22.我が国に表現の自由はあるのか

22.我が国に表現の自由はあるのか
 
表現の自由と言う事がよく言われるが、我が国でも憲法の第21条に明確な規定がある。この根本となるのが世界人権宣言の第19条だ。その条文は「すべて人は、意見及び表明の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」である。本条文の日本語訳は我が国外務省の公式訳文であるが、原典に於いては「Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Article 19)」となっている。
 
しかしながら当然に例外も存在する。世界人権宣言に於いてもその第20条に憎悪唱道の禁止とされる条項がある。その条文は「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」だ。
 
そして言わずもがなであるが、人種・民族差別の禁止と信教の自由であるも保証される。他の者の権利の尊重、そして国家の安全と公の秩序、道徳の順守に他ならない。その事を世界人権宣言の第20条は示している。
 
もちろん表現の自由が全てだとは言わない。憎悪から生じるヘイトスピーチに於いて「表現の自由」だと強弁する向きもあるが、当然に世界人権宣言第20条に反する行為であり、厳に慎まなければならない事は確かだろう。
 
ところが憲法でも条例でも法令でも裁判所に対する非難は禁止されていない。それにも関わらず裁判所で裁判官や調停委員の非難、時には実子誘拐のような理不尽な状況を裁判所が見逃すと言うより、実質推進しているかのような現状を公開の場(ネット上や当事者団体での発言など)で表明した事を糾弾した「事実」が、それこそ実子誘拐被害者の人格を否定するための証拠として扱われているのだ。
 
ハーグ条約加盟国でありながら、国内における実子誘拐は野放しであり、裁判所ではこじつけたような証拠や法的に何の根拠もない「裁判官の判断」とする言わば裁判所と言う権利の濫用が罷り通る。
 
実際に裁判所の調停・審判期日に於いて私自身が裁判所の運用や裁判官の姿勢を徹底的に非難した事について、裁判所の調査委員は期日報告書の中でその事を指摘しており、まるで感情任せに子どもと会えない事の不満を裁判所にぶつけているかのような「本質を捻じ曲げた解釈」を示す。飛躍解釈すれば裁判所や裁判官にとって親子の交流に際して同居親が拒否すれば「トラブルが考えられる面倒な案件」なので叩きつぶす対象と言う事なのだろう。これは言うならば裁判所が大好きな「証拠」を自ら捏造し、根拠法もない職権濫用が罷り通る裁判所の実務の一端なのだ。
 
いやいや考えすぎだろという指摘もあろう。と言うのも裁判所調査官は子どもたちへの調査に於ける報告書(令和2年/2020年11月)で、実際に子どもたちが会った事もない(長子との別離が2歳、末子は生後3か月であり、正しくは「会った記憶がない」だが)母親への思いについて「会ってみたい気持ちはある」と明言した事が記されている。残念ながらそれだけではなく「でも何をされるか分からない」という部分もある。もっとも何をされるか分からないと言った、子どもたちの抱く(別居している)母親への否定的感情の部分については、現時点で「養育監護している相手方の影響」と言う事を裁判所側も明確に指摘しているのだ。
 
つまりは子どもたちと別居親(母親)との面会交流に際して、支障となるのは相手方の姿勢のみである。にもかかわらず実子誘拐を是認する裁判所批判をしている事を不利に扱うと言うのは、三権分立を機能させないと言う事に等しい。
 
現在は閣議決定の段階で法改正に必要な国会の議決を経てはいないが、報道などで懲役刑と禁固刑が統合され長年に渡って懲役刑とされたものが拘禁刑と名称が変わる事が確実な事が伝えられている。生命を持って罪を償う死刑にしろ、罰金刑にしろ法律で刑の有り方を決めるのが罪刑法定主義である。簡単に言えば法律がなければ犯罪はなく、刑罰はないと言うものだ。我が国の法律のどこに「親子生き別れの刑」と言うものが存在するのか。ここに裁判所の恐怖が存在するのだ。
 
表現の自由すらない裁判所。そしてその実態は私が当ブログ第4章13.で家庭裁判所で行われる「ライアーゲーム」として示している。早い話「ウソツキゲーム」だ。私は自身を正義と真実の人などと言うつもりは毛頭ないが、ウソツキゲームとなれば、そこはウソツキの絶対王者・木村ウソツキ真実には残念ながら歯が立たない。
 
裁判と言うウソツキゲームで弁護士業界の隠語と言われるのが「スジ悪」と呼ばれる訴訟だ。これは筋が悪い、つまりは「敗訴が確実、濃厚」と言うようなケースで使われる用語と聞く。当事者同士双方が紛争になるケースに於いて、どちらかが一方的に悪いと言う事はそうそうないと言っても良いが、(法的に)適切な賃金を支払わずに、あるいは支払うつもりが全くないからこそ長時間労働をさせていたような場合は、間違いなく使用者側に勝ち目はない。
 
しかし法令と言うものは条文に反したから直ちに違法・犯罪が問われるという性質のものではなく、合理的な要件などを満たせば違法性が阻却されると言う事が往々にしてあるのだ。
 
そもそも盗人にも三分の理ということわざがある。明らかな犯罪行為(窃盗・刑法235条)でも三分の理があるのなら、人と人が対立する紛争に於いては五分五分の理があると言っても過言ではない。
 
一方が「違法」「不当」「犯罪」と考える行為も、逆の当事者から見たら「合法」「正当」「適正」という出来事も少なくないのだ。私自身、裁判所と言うところは、自らの主張・立証を通して、相手方に対しては反論・追及を積み重ねて行くものだと思っていた。
 
確かに私は相手方にイヤイヤ期の息子と乳飲み子の長女を誘拐されたことで、相手方に軽傷を負わせたという事実がある。それは相手方が今でも執拗に主張するように、間違いなく私のしでかした不祥事であり否定する事は出来ない。弁護士からしてみれば、先に書いたような「スジ悪」の代表例なのかも知れない。まあ正直、最初から出来ていたワケではないが、その事実を精査し、相手方の「挑発」に乗ってしまった事や、当然に反省しなければならない点はあるにしても、「計略」とも言える相手方の「戦術」に豆られてしまった事を事細かに立証できたのではないかと思っている。
 
相手方としては「絶対的に有利な案件」である。追い出し離婚を画策したところ、私が挑発に乗って刃物まで持ち出してくれたのだ。ちょっぴりケガをして痛い思いはしたのだろうが、「十分すぎる見返り」を得たのだろう。ついでに当時の事件を担当した検事でさえ「子どもも幼いし起訴するつもりもない」「夫婦げんかでは良くあること」と言っていた事件だ。もちろん「反省しなくていい」と言うような事は一言も言われていないし、やった事はやった事であるが、取り下げはしない、起訴しろという相手方の意向で私は起訴され有罪判決を受けている。
 
相手方は絶対有利と油断していたのであろうが、私の細かい反証で少なくとも(自分自身では)五分五分、言い換えれば「お互い様」という確信に近付く事が出来ていたと思っている。油断していた相手方の供述も当初は「席の事で口げんか」が毎日のように暴れ狂う狂人のような記述にすり替わったり、チラシの燃えカスが放火になったり、挙句の果てには「近隣には川や湖」などと、私が子どもたちを突き落として殺害しようとしたかのような途方もない陳述まで飛び出している。
 
それだけではない、絶対に有利だったはずの相手方の、それこそ息の根を止めるほどの証拠(間接証拠)まで示されたのだ。揺動という言葉がある。私は事件を精査する上で、婚姻当時から相手方に愛人、つまりは浮気相手がいたという確証はあったが、それを明確に示すものはなく、私自身も裁判所で明確に裁判官などに説明できる力量がなかったのだが、どうにか「影の女」という方向から、揺さぶりをかけたのだ。当初は「通い妻(相手方の表現)などいない」「一緒にいたのは学校のPTAの役割」「たまたまいた近隣の人」などという言い訳に終始していたが、何度も粘り強く、そして核心を突く形で裁判所に提出した「質問状」(令和2年/2020年10月25日付 – 長男の誕生日)などから、ようやく調査官に拠る調査を経て「内縁の妻」とする愛人を炙り出す事につながったのだ(相手方は「最近知り合った」としている)。
 
裁判所がウソツキゲームではなく、事実を争う場所であるならば、これで十分のハズだ。そして実際にはこの愛人の存在だけでなく、これまで子どもの養育については陸奥の山姥(岩手在住のはずの相手方実母トキヱ)とするこれまでの主張も瓦解しているのだ。ただし、相手方に拠れば愛人とは最近知り合って、その事で陸奥の山姥は山奥(岩手)へ「返品」という話にすり替えているが、ウソが山ほど出てきて、それこそ山姥の棲むところが増えたのかと苦笑していたのであろう。
 
そもそも、当事者が弁護士を代理人とする際、タテマエとしてはその当事者が弁護士に全ての事を包み隠さず伝え「事実を争う」と言う事になるのであろう。とは言え余程バカな弁護士でもない限り、当事者に不利な事実を会えて公表(主張・陳述)する事はない。当然に黙っている・隠し通す方が有利と判断すればそのようにするだろうし、時には事実に反してウソも交える。この点についてはウソツキの絶対王者・木村ウソツキ真実の真骨頂であろう。
 
また弁護士がその当事者の事を全て知っていると言う事も有り得ない。たまたま幼少期からいつも一緒に遊んでいた親友が後に司法試験に合格して弁護士となり、それからも折に触れて友人として交友があって家族ぐるみで交流していたというような極めて稀な話でもあれば別であろうが、何らかのきっかけで30分から1時間程度の面談、それから受任契約をして必要事項を話し合ってと言った程度の間柄では分からない事の方が大部分であろう。
 
私と相手方の出会いは相手方に前婚家庭があった時で、言うなれば浮気。いくら相手方が隠してたとはいえ、社会通念からも公序良俗にも反していたのであるし、先に書いたように私との婚姻時も愛人というか浮気相手がいた事の確証もあったが、そこは私自身にも過去の影があったワケだしどうしても追及は出来なかった事と同じだ。相手方としても「自らに都合の良い部分」だけを切り取って自称・子どもの人権派 木村ウソツキ真実や谷口朋子らに伝えていた事は容易に推測できる。
 
実際のところは判然としないとするしかないが、木村ウソツキ真実、谷口朋子は既に相手方の代理人ではないのだが、それについて相手方は 「代理人側の辞任」 とし、当の木村ウソツキ真実と谷口朋子は 「相手方に拠る解任」 とする。さすがに当初の相手方から聞いていた話(狂って暴れまわる妻との離婚)が、己の性的欲望のなれの果てであるなら代理人を受任する事自体が社会正義に反する非行だからと考えて逃げ出したと言う事も十分にあり得るのではないだろうか。
 
もちろん私はどこまで逃げられようと徹底的に追い詰める所存だ。その事は木村ウソツキ真実や谷口朋子も重々に感じているのであろう。自らが逃げただけで逃げ切れなかった場合の反動を恐れたと考えられるが、相手方にも「支援措置などを悪用」した雲隠れを指南しているのだ。私自身がさすがに「そこまでやるか」と警戒を解いたのが災いしたのであるが、これまでにも他の同じ実子誘拐の被害当事者でさえ「考えられないでしょう」というレベルの事をやってきた相手方だ。それこそ何があるか分からないという怖さだ。
 
私がここまで全てを公開するのは子どもを守るためだ。時折、継父・継母などが連れ子を死に追い込む惨い虐待の報道があるが、殆どのケースで「これほどまでとは」と言うように深刻視してこなかった事が抑止を妨げている。少なくともこうした手口が知られる事で周囲の目などに期待するしかないが出来る事は必ずやる事だ。悲しい事にたったそれだけの事しかできない母親と言うのは拙いのであろうが、私は子どもの母親として全てをやり尽くす所存なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?