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記事を書くときに気をつけること【薬機(薬事)法~その1~】

皆さんこんばんは、福田達也です。

前回では、記事を書くときに気をつけるべきことのうち、引用をする時に気をつけるべき著作権法について調べたことを紹介しました。

しかし、記事を書く際には他にも気をつけるべきことがあると聞いています。今回は、効果効能を書くときに気をつけるべき、薬機(薬事)法について調べたので紹介します。

薬機(薬事)法の目的

薬機法は、もともとは薬事法という名前でしたが、2014年の法改正に伴い、薬機法に名前が変更されました。その正式名称は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』です。薬機法の目的は、第一条において以下のように記されています。

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

言葉が難しいのでもう少し噛み砕いて言うと、大きく以下の3つに分類できます。

  • 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止

  • 指定薬物の規制

  • 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進

また、令和4年(2022年)12月1日には改正薬機法が施行されているため、以前との変更点を常に押さえておくことも重要です。

薬機法と記事の関係

このような目的から制定された薬機法ですが、記事を書く上で気をつけるべき点は第六十六条(誇大広告等)です。以下のように医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等の製品に対して、誇大な広告を禁止することが述べられています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

医薬品関係のみと思われがちですが、ペットフード・健康美容器具・雑貨・家電類についても薬機法の対象となるようです。

終わりに

今回は薬機法と記事の関係について紹介しました。

調べるほど分量が多くなってきたので、薬機法NGな表現や、薬機法違反事例などについてはまた次の記事で取り上げたく思います。

本日も読んでいただき、ありがとうございます。
また次の記事でお会いできることを、楽しみにしています。

参考文献

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145


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