(14)社会保障協定 その6
一方、日本から社会保障協定未締結国に派遣される場合、派遣期間が5年であるか否かにかかわらず、新たに派遣される相手国の社会保障の制度に加入することになります。日本の会社との雇用関係がそのまま継続している場合には、日本の社会保障制度の資格もそのまま継続します。つまり、保険料の負担は二重に必要となってきます。
同様に社会保障協定未締結国から日本に派遣されてくる場合も、派遣期間が5年であるか否かにかかわらず、新たに日本の社会保障の制度に加入することになります。派遣した相手国の社