労働基準法の「休憩時間」3原則を解説!従業員の心身を守るために知っておきたいこと
昨日と今日は、
愛犬とドッグランに行ってきました。
天気も良かったためか、
たくさんのワンちゃんが来ていました。
わが家の愛犬は、
犬見知り?も人見知りもせず、
他のワンちゃんたちと仲良く遊んだり、
飼い主さんたちにあいさつに行ったり
とっも楽しそうでした。
たくさんのワンちゃんたちが
遊んだり走り回ったりするのを
見てるだけで癒やされます。
愛犬のおかげで、この3連休は、
しっかりリフレッシュできたので、
また、明日から仕事を頑張れそうです。
リフレッシュつながりで、
今回は労働基準法における
「休憩時間」について
お話ししたいと思います。
なぜ「休憩時間」が重要なの?
休憩時間は、
従業員の心身のリフレッシュを図り、
労働意欲を高めるための大切な時間です。
十分な休憩時間を与えることで、
以下のような効果が期待できます。
生産性の向上
休憩することで
集中力や作業効率がアップし、
ミスが減る。健康増進
疲労回復やストレス軽減につながり、
健康状態の改善が期待できる。離職率の低下
働きやすい環境を提供することで、
社員の満足度を高め、
定着率向上につながる。
「休憩時間」の3原則とは?
労働基準法では、
休憩時間について3つの原則が
定められています。
1.途中付与の原則
▶休憩時間は、労働時間の
「途中」に与えなければならない。
例えば、
午前中の業務が終わってから休憩に入る、
といったように、
労働時間の途中で区切って休憩時間を
設ける必要があるため、
労働時間の始めや終わりに与えることは
認められません。
2.一斉付与の原則
▶休憩時間は、労働者全員に
「一斉」に与えなければならない。
例外として、
交代制勤務など、業務の性質上、
一斉に休憩を与えることが
困難な場合などには
労使協定を結ぶことによって
休憩を一斉に与えなくても
よいことになっています。
また、
一定の業種は労使協定の有無かかわらず、
一斉付与の対象外となります。
3.自由利用の原則
▶休憩時間は、労働者が
「自由に利用」できる時間である。
基本的には、
会社が一方的に休憩時間の使い道を
指示することはできません。
例えば、
休憩中の電話番や来客対応は
労働から解放されているとは
言えないため、
労働時間となりますので注意が必要です。
なお、警察官、消防吏員など
一定の職業の人については
自由利用の原則は適用されません。
「休憩時間」について経営者が知っておきたいこと
休憩時間の最低限の基準
労働時間が、
「6時間を超える場合は45分」
「8時間を超える場合は1時間」
の休憩を与えなければなりません。例外と注意点
上記の3原則には
例外が認められる場合もありますが、
安易に例外を適用せず、
労働基準監督署に相談するなど、
慎重な対応が必要です。休憩時間の効果的な活用
休憩時間を
単なる休憩時間と捉えるのではなく、
従業員同士のコミュニケーションを
促進したり、
リフレッシュできる環境を
整えたりするなど、
積極的に活用することで、
より良い職場環境づくりに
つながります。
まとめ
休憩時間は、
従業員の心身を守る上で
非常に重要な要素です。
経営者は、
労働基準法の規定をしっかりと理解し、
従業員が安心して働けるような
環境づくりに
努める必要があります。
今回の解説が、
貴社の労務管理の一助となれば幸いです。
【注意】
本記事は、一般的な情報提供を
目的として作成しています。
個別のケースに当てはまるもの
ではありません。
法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。
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