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へっぽこフリーライターが退職から開業までにやったお金の手続き(後編)

2022年8月に会社を退職して、10月に開業。1月に再就職手当を受け取るまでの手続きをまとめた後編。2年越しにようやく公開に至りました…。前編では保険、年金、税金の手続きに関してでしたが、後編ではいよいよ再就職手当の受給と開業届の提出という、そこそこ手間がかかり、開業した実感がより大きかった手続きをまとめていきます。

税理士などには一切相談せず、わたしがWebで検索した情報をもとにやったことをまとめただけなので、正しいかどうかは分かりません。ただ、今のところ不都合なく暮らしているので、お金の知識がなくてもできましたよ~という安心材料として、参考までにどうぞ。


開業までに行った手続きをリストアップしておきます。前の4つは、前編でご覧いただけます。今回は、手続きの個人的ラスボス2つ。正直ちゃんとできるか不安で不安で、何度Web検索したか分からないくらいでした。誰か1人でも参考になる人がいればと思い、一通りの流れをnoteにまとめておきます。

失業手当・再就職手当の受給

開業に向けた手続きのなかで、これが一番手間がかかったうえに緊張しました。なぜなら、必ず受け取れるわけではないから。自分と近い状況の人のブログを読み漁って、この方法なら大丈夫だろうと思われる手続きを踏んで、無事受給するに至りました。わたしの場合は検索キーワード「フリーランス 失業手当」「ライター 再就職手当」など。

申請時の状況

失業手当の受給は、その人の状況にとって大きく異なると思うので、まずわたしが申請したときの境遇を個人が特定されない程度に紹介します。

  • 2022年8月中旬に、丸4年勤めた会社を自己都合で退職

  • 退職後はフリーランスで活動するつもり(離職時は契約なし)

  • 過去に副業でクラウドワークスの受注経験あり(多少収入の見込みあり)

「独立するために離職したけれど、その時点で取引先との契約はない」という状況であれば、わたしの手続き方法は参考になると思います。離職時にすでに何らかの案件を抱えている場合は、残念ながら受給の対象外です。

わたしはクラウドワークスや会社員時代の付き合いで仕事がもらえる見込みはありましたが、離職時点で契約はなし。そのため、失業手当を申請することにしました。

雇用保険(失業手当)の受給手続き

ハローワークに行って手続きをする際に持参したものは次の通りです。

  • 離職票-1、離職票-2 (離職日の翌々日から10日以内に元勤務先から交付)

  • マイナンバーカード

  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

  • 証明写真

実際に足を運ぶ前に、ハローワークインターネットサービスで先に登録しておいたことでよりスムーズに進められたと思います。ハローワークの窓口では、提出した申請書の内容に基づき、離職理由と再就職希望の確認が行われ、そのあと雇用保険に関する説明を受け、申請したその日に受給資格が決定しました。意外とスムーズ。

受給申請時の注意点

わたしは、フリーランスとして活動する予定があっても雇用保険(いわゆる失業手当)は受給できるという情報を入手したことと、独立後の収入が不安だったこともあって手続きをしに行ったのですが、そこで親切な担当の方に教わったことがあります。

雇用保険はあくまでも失業中の人に支給されるものなので、フリーランスとして活動する予定があってもその旨は申請書に書かないこと!

雇用保険を受給できるのは、再就職の意志があるけれど職に就いていない人。離職時点ですでに独立する計画がある人は、上記とは異なります。そのため「フリーランスで活動予定」といった旨は書かないようにとアドバイスをいただきました。

ハローワークの場所や担当者によっても違うと思いますが、再就職手当の申請をするまでは、あくまで求職中のスタンスでいるのがよさそうです。

再就職手当の申請までにやったこと

再就職手当の申請までに必要なことは、ハローワークの窓口で「雇用保険受給資格者証」と「雇用保険の失業等給付需給資格者のしおり」に基づき、要点を丁寧に教えてもらえます。わたしはそれまで不安で色々と調べまくっていたのですが、真面目に求職中でさえいれば、あとは担当の方がスムーズな進め方を支持してくれました

具体的な内容はやってみないとイメージがわかないと思いますが、わたしが最短で再就職手当を申請したときの例を一応まとめておきます。

必要なのは「最初の失業認定日」として設定された日付にハローワークへ行き、失業の認定を受けること。

求職中の認定を受けるために必要なのは、わたしの場合、2回以上の求職活動実績(ハローワークの使用・個人的な求職活動)と、就労実績。就労実績は、原則として1日4時間未満・週4日もしくは20時間未満です。それを超えると就職とみなされて失業認定が受けられなくなります

わたしは最短で再就職手当を申請するために、失業認定を受けたのは1回のみでした。

再就職手当の受給

1回目の失業認定を受けたら、次回認定日が案内されます。わたしはフリーランスで働くことを決めたので、認定日より前に開業手続きをして、個人事業主として仕事をしている証明を提出することで就職の認定を受けます。

わたしが個人事業主として再就職手当の支給申請をしたときに用意したものは次の3つでした。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)

  • 再就職手当支給申請書(ハローワークでもらます)

  • 個人事業主としての活動の証明になるもの

上の2つは、書類に記入するだけ。活動の証明は、契約書があればそれでOKですが、ない場合は開業から1か月後の入金実績がわかる通帳の写しを提出します。これらを揃えて提出して、2か月弱経った頃に、支給決定通知書が書面で届きました。手当は、支給決定日の翌日から概ね1週間以内に振り込まれます。

開業届・青色承認申請の提出

「開業届」と「青色承認申請」は一緒に行う手続きで、申請自体は拍子抜けするぐらい簡単でした。なぜ申請することにしたかも含めて整理していきますが、正直そこまで書くことはありません。

開業届を提出して個人事業主になった理由

再就職手当の受給に必要なため、開業届を提出するのはマストでした。加えて個人事業主について調べていくうちに、青色申告で所得税65万円の控除が受けられることを知ったため、青色申告の個人事業主になることを決めました。

開業届の提出

開業届の提出は、税務署の窓口で「開業届を提出したいです」と伝えると、「個人事業の開業・廃業等届出書」を受け取れます。そこで、住所・氏名・生年月日・マイナンバー個人番号・職業・所得の種類・開業日・青色申告の有無・課税事業者選択届出書(インボイス申請)の有無・事業の概要を記入して提出して終わりです。

「課税事業者選択届出書(インボイス申請)の有無」は、当時はインボイス制度開始前だったので免税事業者にあたる「無」にしていました。しかし、制度開始後に課税事業者になる選択をしました。免税事業者だと、クライアントの税務処理に作業負担を掛けてしまうため、特別な理由がなければ、わたしは登録しておくことをおすすめします。

青色承認申請の提出

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、最大65万円の控除が受けられるのが青色申告です。その代わり、複式簿記で帳簿付けをする必要がありますが、税務署の方曰く「慣れればできる」そうです。わたしは会計ソフトにお任せしています。65万円に比べれば会計ソフトの使用料は安いものです。

青色申告の申請は、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。申請書の空欄を埋めて提出するだけでOK。控えが手元にないのでもはや記憶がないのですが(ごめんなさい)、書き方に困ったときは窓口の方に聞けば案内してもらえて、特に難しいことはありませんでした。

以上が、わたしが開業までにやった一通りの手続きです。覚えている限りのことは書きましたが、お伝えしたいのは「やってみれば何とかなる」ということ。ただし、特に後編で書いた失業・再就職手当と青色申告は、申請しないと恩恵を受けられないので、とにかくやってみることをおすすめします。

わたしのようなへっぽこでもできたので、大丈夫!皆さんの門出を心から応援しています。

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