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同性婚訴訟 札幌地裁判決について(2)

※前記事 同性婚訴訟 札幌地裁判決について(1)
婚姻は制度であり、婚姻制度の中核は子孫の養育にあります。そのことを忘れると何がなんだかわからなくなります。 

婚姻が子孫の養育と社会の承継を中核とする制度であるという根拠を補強する1つの例をあげます。それは、近親婚の忌避です。 
民法は、3親等内の婚姻を認めていません。親子間、兄妹間、叔父姪は結婚できないのです。愛し合った2人が、実は異母兄妹だったというのは少女漫画的悲劇の定番です。民法が婚姻を認めているのは従兄妹からです。これはなぜですか。

異母兄弟であっても、そこに愛情の絆があって性的関係を含む結合があっても、子供をつくる気がなければ、別に忌避する理由はないはずです。子どもの養育と社会の継承を制度の中核に置かなければ、これを説明することはできません。

それとも兄妹婚の禁止も違憲だということになるのでしょうか。
札幌地裁判決は無茶苦茶です。   

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