【協議離婚】~親権の基本~

日本で離婚の95%を占める『協議離婚(円満離婚・届出離婚。残り5%は裁判離婚・調停離婚)』で決める大事なことのうち、『親権』の基本について解説します。
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こんにちは
FP・行政書士・社会福祉士の田村です。

今日は『離婚』についてお話しします。

あなたは『離婚』と聞いてどんなイメージを持ちますか?

子どもの親権?、
養育費?、
慰謝料?、
財産分与?、・・・どれも正解です。

今回は、『子どもの親権』について解説します。

日本では、結婚している夫婦の子どもに対しては、
『共同親権』といって、
父親・母親が共同して食事を与えたり、
教育を与えたりして子どもを養育する『権利と義務』があります。

これが共同親権です。

その一方で、両親が離婚すると、
夫婦のどちらか一方は、
子どもに対して親権を失って、
子どもは片方の親とだけ親権関係を持つようになります。

これを『単独親権』といいます。

日本は、この『離婚後単独親権』を採用している国ですので、

夫婦が離婚するときに子どもがいる場合は、
親権者になる親を必ず決めなくてはいけません。

離婚する夫婦は色々な約束を交わしますが、
子どもの親権はその重要な最初の一歩になることが多いです。

とても大事なので、
『公正証書』という書類を作って
そこに書いておくことも重要でしょう。

それでは今回は以上です。

また会いましょう。

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