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【Vol.3】私が公務員による公務員のためのイベントをやる理由

Vol.2で息が切れたまま年が明けてしまった。

うちは喪中につき、新年の挨拶は失礼させてもらうこととする。

現在の申込状況だが、行政職員11人、民間参加5人、学生1人、見学5人。まだまだ不足しているなぁ…。

というわけで、申込み(見学含む)は↓から。

FBページはこちら。

さて、前回までは主催者である私自身がなぜこのイベントをやろうと思ったかにフォーカスしてきたが、少し角度を変えて考えてみたい。

今回のテーマは、"3日間でNPO法人を立ち上げる"というものだ。

このイベント、そもそものきっかけとなったのが、"3日間で会社を立ち上げる"という、というイベントに着想を得て、公務員向けにどうカスタマイズするか、というところからなのだ。

では、なぜ会社ではなくNPO法人なのか?

いや、そもそもNPO法人って何?という方は下記をご一読いただきたい。

つまるところ、特定非営利活動促進法に則って活動する団体を、法人として認めたものがNPO法人である。

で、その法の目的はと言えば…

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

つまり、市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することであり、その活動が下記の条件を満たしていればよい、ということが読み取れる。

特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

さらに、平成24年4月1日の法改正にあたり、下記のようなコメントが出ているのに注目してほしい。

NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。

私が注目したポイントは2つ。

①市民の自由な社会貢献活動

②多様化する社会のニーズに応えていく

つまり、行政だけでは、①多様化する社会のニーズに応えていくのは不可能で、②市民の自由な社会貢献活動が求められている、ということだ。

高い志を持つ行政職員だからこそ、内部の論理や前例踏襲が最優先される日々の業務に盲目的に従事するだけでは、業務で直面する地域課題の解決には直結しないのではないかと思うし、だからこそ、個人で、あるいは仲間を見つけてその地域課題の解決に業務外で取り組むきっかけを作れる場を創出したい、と思い、私はこのプロジェクトを立ち上げた。

それと、もうひとつ。

今、民間だけではなく公務員にも副業解禁の流れが来ている。

神戸市に次いで副業解禁に踏み切った生駒市の副業規定を見ていただきたい。

報道資料から対象となる活動内容を見てみると…

■ 対象とする活動 (次のいずれにも該当する活動)
・ 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴うもの
・ 生駒市の発展、活性化に寄与する活動であること

つまり、NPO法人の活動は副業の対象として認められる可能性が高い、と考えられる(未確認ではあるが)。

業務外の活動に単なるボランティアで参加するだけでは、金銭的にもモチベーション的にもどこかで限界が来る。これは私が体験済だ。

だからこそ、来たるべき副業解禁に向け(新潟県内でいつ解禁されるのかはさっぱり分からないが…)、今からその下地を培うことが必要であると考える。

というわけで、また次回。

#地方公務員 #イノベーション #NPO #起業 #ソーシャルビジネス

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