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地方公務員の私が商売をする理由

地方公務員の “ 新家拓朗 ” です。北海道猿払村企画政策課で勤務しています。
私は地方公務員でありながら、BASEにて猿払村の景色を収めた卓上カレンダーの販売を開始しました。

結論:地方公務員の私が商売をする理由

猿払村のプロモーションこれにつきます。
利益をあげるためではありません。基本的に、今回販売を開始した卓上カレンダーについては支出(製作費等)と収入(売上)が拮抗するように設定しています。

ただし、Twitterのフォロワー様から寄附につながるなら購入しやすいという後押しもあったことから、村への寄附分を追加し販売しています。
村職員という立場で、行うことですので親和性もあるかなと思います。一部売り上げることに200円です。

公務員が商売っていいの?

公務員が商売していいの?と思われる方も多いと思います。
私も公務員たるもの職務に専念し、商売なぞやっている暇はないと思っていた一人です。ただ、しつこいですが昨日から販売を開始しています。

では、なぜ公務員は商売してはいけないという印象なのか。
それは、地方公務員法で次のとおり規定されているからです。

地方公務員法 第38条
(営利企業等の従事制限)
(1)職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

この文言だけ読むと、商売はだめそうに感じますね。でも制限をされているわけで、禁止ではありません。
どういうことか。職員は、任命権者の許可を受けなければ従事制限されると規定されています。

すなわち任命権者の許可を受ければ、可能ということ
ただし、自治体によって認められる範囲は様々であろうと思います。

認められるかどうかのポイントは3点

1 職務に支障をきたすおそれがないこと
2 当該営利企業と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その職務の公正を妨げることがないこと。
3 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと

私の場合は、営利企業に属するわけでは無いので1と3が焦点。
1は、撮影等はこれまでも休日や勤務時間外で行ってきましたし、発注や発送といった作業もこなせる範囲です。
3は、基本的に猿払村の魅力を発信することを目的としているので、品位を損ねることは考えられません。

以上から、自己判断としても大丈夫と評価し、村へ従事許可願いを提出。無事に許可をいただいたわけです。

SNSの発信だけでなく、モノを販売する選択をした理由

私は、TwitterInstagramを運用していますが、こちらの目的も猿払村のプロモーションになります。

SNSの運用で、多くの人に“ 見ていただき ”少しずつ猿払の認知度が上がっている実感はあります。ただ、もう一歩踏み込んだことをして、成果をあげていきたいと考えてきました。

その成果は、“ 選択される ”ということです。
SNSを見る段階から、選択される段階へ
そこにはお金を伴わないコト、お金を伴うコトもあります。

私が担当しているだけでも
それは、
ふるさと納税であり

ECサイト猿払市場であり

地域おこし協力隊であり

移住に関することでもあります

これらを選択していただくことは容易なことではありません。ただ、何もしないでいるよりは、何か一つでも動きたいという気持ちです。

カレンダーの販売一つで何が生まれるか、何も生まれないのか
ココからがスタートです。

では、また

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