改憲せずイケる直接民主制

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1.定義

1)直接民主主義の原理は、イニシアティブ(住民発案・国民発案)リコール(国民解職)レファレンダム(国民表決・住民投票・国民投票)の3つの要素の集合である。*ウイキペディア
2)国民主権=国民が最終決定権者
日本国憲法 前文
日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
3)参政権=主権者が代表者(公務員)を選任・罷免、公務員・公的機関に命令・実行させる手段
①選挙権
②被選挙権
イニシアティブ(住民発案・国民発案)
リコール(国民解職)
レファレンダム(国民表決・住民投票・国民投票)
→国民主権が機能するまで参政権を拡大することは合憲
*関連投稿
国民の主権行使|新田たつふみ Kindle電子書籍 日本民主化計画 (note.com)
#日本国憲法 #第十六条   #司法の民主化

2.国政の欠陥

・日本国憲法では主権者国民>国会>行政・司法という権力構造を規定
日本国憲法 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
・実際は民意が政治に反映せず、各種規制緩和、法人税減税&国民負担増(消費税増税、社会保障負担増)、政府債務拡大、官業民営化など多くの国民が不利益を被る政策を政府は推進。
・各種団体・企業・政党・メディア・政党・官僚組織などはこれをサポートする役割。

【政策決定に強い影響力を及ぼす外国・経済界】
・日米安保条約、日米地位協定に基づく日米合同委員会において、日本側の官僚が米軍の関係者と、日本の主権を放棄する内容を含む、在日米軍に関する密約を結ぶ、非民主的な政策決定構造
・「アメリカの意向」をバックにした日本の官僚が権益を維持。
・委員が民間人で構成された審議会が米国の要望に沿った答申を内閣に提出、一方、経団連を中心とした財界が同じく政府に提言。

【公権力乗っ取りの道具として機能する政党】

・与党党首が首班指名を受け行政府の長となり、内閣と国会双方に強い影響力を持つ。国会が内閣を牽制する機能が弱くなり、国会が内閣=行政に従属。
・内閣主導で政策も法律案を国会に提案、党議拘束があるので、与党の賛成多数で政府提案が可決。
・立法府と行政府の双方を同時にコントロールする与党が、企業・団体から政治献金を受けると、国政に民意が反映しない。
・所属政党からの公認・推薦、比例代表名簿、そして党議拘束があるため、「全体の奉仕者」であるはずの国会議員・首長・地方議員は党の(スポンサーの)意向に沿って権力を行使。主権者軽視。

【民意を反映しない選挙制度】

・衆議院選挙の小選挙区制、参議院選挙の一人区は、死票が多く出やすく民意を反映しない。
・政党が国民の代表を決める比例区。
・立候補に際して極端に高額な供託金制度があることで、資金のない人にとって実質的に国民(住民)の代表になれない制度。被選挙権の不当な制限。
・国会議員に対して罷免権行使するための手続法がないため、国民が辞めさせられない。投票=白紙委任に。

【行政に取り込まれる司法】

・内閣が裁判官を任命し、裁判所と法務省・検察庁は結びつきが強く、司法が行政に取り込まれて、行政への牽制が機能しない。
・行政府の中の検察が実質的に公訴権を独占しており、権力の犯罪に対する取り締まりが不十分に。

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3.直接民主制

1)国民の発議権行使(発議→国民投票)

日本国憲法 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
②手続法の内容
・一定の要件を満たした(例:有権者の1割以上の署名)請願
→請願審査→国民投票→国会審議・評決(条約・法律・政令の改廃&予算化)
・国民投票結果と国会の評決、行政・司法の決定の関係(原則):
国民投票結果>国会の評決>行政・司法の決定
③実現できること
・政策発議(条約・法律・政令の改廃&予算化)
・情報公開
・予算執行の停止
・条約・法律・政令改廃
・公務員罷免(後述)
・立法行政司法の決定に対する国民憲法審査→司法の民主化

主権者国民>国会>行政・司法という日本国憲法で規定されている権力構造が実現、国民主権(国民が最終決定者になること)が機能。

2)国民(住民)による公務員の罷免権行使

国民による公務員の罷免権行使は、最も強力な権力者への牽制
①日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
ここでいう公務員は直接的には国会議員のことを指すが、国民主権が機能するまで対象を拡大することは合憲
②手続法の内容
・対象:国会議員
2年に1回審査投票、選挙区関係なく不信任複数投票可(例えば最大5票まで)、不信任が投票者数の過半数で失職(補欠選挙or次点者繰り上げ当選)
→内閣総理大臣が失職すれば内閣総辞職
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。…
・対象:最高裁長官(日本国憲法6条2)、認証官(日本国憲法7条5、国務大臣・副大臣、検事総長他検察最高幹部、最高裁判事他裁判所最高幹部など)、国会議員(2年に1回審査投票除く)
罷免発議(一定の要件を満たした請願)→請願審査→国民投票→不信任過半数で失職
日本国憲法
第六条② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
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(少なくとも)国会議員は国民が直接辞めさせられる、と憲法に書いてある。|新田たつふみ Kindle電子書籍 日本民主化計画 (note.com)
#日本国憲法 #第十五条   #国民主権 #住民主権

4.地方自治
1)地方自治法で認められている住民の権利
【直接請求】
・条例の制定、改廃請求(第十二条、第七十四条)
・住民監査請求(第十二条、第二百四十二条)
【住民投票が必要なもの】
・議会の解散請求(第十三条、第七十六条)
・議員の解職請求(第十三条、第八十条)
・長の解職請求(第十三条、第八十一条)
・役員の解職請求(第十三条、第八十六条)
2)住民投票(レファレンス)は請求→条例→投開票
3)三権分立は憲法に書かれていない、国家機関への牽制は地方自治体の重要な役割
・首長・地方議員に働きかけて、中央政府の政策(法律・政令・予算)に対して意見書を地方議会から出すことは可能。(法的には拘束力はないが、多くの自治体で同様の議決が出れば政治的には影響大)
・首長・地方議員に働きかけて、政府の政策(法律・政令・予算)に対して賛否を問う住民投票を実施することは可能。
4)主権者教育として、中学生から基礎自治体(市町村)への参政権を付与付与しては?
5)基礎自治体の雇用はくじ引きで選任したらどうか?(例えば任期2年毎年半数改選)

いかがだったでしょうか? 
最後にこちらもよろしく。
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