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持病と労災保険の適用

持病が業務によって悪化した場合

「持病」はなかなか治らず、常に又は時々おこる病気や症状のことで医学用語ではありません。
持病には、高血圧や糖尿病などの慢性疾患、腰痛や胃腸病などの不快な症状も含まれます。

労災保険との関係

 持病が業務によって悪化した場合の労災認定ですが、一般的に「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件があり、悪化した時はこれに業務の過重負荷が加わります。
「業務遂行性」とは労働者の病気が、使用者の支配下にある状態で発症したこと。
「業務起因性」とは労働者の病気と業務の間に相当因果関係があること。


業務の過重負荷:業務が病気の発症の基礎となる病変などを、自然経過を超えて著しく憎悪させ得る負荷
これらの要件を満たすかどうかは事案ごとに判断が分かれます。持病の悪化について労災認定できるかは担当医師や労働基準監督署に相談をお勧めします。

労災の認定の可能性のある持病悪化の事例
・高血圧や糖尿病などの持病を有する従業員が、長時間労働や過度なストレスなどの業務負荷によって、脳卒中や心筋梗塞等重篤な症状を発症した場合

・胃潰瘍や胃炎などの持病を有する従業員が業務上の緊張や不規則な食生活などの業務負荷で胃出血や胃穿孔等重篤な症状を発症した場合

・腰痛やぎっくり腰等の持病を有する従業員が重量物の運搬や長時間の同じ姿勢等の業務負荷によって椎間板ヘルニアや腰椎分離症等の重篤な症状を発症した場合

これらは業務が持病の悪化の原因となっており業務が有力な原因であることが認められる時もありますが、最終的に労働基準監督署の判断によります。

労災認定を受けられなかったとき
 傷病が労災認定の要件に欠けると判断されたときは健康保険が使えます。会社員であれば健康保険に加入していることが多いので休業するときは傷病手当金を請求しましょう。どうしても労災申請にしたい場合は各都道府県の労働局に不服申し立ての手続きをします。

業務中の腰痛発症は労災認定できるか否か微妙で、リーフレットで認定基準を示しています。

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