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有罪率99パーセント強の問題点

以前、はてなブログに以下のような記事を書いた。一部変更+追記。

日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント強と言われている。

検察が有罪だと判断した被疑者が実際に裁判で有罪判決とされているのだから、冤罪もほとんどなく、言うことなしなのだろうか。実際にはそんな単純な話ではないようだ。

疑わしきは被告人の利益に

という言葉がある。

これは、刑事裁判においては検察官に立証責任があり、その立証に合理的な疑いが残る場合は無罪となるという刑事裁判の原則について述べたものである。冤罪を生み出さないことは、人権の保障という点で何より重要だ。実際、日本国憲法の第31条から第40条において、刑事訴訟の適正手続きや被告人の権利などが保障されている。

検察官に立証責任がある以上、わざわざ負ける裁判を自ら起こすことはない。検察官は証拠固めを十分にして、確実に有罪判決を得られると判断した事件だけを起訴し、裁判で勝てないと判断した場合は不起訴とする。

刑事裁判の有罪率が99パーセント強と、これほどにまで高いのはこのためだ。

本来有罪か無罪かを判断するのは裁判所である。

現状のままでは、裁判所の機能は検察官の判断を追認することだけになってしまう恐れがある(検察官が起訴したんだから有罪だろう…となる)。

検察官は裁判官ではない。

しかし、検察に対して「過度に裁判で負けることを恐れるな」、「有罪無罪の判断は裁判所に任せろ」と言うのは難しい。なぜなら、裁判で負けるということは検察の証拠集めが不十分であるということであり、無実の人に罪を問うていたことになるからだ。

もちろん、日本国憲法には補償の規定がある。

日本国憲法 第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

冤罪はあってはならない。その認識は検察も同じだろう。検察が丁寧に真相究明を行うことで不起訴処分となり、救われる人もいる。

ただ、現状のままでは裁判所の意義が不明瞭になってしまうというのもまた事実。

検察と裁判所の膠着状態はどうすれば解決できるのか。裁判員制度がひとつの手がかりとなるかもしれない。

石川 明・永井博史・皆川治廣 編『プライマリー法学憲法〔第2版〕』(不磨書房、2010年)、154、162頁

映画「それでもボクはやってない」、おすすめです。






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