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【特許法】第162条 前置審査 〜「イチローにも全治(前置)審査」

今回は、第162条 前置審査です。

■語呂合わせ

162条 前置審査

イチローに全治(前置)審査

(解説)
 イチローさんといえど、故障があれば全治したか審査しないといけません。多分。

 イチローさんの凄さについて触れた記事を発見。レーザービームの話は覚えがあります。あとで知って驚いたのですが、この記事の翌日に、引退発表したようです。

■内容

 特許異議申立と同時に補正すると、審査に再継続することとなり、これが前置審査と呼ばれています。

 このタイミングで補正可能であることは、17条の2第1項4号で触れられており、補正内容は3項(明/請/
図の範囲内)、4項(シフト補正禁止)の制約を受けます。

 前置審査での拒絶査定後については、分割できないのは知りませんでした。

■条文

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

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