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解体・修繕におけるアスベスト調査報告の義務化

令和4年4月1日以降に着工する解体・修繕工事において、アスベスト調査の(電子)報告が義務化されました。

さらに令和5年10月1日より、アスベスト調査には専門資格が必要になります。

【報告対象となる工事】

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

  • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。

解体などは馴染みがないと思いますが、中古物件を保有しているオーナーであれば、100万円を超えるリフォームは数年に一度は経験しているのではないでしょうか?もちろん自宅のリフォームにも適用されます。

100万円を超えたからといって、全てのリフォーム工事に調査が必要というわけではありませんが、アスベストがあってもなくても報告は必要です。

【調査の手順】

①平成18年9月1日以降に建てられた建物かどうか(専門資格不要)
それ以降に建てられた建物でも報告は必要ですが、平成18年9月1日以降に建てられた建物であると報告するだけで済みます。

②建材の特定(専門資格が必要)
平成18年9月1日以前に建てられた建物であった場合に、アスベストが使われた建材かどうかを調査します。

③試料採取・分析(専門資格が必要)

電子報告は下記サイトから手続きができます。

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

アスベストがあった場合には飛散しないように処理し、対策を行った旨の報告が必要になります。

これは施工業者(元請負業者)の義務なので、一般オーナーにはあまり関係がない話ではありますが、DIYでオーナー自身がリフォームを行う場合は該当する可能性があるため注意してください。

ちなみにアスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります

実は自分で買ったマンションにもアスベストが使われた形跡があり、これを機に調べました。

(過去記事)
築古リフォームで思わず見落としてしまうこと

室内は絶賛工事中です。

ところでアスベスト調査や飛散防止、除去工事に補助金をだしてくれる仕組みがあります。

例えば私がこの物件を購入した目黒区では、アスベスト調査費用の2分の1を負担してくれる助成金制度があります。

こういった助成金制度をうまく活用すれば、コストを抑えることができます。

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