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【介護報酬改定】訪問、通所、ケアマネにも身体拘束の禁止規定 新年度から記録も義務化・・・という記事の紹介です。

既に月末ですね、実績の確定作業など忙しくなってきました。
世の中ゴールデンウィークみたいで、利用者さんもご家族さんが帰省されるのでサービスがお休みになるケースも少しある状況です。

さて、そんな月末の今日は保険外の窓ふきの依頼があって対応したり、銀行に行ったら長蛇の列で思った以上に時間がかかったり。

最近は冬の間家の中に置いておいた鉢植えを庭等に動かす保険外の依頼もあったりで、介護保険の通常サービスの派遣は少ないのに時間的な余裕がなくて結構月末までに処理しないといけない仕事が溜まっている状況ですが、鉢植えの移動でも窓ふきでも、本当に喜んでいただけるというか、びっくりするくらい感謝されるので本当に困っていたんだなぁ・・・としみじみ。

介護保険ではあれもこれも出来ないので、こういうサービスは本当に必要だなぁと感じましたし、昨日紹介したスケッターの活用も、もしかしたら出来るかも?とか思ったり。

鉢植えの移動も窓ふきも、もともとはご本人が出来ていた事なんですよ。
それが様々な理由で出来なくなってしまったので誰かに頼まないといけない。
・・・で、いつも身近なヘルパーさんにお願いしたいけど、それは介護保険では出来ないといわれる。
介護保険サービスの時間以外でしてもらいたいけど、介護保険のサービスで忙しくて対応できない・・・という事で、ケアマネさん経由で当事業所に紹介がきた感じですので、こういうサービスの受け皿にスケッターがあれば・・・もっと細かいニーズに対応できるんじゃなかろうか・・・と思ったりするのですが、このあたりやはり担当ケアマネさんがどこまでそういうサービスを活用できるかで変わってきそうです。

ちなみに、さらっと調べてみましたが北海道でのスケッター活用事例はまだまだ少ない感じがしました。

窓ふきでは、ヘルパーさんには相談してみたけど対応できないみたいだったので諦めていたけど、こうして綺麗にしてくれて本当に嬉しい、気持ちが前向きになる!と大変喜んでいただけました。
これまでの窓ふきの経験で、こういう気持ちが良くなる・前向きになれる・頑張れる、というポジティブな方向に気持ちが切り替わる効果があるように感じているので、本当はこういう対応こそ介護保険でも対応できればいいのですが、いろいろ制約があるので本当に使いにくいサービスだなぁと思います。

生活範囲を超えた範囲の掃除や整頓

訪問介護の生活援助では、利用者の居室の清掃やゴミ出しなどはヘルパーが行わないと日常生活に支障が出ると判断される場合には行うことができます。訪問介護でよく直面するのが、障子に穴が開いてしまって困っているとか、照明器具にほこりがたまってしまっているなどの場面です。しかし、大掃除で行うような、窓ガラスや床を磨いたり、ベランダやエアコン、照明器具などの清掃、模様替えを行うことも、日常的な家事の範囲を超える行為であり不適切として取り扱われます。

訪問介護で訪問ヘルパーができない家事などの具体例|介護保険
介護健康福祉のお役立ち通信

窓ふきって大掃除なんだろうか・・・。
普段の掃除に含めて良さそうな気もするけどなぁ・・・。
・・・ただ、結構疲れるんですよね窓ふき。
今日はベランダの壁の掃除もあったので居間と寝室の窓ふき(裏表)をしてトータルで45分(1500円)でしたが、結構ヘトヘトになりました。
窓はピカピカになって気持ちよかったですけど。

ですので、窓ふきが疲れるからヘルパーの仕事じゃないのではないか?・・・みたいな流れで介護保険のサービスから外れる解釈がされたのであれば、ちょっとヤだな・・・と思いました。

本当に綺麗になった窓をみて表情よくなったのでこちらも嬉しいんですよね。

もう一つは鉢植えの移動なんですけど、こちらも数軒のお手伝いをしましたが、あるお宅では、もともと旦那さんがされてたんですけど、体力の低下で出来なくなってしまったのですが、いろいろお話しながら運んでいたのですが、最後の頃には目に涙を浮かべておられて、本当は俺が・・・なんて感じで、手伝ってもらえてうれしい気持ちや自分が出来なくなった喪失感等、いろんな感情が出てきているような感じで・・・そうだよな、今まで自分でしてた事なんだから本当は自分でやりたいよ、それが当然の気持ちだよ・・・と思いました。

僕ら介護職は、そういう本人の想いを忘れたらいけないし、そこを大事にした上で何が出来るのか等を考えて対応する事が重要だと改めて感じました。

僕自身もそうなんですけど、まだまだ若い気持ちってあって、自分が何歳だから何が出来なくなっても仕方ない、なんて思ってないんですよね。
それって、80歳になっても90歳になっても同じなんだと思いますから、高齢者の喪失感というのは本当に大事にしていかないといかんと思いました。

そんな気づきの多い今日この頃ですが、今日はこちらの記事の紹介です。

新年度の介護報酬改定では、高齢者の不当な身体拘束をなくすための対策が強化された。【Joint編集部】

訪問介護や通所介護、居宅介護支援など、これまで特に規定がなかったサービスも例外ではない。
運営基準の見直しで「原則禁止」が明確化され、記録の作成も義務付けられることになった。高齢者の尊厳を守るための厳格化で、事業者や管理者らはルールの遵守や運用の徹底を求められている。

JOINT

介護保険法では、利用者の尊厳を守るという大前提が理念として掲げられていますので、原則的に身体拘束を行う、という判断や選択肢は存在しないので、今更こういう義務化がされた所で困る事はないのですが・・・一方で身体拘束を日常的に実施していた施設などニュースで見たりすると、尊厳を守るという事について、介護現場でもっと深く考えないといけないのではないかと思ったりするのですが、それでも介護保険制度が始まって20年以上も経過して、改めて原則禁止、というルールを作らないと身体拘束をなくせないというのはちょっと悲しい気もします。

高齢者の不当な身体拘束は施設だけの問題、とは必ずしも言い切れない。厚生労働省によると、居宅サービスの現場でも悪質と判断されるケースが一部で生じている。

直近データの2021年度でも、身体拘束を含む人格尊重義務違反で指定の取り消し・停止となった事業所が複数ある。例えば在宅で居室を外から施錠したり、ベッドを冊で囲んだりする事例が報告されている。厚労省が対策の強化に踏み切った背景だ。

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身体拘束というのは、上記のように具体的な例示がされているケースもあるのですが、自らの意思で行動できる自由を制限する事全てが該当するので、施設の玄関に鍵がかかっていたり自動ドアの電源が切られていて高齢者の力では開閉できなかったり、自分で立ち上がれないようなソファに座らせたりする事も身体拘束に含まれます。

それでも命に係わるような状況等、特定のルールや条件を満たせば一時的に制限してもいい、というのが身体拘束のルールなんですけど、考えたら当たり前の事なんですが、たとえ認知症があったとしても人格のある人間ですから、自分の意思に反して制限されると反発したり反抗したりするのは当たり前なんですよね。その辺り、その時々の状況や本人の性格や生活歴からいろいろな糸口を探して対応するのが介護職の腕の見せ所なんですけどね。

訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援の運営基準の追記概要

◯ 利用者、または他の利用者らの生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない

◯ 身体拘束を行う場合、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

JOINT

何事も根拠を示した上で対応しないといけないので、このあたりのルールも必要最低限の内容です。

厚労省は昨年度末に出した運営基準の解釈通知に、緊急やむを得ない場合の判断基準として切迫性、非代替性、一時性を列挙。「この3要件を満たすことの組織としての確認など、手続きを極めて慎重に行うこと」と要請した。身体拘束を行った場合の記録については、「2年間保存しなければならない」と念を押した。

JOINT

【判断基準として切迫性、非代替性、一時性】は、施設の基準と同じなので、こういう条件に合致しているかどうか、他職種を交えた委員会などで検討した記録も必要です。

身体拘束の問題で報道で出るような施設は、こういう根拠になる記録や検討した記録がないケースが多いですね。

あらためて利用者さんの尊厳を守るという事について、介護業界全体で考えていかないといけないと思いました。


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