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連れ去り親と呼ばれた母ーはじめに

みなさんは「ハーグ条約」について聞いたことがありますか。
私はこの条約に関連した裁判を起こされるなんて、夢にも思っていませんでした。
日本で、夫と別居を始めてから、「連れ去り」「犯罪者」「女版プーチン」と呼ばれることはありましたが、まさか、自分が、国際条約に基づく裁判の相手方(裁判を起こされる側)になるとは思いませんでした。

実は、国際結婚をした方、国境を超えて引っ越しをしたり(駐在を含む)、国境を超えて行ったり来たりの生活をする親子は、知っておいた方がいいのではないかと思い、このノートを書きました。
同じような状況に置かれている人は、少ないとは思いますが、是非、このNoteを読んで、一人じゃないと思ってほしい。何か聞きたいことや不安なこと、些細なことでも相談に乗りますので、気軽にご連絡ください。

また、昼逃げといった言葉で、暴力夫から逃げる母親も多いと聞きますが、国際結婚においてこれを行うことは、本裁判の対象となることがあります。

外務省ホームページによると、
「2014年4月1日、日本においてハーグ条約が発効されました。条約の目的は、➀締約国間において一方の親に国境を越えて不法に連れ去られ、又は留置された子の迅速な返還を確保 (子の監護に関する紛争は子の元の居住国(常居所地国)で解決されるのが望ましいとの考えに基づく)⇒ 原則:不法に連れ去り・留置された子は、元の居住国(常居所地国)へ返還 例外:返還すれば子が心身に害悪を受けることとなる重大な危険があると認められた場合等 ➁ 締約国間において国境を越えた親子の面会交流を促進」
だそうで、
今回私が申し立てをされたのは、①の、締結国へ子を返還せよ。という内容。
そもそも去年まで居住していたA国が、ハーグ条約締結国だったので、対象となりました。

参考までに、2021年度には、日本で、ハーグ条約に基づく申立が起こされたのはたったの29件。内訳は、日本にいる子の外国への返還援助申請件数(インカミング返還事案)が11件、外国にいる子の日本への返還援助申請件数(アウトゴーイング返還事案)も11件、その他が面会交流援助申請です。

繰り返しになりますが、今回私が綴るのは、日本にいる子の外国への返還援助申請(インカミング返還事案)です。
夫が、申立人として、代理人(弁護士)をつけ、私を相手方として、返還請求を行い、A国へ子を返せ、という申請をしました。
しかし、A国に賃貸もなく、身寄りもおらず、我が子は日本で保育園に通って、日本語を喋り、日本を基盤として生活していますので、私は、A国へ行くことを拒否。
そして、家庭裁判所での裁判・調停が始まりました。

ちなみに、裁判所は、夫が提出した内容をもとに、私について、理解を進めていく中で、これは「連れ去りではない」と言っていました。しかし、「留置の可能性がある」として、この返還請求の手続きを進めていました。

裁判所が「連れ去りとは言わない」と言っているのに、「連れ去り犯」「犯罪者」という呼び名で妻を呼ぶ夫とは、2度と分かり合えないと思います。



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