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2024.03.25 「X v. 全星薬品工業」 知財高裁令和5年(ネ)10090 ― 塩酸アンブロキソール徐放性OD錠職務発明対価請求控訴事件 「発明の特徴的部分」とは ―

Summary

発明の名称を「徐放性塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠」とする特許第5919173号に係る本件発明2等に関して、被告(全星薬品工業)の元従業者であった原告が被告に対して提起した職務発明対価請求控訴事件で、知財高裁は、「発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解するのが相当である」との枠組みを示したうえで、原告が本件発明2の特徴的部分に対して関与をしたということはできず、関与をしたと認めるに足りる証拠もないとして、原告が本件発明2に係る発明者又は共同発明者であると判断した原判決部分を取り消した。

知財高裁が認定した本件発明2の特徴的部分やその部分への原告の関与を確認しながら発明者の適格性の判断を理解することは、発明者認定の実務に有益と考えられる。


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※ 当記事は法的助言を与えるものではありません。全ての情報はその正確性と現在の適用可能性を再確認する必要があります。

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