43.自称人権派弁護士による虚偽DVの指南の構造

43.自称人権派弁護士による虚偽DVの指南の構造
 
日本では親子を引き離すための有益な手段として自称人権派弁護士による虚偽DVの捏造が後を絶たない。しかしながら、現実的な話として虚偽DVを弁護士業界が認めることはない。いわゆる「メシの種」がなくなってしまうからだ。
虚偽告訴、つまり「告訴」と「被害届」と言うのは別物で告訴は受理されると司法側は必ず捜査を行う義務が生じる。他方、被害届はこうした犯罪被害を受けましたという単なる届出に過ぎず司法側に捜査の義務は生じない。
 
2017年に刑法改正で強制わいせつ罪等の性犯罪が「親告罪」から「非親告罪」となった。親告罪と言うのは訴えがあって初めて成立する犯罪だ。性行為そのものは本質的に犯罪ではなく、無理やり性行為に及ぶ事が犯罪であるが、そのために無理やりという条件をクリアするために告訴が必要であったのだ。しかし強姦の多くは加害者が知り合いだったりするために告訴が躊躇われるケースも多かったようで、他にも名誉毀損なども親告罪であり、そもそも親告罪は被害者側の訴えなしに成立しない。そのため司法側は受理された以上捜査の義務を負う。
 
一方で「虚偽告訴」を行う事も犯罪である。虚偽告訴に課せられる刑罰は懲役3年以上10年以下であり、告訴によって裁かれる罪よりも重いという事も少なくない。ところが実子誘拐の犯罪者のように「ウソ」を書いた申立書で保護命令を申し立てても課されるのは10万円以下の過料のみ。過料と科料という読みは同じ「かりょう」だが、間違いを防ぐためにこちらは「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んだりする。
 
あやまちりょうの方は文字通り「あやまち」であり、国などの行政が課す金銭収受のための手続ではあるものの正規の刑事罰ではなく、従って前科にもならない。
 
しかも、司法機関つまり警察は捜査権限を持つが、DV防止法上の申立先である行政機関は捜査権限がなく、そのため申立が行われてもそれが虚偽であるかどうかを調べる事が出来ないから申立(届出)さえあれば受理するほかはないのである。「真の被害者を守るため」と言う事が念仏のように唱えられるが、その事によって被害を受ける虚偽DVの防止はおざなりになっているのだ。
 
ウソついてバレても10万円、しかもその10万円すら課すべき手続きがないのだから虚偽DVは蔓延する。
 
 
現状の離婚裁判は破綻主義ではなく有責主義であり、離婚には相応の理由が必要である。その「相応の理由」をでっち上げるために自称人権派弁護士が様々に悪事を働かせるわけであるが、それに対応せざるを得ない不毛の遣り取りを、弁護士でもない一般の人間が法廷で出来るか。更に、虚偽DVの捏造に弁護士が関与しても、その事は一切の責任を問われないのだ。
 
もし、虚偽DV教唆という法があったらどうなるか。罰金や懲役などの刑罰でなくて、それこそ弁護士資格剥奪という行政処分でもいいだろう。まずそうすればリスクを冒して虚偽DVの捏造は根絶可能だろう。その一方でDVが本当にあったかどうかというのは当事者以外には分からない事である。
 
虚偽DVのリスクを恐れて弁護士が被害者を信じなかった場合、それこそ被害者保護は果たせない。そのため、行政にも弁護士にも類が及ばない制度となってしまい保護命令が申し立てられても「加害者とされた方は聴取されたり弁明をする機会がない」というだけでなく申立手続きがあった事さえ知らされないのだ。
 
そもそも私の子どもを誘拐したままの小山田隆志くんは、母親である私から「子どもたちへのプレゼントの受け取り拒否」など権利の濫用も著しい。プレゼントを受け取るかどうかを決めるのは、私の子どもたちであるべきだ。洋服のプレゼントに対して、もし私のセンスが悪くて子どもたちがこんな服は着たくない、というなら一理はあるだろう。ならば当然センスの統一を果たすべき「機会」、情報共有 が設けられなければならない事は言うまでもないが、小山田隆志くんや弁護士が「受け取り拒否」とは僭越過ぎた話でしかない。
以前女性や子どもの権利を声高に叫ぶ活動家がTV番組で「虚偽のDVもあるでしょうが、どの程度と考えますか」というアナウンサーの問いかけに対して「ありません。ゼロです」と答えていたが、ヘタなお笑い番組よりも杜撰すぎる設定であろう。
 
参考までに ↓
 
虚偽DV訴訟、親権のための法的テクニック 社会問題化「制度見直すべきだ」(産経新聞)
 
https://www.sankei.com/article/20180508-ZR7KE7QIGJKZ7OVCWPBC5ZBCWY/

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