年休取得と企業の配慮
年次有給休暇の取得
年次有給休暇(以下「年休」)を労働者に与えることは、労働基準法(以下「労基法」)において、企業に課されている義務になっています(39条)。
与え方としては、労働者本人が希望する日に与えることを原則とし、請求された日に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げると認められる場合」に限り、企業はその請求された日に与えることを拒否することができます(以下「時期変更権」39条但し書き)。
ただし、いずれにしても労働者は、最終的に法律上認められた権利である日数分の年