農業だけでは描けない農村地域の振興

6月議会一般質問で私は「農村の振興について」を大項目で取り上げました。私と農林振興課長との一問一答は「農村」に対し「農業」で返すやり取りがキーとなりました。
 
 都市計画と別に農村地域の振興計画が必要では。
 世界農業遺産認定を受け、農業を基幹産業の一つと位置付ける本市では非常に重要な位置付けである。
 就農だけでなく通勤・テレワーク・起業など多様な働き方が可能な農村振興が必要ではないか。
 農業振興地域での農地保全の観点が重要。
 農村での多様な働き口確保や農村の将来を、住民の話し合いを元に進めるため、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)施行規則第4条の5第1項26号の2や27号、農村産業法を活用すべきではないか。
 農業の健全な発展などを目的とする農振法と、農業と導入産業の均衡ある発展を目的とする農村産業法双方のバランスを取って計画に考える必要がある。今後の研究課題とする。
 

農地の中、学校に隣接する住宅分譲地が整備される

 農村の振興には、大切な農業に加え、後継者や新規就農者の住居確保、農村居住を希望する人の働き口確保など、農村を支える、支えようという人々にとって希望が持てる施策が必要です。農業の健全な発展や農地の保全に重きを置く市の姿勢では、農業の振興はあっても、農村の振興はなかなか考えられません。
 私が質問で触れた農振法に関わる26号の2や27号は、農振地域を自治体や住民の考えで農用地と農村振興に資する農業以外の非農用地を計画的に区分していこうという枠組みです。
 また農村産業法は、地域資源の活用による発展産業や、立地条件から需要が見込める福祉等のサービス事業などを農村地域に導入することを可能とします。

畑の中のワイナリー

 いずれの枠組みも、人農地プラン等による農地の継承計画や農地整理の土地改良などと整合性を取らなければならず、決意と労力を必要としますが、自治体と住民の意思で、農村の振興を図る手段であることは間違いありません。

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