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【週刊消費者情報】        『消費者情報』Web版2月配信号(No.507)予告〈特集編〉

『きれいになりたい!』その前に…
 
『消費者情報』Web版2月配信号のタイトルは、「『きれいになりたい!』その前に…美容医療トラブルの消費者情報」です。
 一昨年あたりから、特に20歳代の若者世代を中心に美容医療のトラブル相談が消費生活センターに寄せられています。美容医療やエステサロンに関する消費者相談は以前からもあり、法整備もそれなりに図られてきましたが、相談は減るどころか増えてきています。それはなぜか? そこには消費者問題に通底する消費者と事業者の情報の非対称性が、どうやら横たわっているようです。そのような現状をふまえ、本特集を組むことにしました。

美容関連トラブルに遭わないために
 
「きれいになりたい」という願望は誰にでもあるでしょう。もしその欲求を満たすことができればハッピーに違いありません。ところがですよ。天と地がひっくり返るような現実が実際にはあるんです。ちょっとオーバーな言い方かもしれませんがね。願望が強ければ強いほど、その反動もまた強くなるのは道理です。
 いろいろ関係資料を見てみますと、美容医療サービスを受けたことによる経済的、身体的なトラブルは相当数あります。そして、施術などの事故によって願望とは裏腹な結果を招いたとなれば、これはもうちょっとやそっとの落胆ではすまされない一大事なわけです。
 こうしたトラブルに遭わないためには、まず情報収集をしてリスクを知ることが第一です。まず「美容関連トラブルに遭わないために」の稿では、二つの項目に絞りまとめています。一つは、「美容医療サービスに関する相談状況」、二つ目は「HIFU(ハイフ)施術の事故が増加」です。文末3点の注記〔URL〕はぜひ目を通していただきたいと思います。

美容医療トラブルの問題点を考える
 
消費者問題のオーソリティーで日本女子大学の細川幸一教授にご執筆いただきました。美容医療サービスにおける消費者トラブルの現状をふまえ、一つひとつの問題点を浮き彫りにするとともに、エステティックサロンについても言及されています。
 小見出しを列挙していきますと、まず【施術後のケアをしない医師も】、【医師ではない「カウンセラー」と称する者の「診療」は違法】、【信じられないような高額請求も行われている】、【消費者に「自由診療」への理解が足りない】、最後に【エステでは倒産による消費者被害も多発】――。
 長年にわたり、大学の教育現場で学生さんを相手に講義をされてきた細川教授だけあって、本稿は非常にわかりやすく、美容医療サービスの問題点を彫琢されています。

美容医療サービス等における関連法規のポイント
 
最後は弁護士の矢倉昌子さんにご執筆いただきました。かれこれ12年前になりますが、『消費者情報』(No.432)6月号特集で矢倉さんには、巻頭インタビューと「美容医療サービスにおける関連法規」についてお書きいただきました。そうです。当時もこの業界にはいろいろと問題があったのです。とりわけ、トラブルの発生源となっていたのが広告の問題ではなかったでしょうか。
 さて、本稿「美容医療サービス等における関連法規のポイント」は、三つの柱になっています。一つは「美容医療サービス等の広告について」。ここでは医療法6条の5と景品表示法5条による規制についての解説に加え、薬機法と健康増進法にも言及されています。あとの二つは消費者関連法として、特定商取引法と消費者契約法について解説されています。

 美容医療サービス等を利用するかしないかはともかく、これら法律の豆知識は、身に付けておいた方がなにより得策だと思われます。新年度も間近に迫る時節柄。新生活を迎えるにあたり、ぜひご一読ください。配信予定日は2月8日の予定です。
                『消費者情報』Web版 編集室 原田修身

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