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教育のえらびかた・はじめかた

 日本の公教育といえば、学校教育を思い浮かべると思いますが、法整備を整理すると下記図のようになっていると解釈することができます。

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日本国憲法
第二十三条  学問の自由は、これを保障する。
第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 普通教育を、学校教育に限定する明文はありません。日本の教育制度がどのようになっているのかを紐解いていきます。

kokageホームページ『教育のえらびかた・はじめかた』解説コラムです。



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