、SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した以下の指定設備。

指定設備(※)
① 産業ヒートポンプ
② 業務用ヒートポンプ給湯器
③ 低炭素工業炉
④ 高効率コージェネレーション
⑤ 高性能ボイラ
※上記①~⑤に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」のうち、電化・脱炭素燃転に資するとして指定した設備も対象となる。

補助対象:設備費(電化の場合は付帯設備も対象)
補助率:1/2以内
補助金額:【上限額】3億円/事業全体【下限額】30万円/事業全体
※電化する事業の1事業当たりの上限額は5億円

(Ⅳ)エネルギー需要最適化型

SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を図る事業

申請単位において、「EMSの制御効果」と省エネルギー診断等による運用改善効果」により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成する事業
•投資回収年数が5年以上であること。
•「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)※みなし大企業を含む」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている事業であること。
•経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
•導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること。
•トップランナー制度対象機器を導入する場合はトップランナー基準を満たす機器であること。

補助対象:設備費・設計費・工事費
補助率:中小企業者等1/2以内、大企業・その他(みなし大企業を含む)1/3以内
補助金額:【上限額】1億円/事業全体 【下限額】100万円/事業全体

•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者
•中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者
その他とは、「みなし大企業に該当する法人」又は「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人超えの法人」。

※3、事業区分(Ⅰ)、(Ⅱ)と(Ⅳ)を組み合わせて申請する場合は、各事業区分とエネルギー需要最適化型のそれぞれの上限額の合計を事業全体の上限額とする。

(a)~(d)を単独で導入し、各事業区分の申請要件を満たして、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)のいずれかで申請することが、基本の申請パターンとなる。

【申請パターン表(抜粋)】①自ら導入する補助対象設備をパターン表から選び、②適用する事業区分を確認して③申請方法のとおりに、交付申請書を作成する。

事業区分(Ⅰ)の高い省エネルギー効果の要件を満たすために、組み合わせて申請することが認められるが、以下の点に注意すること。

■(a)先進設備・システムを組み合わせる場合
•事業全体で(Ⅰ)の先進要件を満たす場合のみ、(a)の補助対象経費は(a)の補助率となる。その他の(b)は(b)の補助率となる。
•(a)を組み合わせても、(Ⅰ)のオーダーメイド要件しか満たさない場合、(a)が(b)の設備要件を満たす場合には、(a)を(b)として申請し、(a) (b)とも(b)の補助率となる。

■(c)指定設備を組み合わせる場合
•(c)はいずれの組み合せであっても、(Ⅱ)の補助率となる。

■(d)EMS機器を組み合わせる場合
•(d)は(a)、(b)との組み合わせであっても、(d)のみで省エネルギー率を算出し、(Ⅳ)の省エネルギー効果の要件を満たすこと。

※エネルギー使用量が1,500kl以上の工場や事業場の具体的な大きさの目安については、直接的な基準はありませんが、一般的な目安としては以下のような情報があります
小売店舗の場合、約3万㎡以上の面積が1,500klのエネルギー使用量に相当するとされています。
オフィス・事務所では、約600万kWh/年以上の電力使用が1,500klのエネルギー使用量に相当するとされています。
ホテル 300~400室
病院 500~600床
コンビニ 30~40店舗
ファーストフード 25店舗
ファミレス 15店舗
フィットネス 8店舗
上記は個別に大きく差があるため、あくまでも目安ととらえて頂いた方がよいと思います。
エネルギー使用量が1,500kl以上の工場や事業場は、省エネ法に基づく特定事業者として、エネルギー使用状況届出書の提出やエネルギー管理指定工場等の指定を受ける必要があります。
これにより、エネルギーの合理的な使用や省エネルギー対策の実施が求められます。
また、エネルギー管理統括者やエネルギー管理企画推進者を選任する義務もあります。
従いまして今補助金に申請する場合の大きな会社は上記の確認をして頂くことになるかと思います。

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/

【省エネルギー投資促進支援事業費補助金】対象事業者、補助率、金額、等

導入予定の設備が(c)に該当するかを確認し、単独、又はEMS機器を組み合わせて省エネ計画を立てる。※(d)の単独導入は本事業の対象外であるため注意

(Ⅲ)設備単位型

事業要件:SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業

(c)指定設備

省エネルギー効果の要件:SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率
等の基準を満たす設備を導入すること

<ユーティリティ設備>
①高効率空調(業務・産業用エアコン等)
②産業ヒートポンプ
③業務用給湯器
④高性能ボイラ
⑤高効率コージェネレーション
⑥低炭素工業炉
⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備
⑨産業用モータ
⑩制御機能付きLED照明器具
<生産設備>
⑪工作機械
⑫プラスチック加工機械
⑬プレス機械
⑭印刷機械
⑮ダイカストマシン
※上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。

補助対象経費:設備費
補助率:中小企業者等、大企業・その他(みなし大企業を含む)1/3以内
補助金額:【上限額】1億円/事業全体【下限額】30万円/事業全体

※1中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
※2 大企業とは会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。なお、大企業については、次のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者(原則、公募締切時点で「令和4年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者)
•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者
•中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者
その他とは、「みなし大企業に該当する法人」又は「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人超えの法人」。
※3 事業区分(Ⅲ)と(Ⅳ)を組み合わせて申請する場合は、各事業区分とエネルギー需要最適化型のそれぞれの上限額の合計を事業全体の上限額とする。

(Ⅳ)エネルギー需要最適化型

前段参照

最後に

かなり大きな額が動くのと、事業所的に大きなところが申請対象となっておりますので、最初にかかる費用も大きければ、すべて終わった後に補助される補助金額も大きくなります。
また、導入後は事業所全体が省エネとなりますので、月々のランニングコストが大きく抑えることが出来るために、単純に事業的にも良い結果を生む補助金となりそうです。
申請をご検討の際は弊所事業再構築補助金、省力化・省人化補助金専門の行政書士 土田経営事務所 行政書士 土田経営事務所 (big-advance.site)
までよろしくお願いいたします。
初回相談料は無料です。ぜひご相談をお待ちしております。

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