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労働基準法の「休憩時間」3原則を解説!従業員の心身を守るために知っておきたいこと

昨日と今日は、
愛犬とドッグランに行ってきました。

天気も良かったためか、
たくさんのワンちゃんが来ていました。

わが家の愛犬は、
犬見知り?も人見知りもせず、
他のワンちゃんたちと仲良く遊んだり、
飼い主さんたちにあいさつに行ったり
とっも楽しそうでした。

たくさんのワンちゃんたちが
遊んだり走り回ったりするのを
見てるだけで癒やされます。

愛犬のおかげで、この3連休は、
しっかりリフレッシュできたので、
また、明日から仕事を頑張れそうです。

リフレッシュつながりで、
今回は労働基準法における
「休憩時間」について
お話ししたいと思います。

なぜ「休憩時間」が重要なの?

休憩時間は、
従業員の心身のリフレッシュを図り、
労働意欲を高めるための大切な時間です。

十分な休憩時間を与えることで、
以下のような効果が期待できます。

  • 生産性の向上
    休憩することで
    集中力や作業効率がアップし、
    ミスが減る。

  • 健康増進
    疲労回復やストレス軽減につながり、
    健康状態の改善が期待できる。

  • 離職率の低下
    働きやすい環境を提供することで、
    社員の満足度を高め、
    定着率向上につながる。


「休憩時間」の3原則とは?

労働基準法では、
休憩時間について3つの原則が
定められています。

1.途中付与の原則

▶休憩時間は、労働時間の
「途中」に与えなければならない。

例えば、
午前中の業務が終わってから休憩に入る、
といったように、
労働時間の途中で区切って休憩時間を
設ける必要があるため、
労働時間の始めや終わりに与えることは
認められません。

2.一斉付与の原則

▶休憩時間は、労働者全員に
「一斉」に与えなければならない。

例外として、
交代制勤務など、業務の性質上、
一斉に休憩を与えることが
困難な場合などには
労使協定を結ぶことによって
休憩を一斉に与えなくても
よいことになっています。

また、
一定の業種は労使協定の有無かかわらず、
一斉付与の対象外となります。

3.自由利用の原則

▶休憩時間は、労働者が
「自由に利用」できる時間である。

基本的には、
会社が一方的に休憩時間の使い道を
指示することはできません。

例えば、
休憩中の電話番や来客対応は
労働から解放されているとは
言えないため、
労働時間となりますので注意が必要です。

なお、警察官、消防吏員など
一定の職業の人については
自由利用の原則は適用されません。


「休憩時間」について経営者が知っておきたいこと

  • 休憩時間の最低限の基準
    労働時間が、
    「6時間を超える場合は45分」
    「8時間を超える場合は1時間」
    の休憩を与えなければなりません。

  • 例外と注意点
    上記の3原則には
    例外が認められる場合もありますが、
    安易に例外を適用せず、
    労働基準監督署に相談するなど、
    慎重な対応が必要です。

  • 休憩時間の効果的な活用
    休憩時間を
    単なる休憩時間と捉えるのではなく、
    従業員同士のコミュニケーションを
    促進したり、
    リフレッシュできる環境を
    整えたりするなど、
    積極的に活用することで、
    より良い職場環境づくりに
    つながります。


まとめ

休憩時間は、
従業員の心身を守る上で
非常に重要な要素です。

経営者は、
労働基準法の規定をしっかりと理解し、
従業員が安心して働けるような
環境づくりに
努める必要があります。

今回の解説が、
貴社の労務管理の一助となれば幸いです。

【注意】
本記事は、一般的な情報提供を
目的として作成しています。
個別のケースに当てはまるもの
ではありません。

法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。

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