見出し画像

【考察】IT学習等の学習を指導要録上の出席扱いにする要望について(1)

 不登校児童生徒がIT学習等の自宅学習で出席扱いになることについて、おのおの家庭ではこれを活用する動きや、条件を満たすサービス提供を検討する個人ビジネスや塾などが再び活発になったようだ。再び、とはこの通知は平成17年(2005年)に出されたものだからである。
 果たして、活用するに値する充分な制度なのだろうか。
 

 整理してみよう 

平成17年『不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)』【趣旨】

不登校の児童生徒の中には,
学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,
家庭にひきこもりがちであるため,
十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,
不登校であることによる学習の遅れなどが,
 
学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっている場合がある。
 
 
 このような児童生徒を支援するため
我が国の義務教育制度を前提としつつ,
一定の要件を満たした上で,
自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,
 
 校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。
  
 
要件:
(1)不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行うとき,
 当該児童生徒が在籍する学校の長は,
 
下記の要件(※通知文を参照してください)を満たすとともに,
 
その学習活動が学校への復帰に向けての取組であることを前提とし,
かつ,
不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,
指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。
 
 
留意事項:
(1)この取扱いは,
これまで行ってきた不登校の児童生徒に対する取組も含め,
家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒に対する支援の充実を図るものであり,
 
学校に登校しないことを認める趣旨ではないので,
 
IT等を活用した学習活動を出席扱いとすることが不登校状態の悪化につながることのないよう留意すること。

 なお、この通知文は、2018年夏に文科省で周知された「学校復帰」の文言を見直す対象であると思われるが、教育機会確保法の見直しに向けた合同会議によると、文科省による通知等の見直しは進んでいないとされている。そのため通知内容に忠実であるか、あるいは確保法とその基本方針と合わせて、柔軟な対応が期待できるかは、各校長判断によると思われる。


活用例は少ない

不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場合
の積極的な対応について
』平成30年事務連絡によると下記の通り周知されている。

平成28年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における「自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数(国公私立合計)」の集計を見ると、指導要録上出席扱いの措置がとられている児童生徒数は小学校で 16人、中学校で 142人にとどまって(いる)。

平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 によると、

 自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数は、小学校で36人、中学校で113人、計149人だが、「学校外の機関等で相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数」にも重複して計上された人数を除くと、小学校で19人、中学校で55人、計74人となり、学校外の機関等で相談指導を受けずに自宅におけるIT等を活用した学習活動で指導要録上の出席扱いとなった児童生徒数は、およそ半数であることがわかる。

画像1

相談・指導等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いとした児童生徒数,通学定期乗車券制度の適用を受けた児童生徒数(小中合計)

画像2


画像3


活用実数が少ないのはなぜか

 一見、在宅学習者にとって有益でありそうなこの制度が、通知の平成17年(2005年)以来、すでに14年が経過しているが、なぜ広く、活用されていないのだろうか。

画像4

 不登校児童生徒の指導結果状況によると、
指導中の児童生徒数は 107,598人。うち継続した登校には至らないものの好ましい変化が見られるようになった児童生徒数は30,621人。
指導の結果、登校する又はできるようになった児童生徒36,433人を含め、不登校児童生徒数は計14万4,031人と報告された。

 一方、相談・指導等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いとした児童生徒数,通学定期乗車券制度の適用を受けた児童生徒数の調査結果によると、学校内外で相談・指導を受けていない人数は34,096人。うち90日以上の欠席をしている児童生徒数は17,812人。
 校内指導を受けている人数は72,183人。うち90日以上の欠席をしている児童生徒数は41,256人。
 学校外で指導・相談を受けている人数は、43,336人。うち90日以上の欠席をしている児童生徒数は28,656人。
合計すると不登校児童生徒数字は14万9,615人となる。

 このうち出席扱いになった者は、学校外で指導を受けている者43,336人中20,346人。うち90日以上の欠席をしている児童生徒数の28,656人の中では14,119人。校内指導を受けている者はそのまま出席扱いになると思われるので72,183人とするが、うち90日以上の欠席をしている児童生徒数は41,256人である。合計すると92,529人
 不登校児童生徒数149,615人中、出席扱いになっていない、あるいは、ならない児童生徒数は、
学校内外で相談・指導を受けていない34,096人。
学校外で指導を受けている者のうち22,990人。
合計すると、57,086人
の計算になる。

 再度、確認する。

 学校外の機関等で相談指導を受けずに自宅におけるIT等を活用した学習活動で指導要録上の出席扱いとなった児童生徒数
 小学校で19人、中学校で55人、計74人。

 あなたのお子さんは、どこに含まれているだろうか。


 これほどまでに活用例が少ないのはなぜだろうか。

考えられる理由:
①学校復帰を望まない。正確には、家庭が、学校復帰をうながす登校刺激を望まない。勉強よりも休養、休息を望む。

②長期欠席の理由には「病気療養・経済的理由・不登校・その他」があるが、この通知の対象は「不登校児童生徒」となっており、不登校を理由とする以外の、たとえば院内学級と連携するなどで対応するケースは含まれないと考えられる。
 
学校復帰に向けての取り組みであるとみなされない。ホームスクーリング、オルタナティブスクールやフリースクール在籍などの自由教育の選択や、現時点で学校の勉強が必要なのではないと判断するなどの場合、表向きは不登校児童生徒の扱いにはなるが、親子の希望と方針を汲むと、その学習が該当するとはいいきれず、また希望するとも考えられない。
 
不登校が長期化する理由として、下記の根強い社会通念がある。
1)怠け 登校しない日が続くことで、ますます行きづらくなる
2)学習の遅れを気にすることで、戻りづらくなる
3)家庭では親が教育することができない
4)ひきこもりにつながる可能性があり、社会性・協調性を育む機会を失い、ますます復帰が困難になる

 学校教育が、児童生徒の「生きる力」を育む学習機会として、公教育の最大の信用を置かれる学校側にとって、在籍する児童生徒の教育を学校外にゆだねることに大きな不安を抱くのは当然のことではないだろうか。学校で教育を与える責務から手を放してしまうことになりかねないし、それにより家庭の孤立を引き起こしたり、児童生徒の多様な学習機会が失われかねないと危惧するのはもっともなことだと想像する。
 一方、考えられる理由の③では、逆に、ホームスクールやオルタナティブ教育に理解がある場合に、先生から出席扱いにできる方法として提案されることがある。しかし、それは学校教育ではない自由教育としての普通教育を学校が許可・承認する意味になるため、その内容がたとえ学習指導要領に沿った教科学習に限らないとしても、現行の法制度として筋が通らないことになる。学校は学校教育以外の窓口にはなっていない。
 普通教育として自由教育を選択する後続の家庭のためにもそのような悪しき前例を作るわけにはいかない。不登校児童生徒として扱われなければならないが、現行制度上、学校教育以外の教育を選択する場合の手続きや窓口が存在しないので、これまでは暗黙の了解として、学校長と家庭の信頼の上で容認されていた。
 しかし、現段階で教育機会確保法の解釈においては、いずれのケースも不登校児童生徒として扱われ、社会的自立を目標とした姿勢を持ち、計画的な学習が期待されることになる。それもまた家庭における教育に介入をゆるすことを意味することになる。また、指導の結果、登校する又はできるようになった児童生徒36,433人を含め、不登校児童生徒数が計14万4,031人と認識された点についても懸念が残る。不登校傾向にある者とみなされ、不登校児童生徒の解釈が拡大されたからだ。学校に行く・行かないの前後にある揺れたこどもたちの動向を細かく確認する方向にあるということだ。

 指導要録上の出席扱いにするかどうかの校長判断とは、各地方により、各地域により、学校と地域の関係性にも大きく左右する。小さな地域では、「不登校である」生徒と「学校に毎日登校する」生徒の扱いが不公平になっていないか、ひいきではないか、ズルではないか、毎日がんばって登校している生徒が不当に扱われてはならないなどと保護者たちはかなり敏感である。その説明責任と不登校児童生徒個人の幸福とを天秤にはかるような事態が引き起こされる。大きな地域では、教育委員会や教育庁との組織として、学校の役割を重視する傾向にあるかもしれない。全国一律の対応を決定することはかなり困難だと思われる。

 そんな状況の中、もっとも大きな理由が①の「登校刺激を望まない」状態が長引きやすいことである。


教育機会確保法によって、ただちに「学校に登校する以外の方法で学習する児童生徒」が有効に活用できるか?

 2016年12月に公布された『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会確保等に関する法律』により、IT学習における出席扱いの通知が知られるようになった。

第13条
(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

 基本指針(平成29年3月)では、おそらくこの部分が『IT学習による~』の通知を広く周知させたきっかけとなったと思われるのだが、家庭にいる不登校児童生徒に対する支援として、下記を明示している。

家庭で多くの時間を過ごしている不登校児童生徒に対して、その状況を見
極め、当該児童生徒及び保護者との信頼関係を構築しつつ、必要な情報提供
や助言、ICT等を通じた支援、家庭等への訪問による支援を充実
する。

 果たして、これは家庭で過ごす児童生徒の学習支援になりうるだろうか。

確保法 基本指針2019年7月とりまとめに同じ)

「(不登校の)支援に際しては、
登校という結果のみを目標にするのではなく、
児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、
社会的に自立することを目指す必要がある。」

 
 言い換えるとこのように解釈することができる。

在籍中に、学校復帰の結果を出すことが目標ではないが、
・社会的に自立することを目指す姿勢を示すことは必要

 実質的に登校刺激が間延びしただけであり、「出席扱いや評定に結びつく結果を出さなければならない」というプレッシャーが迫る。となれば、確保法以前のそれと考えうる状況はさほど変わりがないのではないか。校長裁量で判断されることも変更がない。
 
 親としては「こどものため」に活用できるものならと願うかもしれないが、果たして、学校に行きたくても行けなくなってしまった「不登校」のこどもにとってはどうか。多くの学校に行けなくなったこどもたちは、学校に行けない自分を責めてしまうものだ。親に心配をかけているのではないか、迷惑をかけているのではないか、親が自分を嫌うのではないか…安心して心を開くことができず、気持ちをうまく伝えられることが難しくなり、誰も自分を信じてくれないかもしれないとも感じて、信じることができず、心を傷めたまま、ひとりでじっと耐えている。これは決して想像ではなく、確かにそういうこどもが多いのだと知ってほしい。

・ガッコウという音に過敏に拒否反応を起こす
・苦い記憶がよみがえる
・不安定な状態が続き、勉強したくても、とりかかることができない

 そんな心の傷を癒されなければならない時期に、果たしてこの制度を活用したいと要望することは可能だろうか。不登校児童生徒に関わる先生方は、不用意に刺激を与えたいわけではないので、疲れ切った保護者をいたわる気持ちもあいまって、なかなか現実を事務的に伝えたり、確認することをうまく運べないことが多々ある。気持ちに寄り添おうとするあまりに、「わずらわせたくない」気持ちや、過度に反応されることで学校への不信感を高めたくないと考えるからだ。そのため「保護者からの明確な要望があって初めて、それに対応する」かたちをとりやすくなる。混乱のさなかにある多くの保護者は、そもそも「なにをすればいいのか。なにを考えればいいのか」すらわからない。指示もされず、提案もされず、途方にくれている。


 ホームスクーリングやオルタナティブスクール等の学校外の多様なまなびの機会からの活用はあるか


 学校外の学習の機会は、学校教育の履修とは認められておらず、あくまで不登校児童生徒への支援であることは念頭におかねばならないだろう。
 ならば、前述の通り、適用外であることが基本と解釈できる。ただし「不登校支援」をしている民間教育施設と公認されるのであれば該当する可能性はある。いわば教育支援センターの民間委託、公設民営化とそれに準ずるものとして位置づけられることだ。

不登校児童生徒の定義は、文科省によると以下となっている。

病気や経済的理由を除き、ある程度の期間何らかの要因や背景によって、学校に行かないか行けない状況にある子供のこと

 ちなみに文科省調査とは、年間欠席30日以上の長期欠席児童生徒数の調査であり、その理由には「経済的理由・病気療養・不登校・その他」としている。特に配慮すべき目安としての30日であり、不登校の状況にある児童生徒とは30日という数字にはとらわれずに、たとえ1日の欠席でも、前後の状況をかんがみて児童理解・支援シートの活用が助言されている。

学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。
ー「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」

 長期欠席の不登校児童生徒となりうる、どんなケースが考えられるだろうか。

 ①学校に関わるトラウマが生じている状況にある
 ②ホームスクーリングほかオルタナティブスクールに通う
 ③疾病や発達特性などの理由で、学校生活に困難が生じる

 このうち、『不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)』をスムーズに活用できる児童生徒はを活用できる児童生徒はケース③の一部ではないだろうか。教育機会確保法に期待したのは①や②の家庭であるはずだったのに、これはどうしたことだろうか。しかしながら、文科省における不登校児童生徒の定義、不登校の定義とは見事に整合性が取れている。


こどもの学習意欲と希望が必須

 それでもこどものためにあらゆる方法を策したいと願う親は多いだろう。
 「認められたい」親の気持ち、「不利になりたくない」親の気持ちが交錯することだろう。将来への不安をぬぐうために、将来への保障をなんとか確保するためにとがんばってしまうだろう。出席扱いにさえなれば、評定にしてさえもらえれば、この「空白」は埋められるかもしれないと希望を見出すに違いない。あるいは本来受けるべき権利を得る代わりに、とも考えるのかもしれない。

 しかしこれらは、「違い」が不利になりえることや、違いを通すならば、認められるだけの成功をおさめなければならないというメッセージを暗に我が子に伝えることになってしまう。そうなれば、ますます学校に行かないことへの罪悪感や、奇妙な劣等感を与えてしまいかねないのだ。

 もしも、自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いを要望するとしたら、どのような状況であれば好ましい最善策といえるだろうか。

①こども本人が、学校の勉強を受けたいと希望している
②こども本人が、将来的に進学を考えていて、進学先で小学校あるいは中学校の出席日数が必要である

  この2点以外にあるだろうか。なによりも、こども本人の意思が無ければ、学習意欲にはつながらないといえる。学習意欲がなければ、「こなす」時間に費やすことや、「やらなければならない」プレッシャーが、無理を強いることになり、そのときにはなんとか越えられたとしても、将来において本人の健全な身心になんらかの影響を与えることは知られてきていることでもある。

 このとき、学校に行かない・行けない子を持つ親は、今一度、学校教育制度における「学年別・年齢別」「学習カリキュラムの履修」「評価・評定」「登校すること」について、再び、考え抜かなくてはならない。

 教育とはなにか。学校とは何か。学習とはなにか。こどもの成長とはなにか。こどもの幸せとはなにか。家族の幸せ、親の幸せとはなにか。

 それらについて、考えなければならない機会がきっとくるだろうと思う。おそらく、それらを通り過ぎた家族だけがきっと知るのだと思う。そして初めて「不登校になって、よかった」と言えるのだろう。きっと誰にもわからないつらい道のりのはずだ。だが、その道に足を踏み入れた家族は、どこかでその未知に希望があることに気付いているようにも思う。その道を選ばざるを得ないような、そんな気がする。


実現するには 

 学校対応八つの心得と同様だ。お願いするのではなく、対等に、家庭から学校に提案することだ。

なぜ、必要なのか
これによって、なにを期待しているのか
どのように計画をしたいか
どのような情報が必要か
学校にはなにを期待するか…

 そういったことを、明確にして、学校に提案し、できること・できないことを互いに出し合って、相談し、合意形成に向かっていくことだ。前向きになるしかないだろう。

 短期間のホームスクーリングから、一条校への復帰を想定する場合ももちろん同様だ。さらにホームスクーリングからの移行を前もって準備する必要がある。その条件は家庭によりけりだろう。

・学校生活に移行する時期
・学年に応じた教科学習の履修
・学校生活の規則・規範を身につける…

 塾や個人指導のサポートを受けたり、学校参観を設けたり、あるいは転校手続きなども生じるかもしれない。あらゆる事情により異なるだろう。
 いずれにせよ、こどもがそうしたいと望んだときに、どれだけ対応する環境を準備できるかは親の見通す力や覚悟にかかっている。その点は、いずれのホームスクール家庭でも、学校にトラウマをかかえた状況からの回復でも、オルタナティブスクールからの移行でも、成長発達による変化によるでも、同様だろうと思われる。

 教育機会確保法がメディアでも取り上げられ、学校以外の多様なまなび(オルタナティブ教育)の在り方や在宅学習にも関心が寄せられるようになった。IT学習との学習が出席扱いになる通知が出た時だったと思うが、一時フリースクールが注目されたときもあった。学習塾による在宅学習クラスも増えた。実際にIT学習等の条件に適っていることが前面に出されたものだった。学年を超えた学習ができることもニーズとして認知されるようにもなっていったから、学校復帰を目指す場合には、そういった塾を利用することができた。自治体向けに各学校単位で利用できるIT学習ツールを提供する民間機関も登場し、実際に採用されている。
 IT技術が進み、注目はさらに対象を広げつつある。
 確保法が施行された2017年には、大手企業が教育分野に乗り出してきたことが大きな話題となった。経済産業省が文科省の手が届かない部分で教育と経済をつなげる新展開を「未来の教室」として提言した。
 教育機会確保法が呼び水となって、平成18年の教育基本法改正以来の新自由主義政策を着々と進めていることが明るみになってきたと言えるだろう。教育は、学校にのみならず、家庭の教育、社会人への教育にも通じている。

関連note:


 考察noteのため、文体がいつもと違いました。お読みづらいことがあったかと思いますが、ご容赦ください。

【2020年6月追記】
 下記の新通知により『IT学習等~』の2017年通知内容から変更があります。下記、資料マガジンを参照ください。

『不登校児童生徒への支援の在り方について (新通知) 令和元年(2019年)10月25日新通知』


参考ページ;各ページの解説コラムnoteも参照のこと
​まなびあい>学校教育制度・教科科目

画像5


まなびあい>教育のえらびかた・はじめかた

画像6


そだちあい>ライフステージ・ライフワーク

画像7


つなぎあい>知っておきたい法律と用語

画像8

ここまでお読みくださりありがとうございます! 心に響くなにかをお伝えできていたら、うれしいです。 フォロー&サポートも是非。お待ちしています。