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【モトブログ#01.75】電動キックボード関連ニュースを読む

2021年4月9日に掲載された、ニュースに関して少し興味深いニュースがありました。

リンク:https://clicccar.com/2021/04/09/1073623/

内容は、電動キックボードなどの小型電動モビリティに関しての規制を検討しているというもの。

内容は、3つまとめられており

1:車両区分を新規に

2:ヘルメット、免許、ナンバープレート

3:人力⇔電動を切り替えられるもの(モビチェンジ)

それぞれに関して考えていきたいと思います。

1:車両区分を新規に

※新規区分は、従来排気量で区分される乗り物を、速度で区分する新たな考え方となっている様子

現状、原付に分類されている電動モビリティが多く、30km/hの速度制限や交差点によっては二段階右折などのルールがあります。そして、保安部品の装着や、歩道の走行は禁止になっています。

より安全に利用するための、ルール作りをするため、それら30km/h以下で走行するものを3つに分類して、「小型低速車」、「小型中速車」、「原付」に分けるというもの。

速度の基準については決まっていないようですが、

低速=6-10km/h程度、中速=10-15km/h程度、原付=15km/h以上

この位の値になると言われています。

結局、30km/h近くで走行しようとすれば原付扱いになるので、個人所有するのなら、それなりの車両を選びたいところです。

2:ヘルメット、免許、ナンバープレート

シェア事業者などが、気軽な利用を促すために、最もどうにかしたい部分といえます。低速では、特にそれらが不要と決まっているの記載がニュースにはありました。

ただし、低速が6-10km/h程度とするならば、電動アシスト自転車の方が速く移動ができますし、距離も人間のスタミナによりますが、小型の電動モビリティ並みか、それ以上でしょう。

その整合性をとるためのものだと考えられます。

このことについては、今後も議論が続きそうという見込みが立っているようです。

3:人力⇔電動を切り替えられるもの(モビチェンジ)

例えば、ペダル付きの電動バイクに相当する乗り物で、スイッチの切り替えによって「自転車」⇔「電動バイク」の切り替えが可能な乗り物を指しています。

実例として考えてみると、原付登録している電動モビリティが、出先で電欠になった時に、自転車として自転車用通行帯などを走れるというものです。

グラフィット・GFR-02のモビチェンジ装着車が、その搭載例ですが、このことが認められるとみられています。電動キックボードも、地面を足蹴りし進むので、電源をカットしていれば利用可能となるか気になります

一応個人的な見解ですが、道路交通法上でキックボードは、遊具という認定をされており、交通手段ではありません。このため、モビリティである電動キックボードのスイッチを切り替えた時、ただのキックボードになるといえます。したがって、どちらに当てはまるか微妙な気がしています(この辺が自転車タイプとの違い)。

ルールの確認はみんながすべき

公道は、いうなれば新生児から、ご老人まで利用する究極の公共設備となっています。しかも、その利用方法は、徒歩、車いす、ベビーカー、自転車、バイク、自動車、などなど・・・

考えるだけで、事故を起こさないルールを作ろうとすると、混乱しそうな内容です。

それでも、同じ公共設備を利用するということは、異なる交通手段のお互いのルールを把握していないと、余計な衝突が生まれます。事故だけでなく、口論やケンカの原因にもなると考えられます。

これが、私は使わないからと言う理由で、他の交通手段のルールを理解しないということを、嫌う理由です。

電動モビリティに限らず、自転車、バイク、車などなど、便利なものを、相応に利用するために、正しい共通のルールを守ることの重要性が伺えます。

かつて、自動車の黎明期には、交通戦争と呼ばれる事故多発の時期がありました。新しいバイクや自動車といったモビリティのルール整備や認識が、歩行者と運転者間で至らなかった結果といえます。

このことを繰り返さないためにも、4月中旬のとりまとめ発表を待ちたいと思います。

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