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住居確保給付金

今回は経済的な理由により、生活に困窮し、家賃支払いが困難になった方が活用できる制度です!
コロナ感染症の拡大により、対象者の条件が緩和されますので、大きな変更点をご紹介いたします。

制度概要

平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

対象者条件の緩和

①従来:離職後2年以内の方

緩和条件:
当該個人の都合や責に帰すべき理由によらないで、給与等が減少した人

も対象者のとなりましたので、コロナ感染症の影響により休業や収入の減少がある方も対象範囲となります!

②従来:申請月の世帯収入が基準

緩和条件
申請月の翌月から収入額が下回ると証明できる資料があれば給付対象となる。

こちらの資料については、来月からの休業を通知する会社からのメールやシフト表、LINEなどでやりとりした文面でもOKとのことです!

給付までの期間

申請に当たって必要な書類は、身分証明書のほか、賃貸借契約書の写しなど。これを、自治体が直営または委託して運営している窓口である「自立相談支援機関」に提出し、通知を受けた後に給付されることとなる。

給付までの期間については、下記自治体の対応や書類に不備がなければ、

概ね2週間後を目安に給付

となるようです!

最後に

今回コロナの影響を受けられた方や、今後に不安な方はこちらの制度の活用も考えられるかと思います!
また知り合いにお困りの方等いらっしゃいましたら、お伝えされても良いかと思います。

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