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SNSコンサルタントのためのSNS運用代行業務委託契約書【ひな形・商用利用可能】【Wordでダウンロード可能】

SNSコンサルタント、コーチの皆様こんにちは。副業や、プロとしてSNS運用をクライアントから受注するときに、契約書があったら便利ではないでしょうか? やはりきちんとした仕事として企業から直接受託できますし、免責や著作権の帰属についても明確になります。そこで、「契約書をつくってみよう!」と思われた際に便利なひな形と解説を用意しました。

こんな時につかえるひな形です
・SNSの運用代行のコーチやコンサルティングをしている
・クライアントとの金銭トラブルや著作権トラブルを予防したい
・せっかくならきちんとした契約書を用意しておきたい
・SNS運用代行をクライアントから受注する際に最適な、具体的で業務委託契約書のひな形(実例)がほしい

内容は、Webデザイナーやコンサルタント、コーチの皆様がInstagram等のSNSの運用代行をクライアント(企業など)から直接受託する際に最適な契約書のひな形です。

必要事項を編集して使うことができます。記事本文だけでなく、編集可能なWordファイルをダウンロードできるようにしてあります。
以下、ポイントを解説します。


SNS運用代行や導入支援の業務委託契約に

「Instagramをもっと伸ばしたい、運営したいが時間がない」
「SNSで集客できると聞いたが、わからないから誰かにまかせたい」
「効果的な投稿画像や手法、コピーを考えるのが大変で放置気味だ」

SNSの活用は多くのビジネスにとって必須事項となりつつありますが、活用しきれている事業者ばかりではありません。興味はありつつも、上記のような悩みを持つ企業は多いです。

別紙の記載例も公開

運用といっても具体的な取り組みや、成果へのコミットの仕方はさまざまです。そのため、具体的な運用スタイルをすべて契約書に盛り込むのは大変です。そこで、業務内容は別紙にまとめる形式にしてあります。ところで「別紙」は通常、専門書などでは省略されています。形式が法律で決まっているわけではないため、通常、別紙の書き方はほとんど解説されません。そこでこの記事のひな形では別紙の詳細な記載例も掲載しています。別紙には業務の詳細(投稿頻度や制作物の内容、レポートやミーティングの有無、費用、オプション内容、その他の諸条件)を記入します。記載例をマネするだけで契約書が完成します。

免責の規定

コンサルタントは当然ながらクライアントのために運用代行を行うわけですが、とはいえ、それは各種の保証や効果、売上などの絶対的な成果を確約するものではないため、この点はあらかじめ互いに認識しておく必要があります。そこでひな形には具体的な免責事項を詳細に定めてあります。

著作権の帰属

写真や文章などの投稿内容を作成した場合、その著作権の帰属が問題になります。考え方として、著作権はコンサルタント側に残し、投稿コンテンツを利用する権利をクライアントに許諾する方法があります。実際には著作権ごとクライアントに譲渡されるパターンも多いと思われるので、この点は譲渡の場合の記載例もひな形に加えることで、選択できるようにしました。

電子契約にも対応

紙の契約書でも、電子契約でも締結できるよう、後文の文言を調整してあります。これにより、「今回は紙契約だけど、将来的に電子契約も使う」といった、どちらの場合にも使えるひな形になっています。

このひな形に含まれている条項

この契約書のひな形には以下の条項が含まれています。

第1条 (業務の委託)
第2条(公開前のコンテンツ等の承認)
第3条(コンテンツ等の不適合)
第4条 (権利の帰属)許諾/譲渡選択型
第5条(ポートフォリオとしての利用)
第6条(対価)
第7条(対価の追加又は変更)
第8条(遅延損害金)
第9条(契約期間)
第10条(甲による任意解除)
第11条(秘密保持)
第12条(免責)
第13条(譲渡禁止)
第14条(損害賠償)
第15条(解除)
第16条(準拠法及び合意管轄)
第17条(協議)
別紙記載例(Instagram運用代行業務の例)

【免責事項】

当方のひな形は参考資料です。特定の法的状況への適用は保証しません。

  1. ひな形は法的助言の代替にはなりません。

  2. 作成代行サービスとは異なるため、個別の条文についてのお問い合わせにはお答えできません。

  3. 利用者は、ひな形を自身の責任で適切にカスタマイズし、使用してください。

  4. ひな形の利用による損害や損失(誤字脱字、表現上の間違いや矛盾を含むすべての内容の誤り、及び契約書のひな形に関連する利用者の行動や取引の結果を含みます。)について責任を負いません。

・購入前に利用条件をご理解の上、ご自身の判断でご利用ください。

【ひな形を使うメリット】

  1. 当方の契約書ひな形は、実際の業務で使用された生きた契約書を基に作成されたオリジナルのものです。同じひな形は他には存在しません。

  2. 一般的な内容ではなく、特定の場面を想定して作成された、そのシチュエーションに特化した内容となっています。

ぜひ、あなたのビジネスにお役立てください。

■SNS運用業務委託契約書のひな形

以下が契約書のひな形です。発注者(クライアント)を「甲」、デザイナーやコンサルタントなど運用を受託する側を「乙」としています。編集してお使いいただけます。

          SNS運用代行業務委託契約書
 株式会社〇〇〇〇(←クライアントの名称)(以下「甲」といいます。)と、〇〇〇〇(←コンサルタントの名称)(以下「乙」といいます。)とは、甲が、甲の認知度向上ためのSNS(Instagram/Facebook/YouTube/Twitter等)マーケティングに関する業務を乙に対し委託することに関して、本日以下のとおり契約を締結します。

第1条 (業務の委託)
 甲は、乙に対し、本契約書末尾の別紙に具体的内容、費用、スケジュール、その他本件業務の遂行に必要な事項等の詳細を記載するSNS運用代行業務(以下「本件業務」といいます。)を委託し、乙はこれを受託します。
2 本契約と前項の別紙の内容が矛盾する場合は、原則として、当該別紙の規定が優先されるものとします。
3 本契約の締結及び乙による本件業務の遂行は、甲のSNSアカウント(オーナー権限)の乙への譲渡又は貸与を意味するものではありません。
(↑クライアントとの間で具体的に確定した業務の内容や報酬等の詳細は、末尾の「別紙」にまとめて記載してください。)

第2条(公開前のコンテンツ等の承認)
本件業務に関連して、乙がSNS運用のために制作する画像、動画、文章コンテンツ、広告クリエイティブ等の成果物(以下、「本件成果物」といいます。)は、甲の確認及び承認を経て、本契約所定のSNSアカウントにアップロード又は公開されるものとします。
2 甲は、乙より本件成果物の確認依頼を受けた後、直ちに本件成果物を確認し、乙に対し承認の通知をするものとします。
3 乙により本件成果物の確認依頼がなされた日から7営業日(以下「承認期間」といいます。)が経過しても、甲が乙に対して、前項に基づく承認の通知をしない場合には、承認期間の経過をもって本件成果物が甲により承認されたものとみなされます。
4 本条は、別途甲乙の合意により、本件成果物の確認及び承認プロセスの一部又は全部を簡略化することを妨げないものとします。
(↑基本的な業務内容として、まず投稿内容を作り、クライアントの確認を受けてから投稿するといった流れを想定しています。確認依頼をしたのにクライアントからの返事がないような場合には、一定の承認期間を過ぎたら承認されたものとみなす形にして、業務の滞りや再確認の手間を省いています。なお、お互いが了解すれば必ずしも厳密にこのようなプロセスを経なくても運用できることとしています。)

(Wordファイルはこのページの下部からダウンロードできます。)

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