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6. 大阪府下33市「学童の面積基準」高槻市だけ・・・?

茨木市のお話を聞いて、実際、国の基準を守っていない市区町村って、どのくらいあるんだろう?


という疑問が湧き、調べてみました~!!!!!


とりあえず、大阪府下の「33市・9町・1村」のうち、33市について、調べてみました。


※ 確認できるURLをリンクさせています。リンク先で「Ctrl+F」のショートカットキーで「検索ワード の 小窓」を出して『面積』とキーワード検索をすると、基準面積がすぐに分かります。


まずは、高槻市のある北摂地域から。

大阪府 北摂地域の学童面積に関する条例

吹田市


吹田市立留守家庭児童育成室運営業務 資料関係から
「専用区画の面積は、子ども1人につきおおむね 1.65 ㎡以上を確保することが求められる。」

茨木市


平成29年の学童保育事業についての報告書(?)が茨木市のHPにありました。

その報告書には、

「平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタート ・児童一人当たりおおむね1.65㎡を確保すること
・支援の単位(クラス)をおおむね40人以下とすること(従前は70人以下)
・支援の単位ごとに放課後児童支援員を置くこと などを条例で規定することが義務付けられた。
⇒「茨木市では平成27~29年度の3か年計画で、おおむね40人以下となるよう分割を実施した。」

と書かれてあります。


摂津市


摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


箕面市


箕面市学童保育に関する条例

この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八第一項の規定により市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)に関し必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。」

「国の規定によって市が実施する」とあるので、1.65㎡ですね。


豊中市


豊中市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画の面積は,児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


池田市


池田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」



大阪府 学童面積に関する条例

大阪市

人口が多いと思われる大阪市では、なんと1.75㎡の基準になっていました。
大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画(設備運営基準第9条第1項に規定する専用区画をいう。)の面積は、児童1人につきおおむね1.75平方メートル以上でなければならない。」


交野市

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」



狭山市

狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなけれ ばならない。」


和泉市


和泉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


東大阪市


東大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


八尾市

八尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


守口市


守口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 定める条例案から

「専用区画の面積は、利用者1人につきおおむね1.65平方 メートル以上とすること。」


羽曳野市


羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


富田林市


富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


阪南市


阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。


四條畷市


四條畷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


河内長野市

河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」


寝屋川市


寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。」

「国の規定に基づき、基準を定める」とあるので、1.65平方メートルですね。


藤井寺市

「この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。」

「国の規定に基づき基準を定める」ということなので、1.65平方メートルですね。

高石市

高石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)」

「国の規定に基づき基準を定める」ということなので、1.65平方メートルですね。


泉大津市


泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)」

「国の規定に基づき基準定める」ということなので、1.65平方メートルですね。



泉佐野市

泉佐野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から
「児童福祉法第34条の8の2第1項の基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)で定める基準をもって、その基準とする。」

「国で定める基準をもって、その基準とする」ということなので、1.65平方メートルですね。


堺市


堺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。」

「国の基準に定めるとおりとする」ということなので、1.65平方メートルですね。


大東市


大東市立放課後児童クラブ条例

「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、大東市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する」

「国の規定に基づき」ということなので、1.65平方メートルですね。


貝塚市


貝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から

「この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)」

「国の規定に基づき、基準を定めるものとする」ということなので、1.65平方メートルですね。

門真市

門真市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則

「この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6 条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の届出に 関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、 必要な事項を定めるものとする。」

「国の規定する放課後児童健全育成事業の届けに関し、国の規則に定めるもののほか、必要は事項を定める」とされる、この市の規則のなかで、面積について特記事項はなかったので、国の基準に準ずるということなのでしょう。


箕面市


箕面市学童保育に関する条例施行規則
令和2年6月 第4次箕面市子どもプラン

これらの規則に、特に面積の記載がなかったので、国の基準に準じていると思われます。


柏原市

柏原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

「児童福祉法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるところによる。」

柏原市放課後児童会条例

「児童会の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障がない範囲において、定員を超えて入会させることができる。」

「国の基準に定めるところによる」と言いつつ、ちょっと玉虫色な気配も・・・。


大阪府 学童の面積基準が見つからなかった市

インターネット検索では、学童の面積基準が見つからなかった市は下記です。

私のリサーチ力では、面積基準は見つかりませんでしたが、その他の学童事業計画などを公開している市もあります。

泉南市
枚方市
岸和田市
松原市


まとめ

結論として、私が調べた限りでは、大阪府の中で、「児童一人あたり1.65平方メートル以下の基準」を市の条例として設けているのは、高槻市だけでした。

高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例から

「放課後児童健全育成事業所に設ける専用区画(遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画をいう。)の面積は、児童1人につき1.65平方メートル(放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては、1平方メートル)以上でなければならない。」



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