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【出版業界向け】小規模出版社(者)とインボイス制度および課税売上高5,000万円以下の出版社のインボイス制度

*当記事は税理士の監修を受けておりませんので、認識の誤りが含まれる場合がございます。記載内容に誤りがございましたらご連絡いただければ幸いです。
また、本記事は適格請求書保存方式(インボイス制度)に対しての是非を訴えかけるものではなく、あくまで導入された際にどう対応する必要があるのか当事者である私が現時点で考えている内容です。

さて、度重なる延期を経て2023年10月1日より開始される予定のインボイス制度が導入された場合、どのように対応する必要があるのか私が考え得る範囲で整理しておきたいと思います。

まず、インボイス制度とは一体何か簡単に触れておきたいと思います。

詳しくは上記国税庁ホームページをご覧いただければ幸いですが、売り手が請求書等(領収書)に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載することによって買い手は仕入税額控除が出来ますよ。という制度です。

-----------------------------------------------------------------------------仕入税額控除の詳しい解説は省きますが、(課税)売上の消費税額から(課税)仕入の消費税額を差し引くことを指します。例えば売上が1,100万円(税込)、仕入が550万円(税込)だった場合、売上にかかる消費税100万円から仕入にかかった消費税50万円を差し引き出来ることを仕入税額控除と呼びます。つまり仕入税額控除を行った場合の納付額は50万円で、仕入税額控除が行えなかった場合の納付額は100万円です。なお仕入税額控除は原則(一般)課税制度の場合行うことが出来ます。

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*上記図は国税庁ホームページ消費税のしくみ内[消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ]より引用

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そして、適格請求書には「登録番号」が必要ですが、それを取得するには消費税の課税事業者にならなければいけませんよというのがインボイス制度の大きなポイントです。

つまり、買う側は消費税の「課税事業者」から仕入を行った場合のみ、仕入税額控除が行えるということです。

では、出版社は誰に適格請求書を発行する必要があるでしょうか。
おそらく、こんなニッチな記事を読まれている方ならお分かりだと思いますが取次です。

一般的に出版社⇄取次の取引は委託販売と呼ばれておりますが、実際には返品条件付き販売(買戻し条件付販売)です。

つまり、取次に出荷した際に売上となり、返品を受け入れた際に総売上高から控除する取引です。

詳しくは、一般社団法人日本書籍出版協会発行の「出版税務会計の要点」がご参考になられるかと思います。

ですので、出版社は取次に対して適格請求書(インボイス)を発行しなければ、買い手である取次は仕入税額控除が出来なくなります(急に仕入税額控除が出来なくなっては混乱するので、段階的な経過措置が設けられています)。

以上のことから、現在免税事業者である小規模出版社は適格請求書(インボイス)を発行するために課税事業者を選択する必要が生じる恐れがあります。

もしくは、免税事業者相手であれば卸掛け率を変更するといった対応がなされるのではないでしょうか。となれば、現状インボイス制度導入に伴って現在免税事業者の出版社の負担が増えることが予想されます。
(実務上の可能性を述べただけで、下請法云々はここでは触れません)

もし、こちらを読まれている方が、取次からそうした対応を求められた際に取次を責めないでいただきますようお願いいたします。取次側が一番心苦しい思いでしょうからね。

もちろん、インボイスが発行出来ないとしても今まで通り取次と取引が出来るといったケースもありますので、大切なのは取引先とインボイス制度が導入されるとどのような対応が必要かを話し合う必要があります。←ケースバイケースなので1番大事!(免税事業者でも変わらずに取引してもらえるのに、課税事業者にならなきゃ!と早合点してインボイス発行事業者になると負担増)

また、現在免税事業者の出版社は、インボイス制度が開始するに伴ってこのような事態が生じる可能性を念頭に商品の価格設定等を行う必要もあるのではないでしょうか。
*余談ですが、海外では品目によって税率が大きくことなるため商品開発時に消費税も大きな検討材料とされます。

なお、課税事業者を選択(インボイスを発行する事業者)を選択する場合は、原則2023年の3月31日までに申請を行う必要があります(本記事記載時点での申請期限)。

さて、察しのよい方はお分かりでしょう。これまで出版社⇄取次の話でしたが、出版社⇄著者はどうでしょうか。

課税事業者(原則課税選択の場合)、先ほど仕入税額控除が行えると述べたように、次は出版社が著者に対してインボイスの提出を求める必要が出てきます。

著者が課税事業者の場合は問題ありませんが、ほとんどの場合はそうではないでしょう。実際発刊に際して、課税事業者になって欲しいなんて言えませんよね。

その場合(著者がインボイスを発行出来ない場合)、原則課税の出版社は印税に対して生じる消費税分を仕入税額控除することは出来ません。

これは、著者に限らずデザイナーや印刷所であっても相手側が免税事業者であれば同じです。

それなりの売上がある出版社は対応に悩まされるのではないでしょうか。

というのも、免税事業者から課税事業者になったばかりの課税売上高5,000万円以下の事業者は簡易課税制度(売上にかかる消費税額を元に納付税額を概算する方法)を利用できるので、著者からのインボイス(著者以外の仕入に関しても)がなくとも問題ありません。
(問題ないといっても、今まで生じていなかった消費税を納付する必要が出てきます。なお消費税は預かり金ではないため(東京地裁1990年3月26日、大阪地裁同年11月26日)益税ではありませんよ。)

まとめるとこんな感じでしょうか。

・免税事業者……免税のまま取引するor条件を変更して取引するor課税事業者に なる。
・課税事業者(簡易課税選択可能事業者、課税売上高5,000万円以下)……免税から課税事業者を選択した場合を除き特に変化なし。
・課税事業者(原則課税)……著者やデザイナー等からインボイスを発行して貰えず負担増の可能性有り。

駆け足で、出版社の規模別にインボイス制度導入に伴う変化を推測してみましたが、いかがでしたでしょうか。

まだ何も考えていない人も多いかと思いますので、この記事が少しでもお役に立てればと思います。

小社は、事務の手間を考えて9月末決算にした程度の対応しか現状しておりませんので、今後の動向を注視して適宜インボイス制度に向き合っていこうと思っております。

なお、冒頭にも述べましたように私はライセンスを有しておりませんし分かりやすいように便宜上省略している部分も多くございますので、詳しくは顧問税理士にご相談いただきますようお願いいたします。

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