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自伝”光の啓示”「第3章 インドへ!」

んにちは、現在は世界初の新技法「ホログラムズコラージュ」のパイオニアとして活動しているTakayuki Hibinoと申します。

定期購読マガジン「光の啓示」では、1989年の夏、私がアート活動を始めたきっかけになった光の啓示から現在に至るまでの経験や出来事を記憶にある限り綴っていく実話です。

世界情勢が急激に変化していく中で、16歳からきびしい世の中をサバイバルしてきた私の経験が少しでもあなたにお役に立てれば幸いです。

第3章 チャンスは作るモノ。のつづき そして、インドへ!

1カ月と1週間を過ぎたころ、
ナレンダーが母国から戻ってきた。

ナレンダーのテンションもMAXで、
帰国中は、この展覧会の実現にむけ
彼の地元ハイダラバートとニューデリー、
そしてムンバイを勢力的にまわって、
インド側のスポンサーや政府関係者に協力を要請した。

結果は、みごとICCRキャラリーのブッキングに成功し、
「日本・インド芸術文化交流巡回展」を開催することが
現実となった。

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やはり、うまくいくときは自然にうまくいく波がある。
その波に乗っている時は大胆な行動をしてもうまくいく。
いい波のお陰でいきよいもある。

それにしてもナレンダーのポジティブシンキングは、
並みじゃない。

見習おう。

「日本・インド芸術文化交流巡回展」の会期は、
1999年1月7日~2月中旬まで、
巡回の場所は首都ニューデリー、
ハイダラバードの各ICCRギャラリー。

そのため、1998年12月下旬にはインドに
向かうことになった。

私は日本側のアーティストの代表になり。
さっそく参加アーティスト達とミーティング。
インドの展覧会か現実になることをみんなで喜び、
心を躍らせた。

なにせ日本側の参加アーティストは、
写真家の青山氏を除いて初めて訪れる国で、
青山氏の話を聞いてワクワクが半端ない。

それに、約2カ月の滞在となれば、
会期中にインドを満喫できるからだ。

とにかく、いまは作品制作に集中して
もらうようにお願いした。

しかし、まだ問題がある。
参加アーティスト達の作品をインドへ
どういうふうに運ぶかだ。

美術輸送には大まかに3つのケースがある。
輸送コストの高い順に
・航空便
 ドアツウドアで、梱包から国内外輸送、保険、関税などすべてを
 運送会社に委託する方法。1~2週間程度で現地に届く。
・海上船便
 ドアツウドアで、梱包から国内外輸送、保険、関税などすべてを
 運送会社に委託する方法。2~6カ月程度で現地に届く。
・手持ち荷物で運ぶ
 すべての作品を自分で、自宅から現地運ぶ。
 梱包から国内外輸送、保険、関税などすべてを
 自分でおこなわなければならない。
 この場合の一番の問題は関税だが、展示品を保税・免税扱いで
 搬入・輸入するための手続きおよび販売手続きには3つある。


  
展示品を日本へ保税扱いで搬入する手続きについて、3つのケースを説明します。

I.保税展示場の活用
当該展示会場が関税法62条の2(保税展示場の許可)によって、所轄税関長から保税展示場の許可を得ていれば、船舶や航空機から荷卸しした展示品を保税品として、関税法62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続き)により、当該展示場に搬入できます。搬入のためには、展示等申告書(税関様式C第3340号)を税関長に提出して承認を受ける必要があります。ここでいう保税展示場とは、特定の博覧会、見本市やこれらに類するもので、外国製品を展示、使用する場所として申請され、税関長が許可したものです。
II. 再輸出免税制度の活用
展示会場が、保税展示場の許可を受けていない場合は、関税定率法第17条第1項第9号(1年以内に再輸出の条件付き輸入で、博覧会、展覧会、共進会、品評会、その他これらに類するものに出品するための物品)により、必要に応じ、展示する外国貨物の免税額に見合う担保を所轄税関長に差し入れることで、展示会場に免税で輸入することができます。申告には、再輸出貨物減免税明細書(税関様式T第1340号)を使用します。

III. ATAカルネの活用
出展する外国業者がATAカルネを取得していれば、関税納付や担保の差し入れなしで、出展物を免税で一時的に日本国内に輸入することができます。 ATAカルネとは、物品の一時輸入のための通関に関するATA条約に基づく通関手帳のことです。税関は、手帳に閉じこまれている用紙を輸入申告書、または物品明細書として使用し、物品の一時輸入を許可します。日本でのATAカルネの発給は、一般社団法人日本商事仲裁協会が行っています。

IV. 展示品を販売する場合の手続き
1.保税展示品が展示会の期間中に保税展示場内で販売される場合、関税法62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)によって、その販売は輸入と見なされます。展示品の引渡し前に、その展示品が置かれている場所を管轄する税関に用途外使用等承認申請書(税関様式T第1140)を提出し、次いで輸入(納税)申告書(税関様式C第5020)を使用して輸入申告を行い、関税や消費税等を管轄税関に納付します。これにより展示品は内国貨物となり、自由に販売できます。
2.II.にて関税定率法第17条第1項第9号により免税で輸入した場合で、販売を行った場合には、同条第4項、同法施行令第37条および同法基本通達17-3(1)により、特定用途(再輸出)免税貨物用途外使用届(税関様式T第1290号)を税関に提出して関税を納付します。
3.ATAカルネを使用する場合も、上記と同じ手続きで展示品を販売できます。手帳保持者は、関税や消費税等の納付証明を添付した手帳を、その手帳の発給機関に提出して、預託してある担保金の返却を求めます。

引用:日本貿易振興機構(JETRO) 貿易・投資Q&A
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010816.html
 

今回の輸送法は、どれを選ぶかだが、
航空便は輸送の期間が短いが費用がかかり過ぎる。
船便は航空便より費用がおさえることができるが、
輸送の期間がかかり過ぎる。
したがって、自分たちの手荷物として運ぶしかない。

この場合の問題は、手荷物の重量オーバーの超過金と税関だ。
しかし、ナレンダーがインドでのATAカルネを発給と、
インド政府の展覧会開催のオフィシャルレターがある。
これで、税関も問題ない。
重量オーバーの超過金も航空便の何十分の1に
おさえることができる。

今回は、これで行くしかない。

すべてが初めての経験、
しかし、アート活動を始めていらい初めてばかりを経験してきた。
なにもわからず、ずっと「初めて」をやってきた。
「初めて」はやってみなければわからないことばかりで、
初めからわかる場合と、後で初めてだということが
わかる場合もある。
しかし、夢中でそれを続けてきたおかげで、
慣れたというか免疫ができ、
トラブルが起きたらそのときに解決すればいい、
とのかくトライする。
とういうマインドに、自然になった。

そんなこんなで問題をかたづけながら数カ月が過ぎ、
とうとう12月になった。

ナレンダーは12月初旬、
あらかじめ私たちのインド受け入れ準備のために
ひと足先にインドヘ向かった。

そして、24日のクリスマスイブの深夜、
日本側の参加アーティスト達とその作品で、
ギュウギュウ詰めになったワンボックスカーに乗り、
関空へ向かったのである。

つづく


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