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失われた5年を取り戻す!遡及申請って何?『実録!障害年金への道②』

「どうせなら、5年前に遡って請求したい!!
(訳:私に支払われる筈だった、5年間分のお金をください)」


私がやりたいと思っている障害年金の手続きは
障害認定日請求」「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と言います。
遡及請求とは、過去に遡って障害年金を請求すること。
遡れる期間には決まりがあって、「障害認定日」までとなっています。

私の場合で例えると、「障害認定日」にうつ病の症状が、障害年金が定める等級に該当していた(と予想)。しかし、当時は制度を知らず請求をしなかった。この場合、今から遡って、最大5年前まで請求をすることができる。

そうだ。その前に、基本的なところを。

「障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています」  by日本年金機構のホームページより


※当時会社員だったので、私の障害年金は「障害厚生年金」になります。
私のあれやこれやは、すべて「障害厚生年金」を対象とした場合に限りますので、お心にとめておいてください。


さて、では。いま現在の私の脳内プランを披露いたします。

【私の理想のプラン】
①年金事務所に行って、私の納付状況が条件を満たしているかを確認。
②最初にかかった病院の医師に、初診日を証明する為の「診断書」を書いてもらう。
③初診日から1年6か月後の「障害認定日」に受診していた病院の医師に、「障害認定日」を認定する「診断書」を書いてもらう。
④今の主治医に、現在の病状の「診断書」を書いてもらう。



上記が、脳内で理想としているプランです。
上手く事が進めば、こんなに診断書はいらないかも。
①は、無事クリアでした!
年金事務所じゃなくて、街角の年金センターでも、調べてくれるようです(予約した方が良い)。

①~④がすべてうまく行って、それぞれの診断書の内容が障害年金を貰える等級だった場合、障害年金を現在から5年前まで遡って、請求することが出来るのです。
書類がすべて揃い、その時々の私の病状が年金の等級に値して、申請の方法に不備がなければ、

一年間に支払われる障害年金×過去5年分=

これが貰えるのです。これは大きい。
だから、「遡及申請」をしたがる人は多いのです。


しかし、私、上に書いていますよね。
そう。「すべてうまく行っ」た場合……なんです、これ。

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前回も、自分で言ってたんですよ。
「動くのは早ければ早いほど有利になります、「障害年金」を申請する場合」って。「時間が経てば経つほど、何も貰えない可能性も上がります」とも、言ってたのに。
まさか、こんなに早く体感することになろうとは。


そうです。私は10年選手という長期的うつ病患者であるが為、
色々と証明できない事実が判明してきたのです。


まず、①の「10年前にかかった病院の医師に、
初診日を証明する為の「診断書」を書いてもらう」ですが、
診断書を書いてもらうには、初診時のカルテが必須です。
私の初診は10年前……カルテは、とうに……
破棄されてしまっていたのです!!!!

嫌ぁぁぁあああああああああ。

当時のカルテがないと、医師は診断書を書いてくれません。
つまり、私の「初診日」を証明する診断書は、
手に入らないことが分かったのです。

嘘ぉぉぉおおおおおおおおおお。

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しょっぱなから、詰みました。
最初の一歩から、こんなことってあります??
遡及申請にとって、「初診日を証明する診断書」はめちゃくちゃ大事です。
カルテって、基本的に5年経てば処分してもいいんですって。

ただ、ここで引き下がるわけにもいきません。
『実録!障害年金への道』も全2話で終わってしまう。


じゃあ、どうしても、診断書が手に入らない場合はどうするか。
→「申立書」という書類を作成して資料を添付する
これで、認めてもらえるケースがあるそうです。

それには、初診日が分かる資料が必須。
「病院の領収書」や「調剤薬局の明細書」などなど。
要するに、診断書が入手できなかった理由を「申立書」に書いて
初診日の日付が入った証明できる資料を添付して…それが認めてもらえれば、申請が通る可能性が出てきます。

でも、一番は何と言っても「診断書」なんですよね。
だから、早く動くべきなんです。カルテが破棄される可能性があるから。


破棄されてしまった側の私は
探した、探しましたよ。
そして、ありました!!初診日の日付が入った資料が!!
まだ、遡及申請できる可能性は出てきました。ふううっ。


しかし、ここで新たなる問題が。

②の「初診日から1年6か月後の「障害認定日」に受診していた
病院の医師に、「障害認定日」を認定する診断書を書いてもらう」。
これに暗雲が立ち込めてきたのです…………。
遡及申請にとって最重要ともいえるのが、
この「障害認定日」を認定する診断書を書いてもらうこと!

最重要ミッションが、これです。

それなのに…………………………。【続く】

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【次回予告(未定)】
『実録!障害年金への道③』
~診断書を書かないなんて、そんな医者がいるの??~

お楽しみに!!!!(やけくそ)

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