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マーケティングコンサルタントのためのコンサルティング契約書【ひな形/商用利用可能】【Wordでダウンロード可能】

安心・円滑なコンサルティングサービスのために


マーケティングコンサルタントとして活躍されている皆様、コンサルティング契約書の作成でお悩みではありませんか? クライアントとの間で、サービス内容や報酬、責任範囲などを明確にし、トラブルを未然に防ぐための契約書は、コンサルティング業務には不可欠です。
しかし、コンサルティングの特性を踏まえた契約書の作成は、専門的な知識と経験が必要で、時間もコストもかかるものです。

そこで、マーケティングコンサルタント向けに特化したコンサルティング契約書のひな形を提供します。

ひな形の特徴は以下の通りです。

  1. マーケティングコンサルティングに特有のサービス内容や成果物の定義を網羅

  2. コンサルタントの役割と責任範囲を明確化し、過度な責任を負うリスクを回避

  3. 報酬体系や支払条件の様々なオプションを用意し、柔軟な契約設計が可能

  4. 秘密保持義務や知的財産権の取り扱いについて、実務に即した規定を提供

  5. 丁寧な解説付きで、契約書の内容を正しく理解できる

このひな形を使えば、マーケティングコンサルティングの特性に合った、適切なコンサルティング契約書を効率的に作成できます。クライアントとの権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐことで、安心・円滑なコンサルティングサービスの提供が可能になるでしょう。この機会に、ひな形を活用し、安心・円滑なコンサルティングサービスの提供を始めませんか?

こんな時につかえるひな形です
・集客、マーケティング、ブランディング、PRのコンサルタント、またはコーチ、カウンセラーをしている
・企業案件や、比較的高額の個別コンサル、バックエンドセッション等を提供しているか、視野にいれている
・ノウハウを保護したい。リスクも減らしたい。クライアントとの期待値のコントロールをはかり、金銭トラブルや著作権トラブルも予防したい、秘密保持、ノウハウ保護についても確認したい
・個人向けだけでなく企業案件にも使える、ハイレベルな契約書を用意しておきたい
・単発のセッションにも、一定期間継続型のコンサルティングにもつかえる万能なひな形がほしい

プロのマーケティングコンサルタント、ブランディングコンサルタント、企業向け業績改善コンサルタント、店舗プロデュース、広報、PRコンサルタントや、コーチング、カウンセリング、バックエンドとしての高額セッション、研修型の価値提供プログラム等に応用できます。


コンサルティング業務に使える内容

まずは契約書でコンサルティングの具体的な内容を規定しなければなりません。クライアントとコンサルタントで期待がすれ違うと、紛争の元だからです。そこでコンサルティングの内容については「別紙」に記載できるように、汎用的な項目を下書きしてあります。コンサルティング品目が変更したり、別のメニュー構成をつくりたいときも、主に別紙をとりかえることで対応できるので、使いまわしもしやすい形式といえます。これにより個人向けだけでなく企業案件にも幅広く応用可能です。

クライアントからの情報提供

コンサルタントはクライアントからの情報にもとづいて判断をすることが多く、情報の提供が適切になされることが不可欠となりますので、情報の提供や貸与の義務について契約で確認する必要があります。また、それと関連して、これらの情報の誤りなどに起因した、ネガティブな影響に関しては、コンサルタントは責任を負わないことも確認すべきです。

成果の不保証を確認

コンサルタントはクライアントのために契約の趣旨にそって全力を尽くすものですが、しかしながらそれは売上などの絶対的な成果を確約するものではないため、この点はあらかじめ互いに認識しておく必要があり、そのための規定となっています。とはいえうまく表現しないと、単にコンサルタントが怠慢に見えてしまいかねないため、実践的な記載が必要となります。

ノウハウの流出を防止

ノウハウ等の知的財産権の帰属については、当然ながらコンサルタント側にあることを明確にする必要があります。

著作権の帰属も確認

コンサルタントがクライアントに提供する成果物の帰属は明確に契約しておかなければなりません。このひな形は著作権がコンサルタントに帰属することを明確にしています。クライアントのなかには「報酬を支払っているのだから著作権も当然に買い取れるだろう」と思いこんでいる方もいます。後でトラブルになるのを防ぐために、最初に契約書で確認することが重要です。(著作権をクライアントに譲渡する場合は、そのように規定することもできます。柔軟に調整できますので、絶対にコンサルタントに帰属させなければならない、ということではありません。)

含まれる条項の詳細

このひな形には下記の条項が含まれています。

コンサルティング契約書
第1条(目的)
第2条(当事者の独立性)
第3条(報酬)
第4条(経費の負担)
第5条(遅延損害金)
第6条(本件業務の遂行)
第7条(情報の提供)
第8条(成果の不保証)
第9条(発明等)
第10条(成果物の権利の帰属)
第11条(甲による成果物の利用)
第12条(秘密保持義務)
第13条(契約期間)
第14条(解除)
第15条(中途解除と清算)
第16 条(損害賠償)
第17条(再委託)
第18条(権利義務譲渡の禁止)
第19条(契約の変更)
第20条( 反社会的勢力の排除 )
第21条(合意管轄)
第22条(協議)
後文
一般的な後文記載例
電子契約を用いる場合の後文記載例
電子契約か紙の契約書どちらにも対応する後文記載例

別紙(記載例)
【本件業務の内容の表示】

本件業務の記載例バリエーション
1. 広告コンサルタントの業務記載例
2. マーケティングコンサルタントの業務記載例
3. ブランディングコンサルタントの業務記載例
4. コーチングの業務記載例
5. カウンセリングの業務記載例
【業務報酬基準の表示】

+Wordファイルダウンロード 

【免責事項】

当方が提供する契約書のひな形は一般的な形式や構成を示すものであり、特定の法的状況や個々の取引に適用されるべき内容を保証するものではありません。契約書のひな形はあくまでも参考資料であり、法的助言や専門的な意見を代替するものではありません。以下をご理解ください。

1.当方の契約書ひな形は参考資料です。特定の法的状況への適用は保証しません。
2.ひな形は法的助言の代替にはなりません。作成代行サービスとは異なるため、個別の条文についてのお問い合わせにはお答えできません。
3.利用者は、ひな形を自身の責任でカスタマイズし、使用してください。当方は、誤字脱字、表現上の間違いや矛盾を含むすべての内容の誤り、及び契約書のひな形に関連する利用者の行動や取引の結果について、ひな形の利用による損害や損失について責任を負いません。

ご購入いただく前に、利用条件を十分に理解し、ご自身の責任においてご判断ください。

【ひな形を使うメリット】

当方の契約書ひな形は、実際の業務で使用された生きた契約書を基に作成されたオリジナルのものです。同じひな形は他には存在しません。

一般的な内容ではなく、特定の場面を想定して作成された、そのシチュエーションに特化した内容となっています。ぜひ、あなたのビジネスにお役立てください。

別紙も詳細なサンプルになっていますから、ほとんど迷うことなくすぐに契約書の作成にとりかかることができます。Wordファイルもダウンロードできます。コンサルタントの方で、クライアントとの間に契約書を締結したいとき役に立つひな形となっています。

以下がひな形です

           コンサルティング契約書
(↑契約書のタイトルは任意に変えられますから、たとえば、〇〇マーケティングコンサルティング契約書としても問題ありません。)

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と、コンサルタント〇〇〇〇(以下「乙」という)とは、乙が、甲又は甲の指定する企業に対して行う〇〇〇〇の業務の委託に関して、次の通り契約(以下「本契約」という)する。

第1条(目的)
 甲は、乙に対し、〇〇〇〇(業務内容/例:〇〇マーケティング、ブランディング、コーチング、カウンセリング)等に関連して、「別紙」記載の項目に従い、甲に対して指導すること等を含む各種業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託した。
2 本件業務に関連して、「別紙」記載の項目以外の業務が必要となったときは、別途甲乙協議して決定する。
(↑詳細な業務内容は別紙に記載して添付する形としています。詳細な記載事例を掲載していますので、実情に合わせてカスタマイズした上で末尾の別紙案にご記載ください。)

第2条 (当事者の独立性)
本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本契約は、甲乙互いに相手方の従業員又は使用人たる地位を付与するものではない。
(↑あくまでも、コンサルタントとして関与するものであることを明確にする趣旨の条文です。)

第3条(報酬)
甲は、乙に対し、本件業務の対価として、「別紙(業務報酬基準)」にて詳細に規定する金員を、別紙の定める期日通り(月額にて支払われるものについては毎月末日限り)、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
2 甲は、理由の如何を問わず、乙に前項の金員の返還を求めることができない。
(↑報酬についても別紙に記載して添付する形としています。末尾の別紙案に記載してください。)
第4条(経費の負担)
乙が、本件業務遂行のために出張旅費交通費を必要とする場合は、①航空運賃及び、②現地宿泊費用については、随時、甲の負担により購入及び手配されるものとする。
2 前項に規定する出張旅費交通費(①及び②)以外に、本件業務の遂行に特段の経費が必要と認められるときは、その都度、乙より甲に申請することにより、甲乙協議の上その負担者及び支給の方法について定めるものとする。
(↑コンサルティングにかかる費用は原則としてコンサルタントが負担することが想定されますが、もし交通費などの追加的な必要性が明らかなものがあれば、あらかじめいずれが負担すべきかを定めておくことが多く、その記載例です。)

第5条(遅延損害金)
甲は、乙に対し、本契約により負担する債務の支払に遅延があったときは、直ちにその支払期日の翌日より完済日に至るまで、支払残金に対して実質年利14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
(↑利率は任意ですが、遅延損害金として年利14.6%がよく用いられます。理由は、まず、法定利率の3%よりも「高い」利率にするために、契約書で利息を約定する趣旨です。ただし高くしすぎると各種法令や公序良俗違反とされるリスクがあります。そこで主に「国税通則法による延滞金の利率が年14.6%である」ことに由来してこの利率が一般化しています。)

第6条(本件業務の遂行)
 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 乙は、本件業務の遂行に際し、別紙に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合、その旨を甲に報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼の条件等を両者が協議して決定するものとする。
(↑別紙に記載のないことはまったくやらないというわけではなく、必要が生じたときは条件等について話し合ってその都度決めましょう、という趣旨の規定です。)

第7条(情報の提供)
甲は、乙が本件業務を遂行するために必要と判断する情報、資料、機器、設備等(以下、「情報等」という。)を、乙が特段の手続により求めることを要さずに、全て無償で、速やかに乙に開示、貸与又は提供するものとする。なお、乙は情報等を本件業務の遂行の目的のみにおいて使用し、本契約終了後は、特別の事情がない限り、全て甲に返却又は廃棄するものとする。
2 前項の情報等の開示、貸与又は提供(以下、「提供等」という。)にあたり、甲は、提供等が適法になされること及び、乙に情報等を提供等する者に提供等についての正当な権限があることを、乙に対し保証する。
3 乙は、甲から提供等を受けた情報等について、善良な管理者の注意をもって管理・使用するために必要な措置を講じるものとする。
4 甲から提供等される情報等の内容の誤り、提供等の遅滞又は不完全、及びこれらに準ずる事由に起因する、本件業務の履行の遅れや、本件業務の一部又は全部の不履行に関しては、乙は甲に対し一切責任を負わないものとする。
(↑コンサルタントはクライアントからの情報にもとづいて判断をすることが多く、情報の提供が適切になされることが不可欠となりますので、情報の提供や貸与の義務について定めています。また、これらの情報の誤りなどに起因した、成果へのネガティブな影響に関しては、コンサルタントとしては責任を負わないことを確認しています。)

第8条(成果の不保証)
乙は、甲に対して、本件業務により甲に提供されるデータ、資料、アイデア、サービス等は、本契約の各条項に基づき、誠実かつ適切に作成されるものであることを保証する。
2 前項の規定にかかわらず、乙が甲に対して、本件業務により甲の事業に関する何らかの予測値や、甲の事業に影響する要素に関する何らかの予想値を提供した場合であっても、それらは、甲が自ら事業を経営するための参考となり得る情報に過ぎず、売上、収益、損益等の具体的成果はあくまで甲の将来の事業活動に係るものであり、社会情勢を含む環境変化など様々な要因によって左右され、乙がこれらを正確かつ確実に予測することは極めて困難であるため、乙は、甲に対し、本件業務の結果や本契約に係る成果・具体的な効果に関し一切の保証はしないものとする。
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↑この条項は、コンサルティングや助言などのサービスを提供する際に、サービス提供者(乙)の責任範囲を明確にするための重要な規定です。

第1項では、乙は甲に対して、契約に基づいて誠実かつ適切にサービスを提供することを保証しています。つまり、乙は自分の能力と知識を最大限に活用し、甲のために最善を尽くすことを約束する趣旨です。
第2項では、乙が提供するデータや予測、アイデアなどは、あくまでも甲の事業経営の参考となる情報に過ぎないことを明確にしています。つまり、これらの情報を基に甲が下した経営判断の結果については、乙は責任を負わないということです。
この規定の背景には、事業の成否には様々な要因が関係しており、コンサルタントなどの助言者がそれらを全て正確に予測することは非常に難しいという現実があります。例えば、市場の変化、競合他社の動向、自然災害、法規制の変更など、事業に影響を与える要因は多岐にわたります。
そのため、この条項は、乙の助言やアイデアが甲の事業成果を保証するものではないことを明らかにすることで、乙の責任範囲を限定しているのです。
もちろん、これは乙がサービスの質を適当に済ませてよいなどということではありませんし、第1項で述べられているように、乙は誠実かつ適切にサービスを提供する義務を負っています。
このような条項を設けることで、コンサルタントなどのサービス提供者は、自分の専門知識と経験を最大限に活用してクライアントをサポートしつつ、予期せぬ事態による過度の責任を負うリスクを回避することができます。一方、クライアントも、最終的な経営判断の責任は自分にあることを認識した上で、サービス提供者の助言を活用することができるといえます。

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