私が大手法律事務所(MHM)を辞めた理由 第3部・理由編その2(無料版)
弁護士の宇賀神崇(うがじんたかし)と申します。私は、日本の四大法律事務所の一つである森・濱田松本法律事務所(MHM)を2022年末に退所し、翌2023年1月に「宇賀神国際法律事務所」を独立開業しました。
以下では、第2部に引き続き、私がMHMを辞めた理由を文章に整理して、こうしてまとめてみようと思います。読む方にとってはとても面白く知りたいけれど、広く一般に公開することが妥当ではない事情もあるので、そういう個所は有料の記事である「完全版」に落として、本当に真摯に読んでくださる方のみに打ち明けることにしたいと思います(別にお金が欲しいということではなく、茶化したりせず真摯に受け止めていただける方のみに見ていただくためです)。
3 他事務所への移籍ではなく、独立を選んだ理由
大規模事務所であるMHMでパートナーになる道がベストでないのであれば、大規模事務所の弊害や限界が薄くなるより小さな他事務所に移籍し、パートナーを目指すということでもよいはずです。その方が、いきなり独立するよりもリスクが低いと思うのが通常でしょう。実際に、私も、両手で数えられるかどうかギリギリぐらいの数の法律事務所に転職活動を行いました。
しかし、結局私は、独立という選択をすることになりました。転職活動を通じてこのような選択をするに至った思考過程を以下にまとめてみたいと思います。
(1)完全な自由が欲しい自分に気が付いた
私が転職活動をした先の事務所は、外資系の事務所もあれば、弁護士数十人規模の日系事務所もありました。しかしどの事務所にも共通していたのは、MHMほどの自由を享受する場ではなさそうだということでした。
数十人規模の日系事務所であれば、創業者が現役で稼働している事務所が大半であり、その創業者の発言力や影響力がことのほか大きいのが通常です。MHMには創業者が存在しないので(なお、Hに相当する濱田邦夫先生は、いまだご存命ですが、別の事務所に在籍されています)、その分、より自由に発言でき、また働くことができるのです。もともとMHMという事務所自体が、個々の弁護士の自由を重んじる(というか、弁護士は好き勝手生きるものだという暗黙の前提がある)カルチャーを持っていることも大きいです。
外資系の事務所の場合には、売上額の目線がグローバルに定まるため、MHM以上に売上を上げなければパートナーになれませんし、パートナーになるまでに要する年数もより長めです。いずれにしても、よほど売上を上げて高位のマネジメント層にならない限り、自由を享受できそうにはありませんでした。
もともとは、いきなり独立するリスク(後述します)を考えたら、少しくらい自由を我慢しても移籍しておいたほうがよいという頭もあったのですが、実際に数多くの弁護士と面接をしてみると、多少のリスクを負ってでも、やはり完全な自由を欲している自分の本当の気持ちに気づかされたのです。多くの法律事務所の先生方には、大変ご多忙な中多くの時間を割いて私と面接していただいたのに、私が自分の気持ちに踏ん切りをつけるために、時間を無駄にさせてしまったことを大変心苦しく思っています。この場を借りてお詫びいたします。
(2)創業者・経営者としての苦労と喜びを知りたい
転職活動のもう一つの副産物は、多くの法律事務所の創業者とお話しできたことでした。どの創業者も、内容は違えど、こういう事務所を作りたい、こういう仕事をしたい、こういう価値を社会に提供したい、といった、ビジョンや理念と呼ぶべきものを大なり小なり持っています。そして、どの創業者も、そうしたビジョンなり理念を実現するため、ゼロから事務所を立ち上げてこられたわけです。純粋に、かっこいいな、自分もやりたいなと思えました。私も、多くの先輩方のように、あえて(人的・物的・金銭的・ブランド力的に、その他あらゆる側面で)厳しい環境に身を置いて、事務所をゼロから作り上げることの厳しさと喜びを知らなければ、本当の意味で一人前の弁護士にはなれないと思いました。
しかし、MHMに残るのであれ、他の事務所に移籍するのであれ、自らが創業者となることは不可能です。
そして、当時、私は35歳であり、子供もいませんでした。30代後半から40代に差し掛かるこれからの時期、気力体力も衰えていきますし、守るべき者も増えていけば、攻めの姿勢を取ろうと思っても思うにまかせなくなっていきますから、思い切った挑戦をするなら今しかない、と考えたのです。
(3)「搾取」されたくない
他の弁護士と交流する中で見聞きする話のほかにも、これまでMHMからもらってきた自分の報酬額を見返すに及んで、MHMであれ他の法律事務所であれ、所属弁護士に支払う報酬は、大体当該弁護士が生み出す売上の3分の1程度が相場であることが、経験的にわかってきました。では、残り3分の2は、一体どこに消えているのか?
(この個所は「完全版」のみ)
他方で、こうも考えることができます。MHMであれ他の事務所であれ、所属弁護士として働くと3分の2は持ってかれるが、独立したら、同じ稼働時間で売上の100%を丸取りできる。すなわち3倍の売上を上げられるのです。逆に、同じ売上額を上げるなら、稼働時間は3分の1で済むのです。これなら、どうそろばんをはじいても、独立しない手がないように思ったのです。
(4)いきなり独立するリスクは、実は大きくない
大手事務所からいきなり独立するリスクって何だろうとよくよく考えてみると、実は大したものではないのではないかとも思い始めました。私一人が独力でそう考えるに至ったということではなく、数多くの先輩弁護士との交流から学んだことです。
独立の最も大きなリスクとして誰もが懸念するのは、新規の顧客や案件を獲得できるのか、ということです。こと大手法律事務所で長らくアソシエイトをしていて、当時顧問契約は1件しかなく、ほとんど何の顧客基盤も持たなかった私にとっては、一般民事の事務所で研鑽を積んだ多くの弁護士よりも、極めて大きなリスクに映りました。
しかし、以下の3点で、私の懸念は薄らいでいきました。
第1に、入り(売上)が少ないなら、出(経費)を抑えれば赤字にはならないというシンプルな発想です。これは、私の尊敬する先輩弁護士から教えていただきました。弁護士事務所を経営するに必要な経費といえば、人件費と事務所賃料が一番大きいのですが、人件費は人を雇わなければかかりませんし、賃料も、例えば自宅開業すればかかりません。書籍や判例検索は弁護士会の図書館を使えばよいのです。このほかかかる経費といったら、電話・FAX代、パソコンやプリンターなどのツールの費用、紙や文具などの消耗品代程度でしょう。要するに、弁護士事務所にかかる経費など、いくらでも節約可能です。私は、独立当初は、秘書も雇わず、事務所もシェアオフィスにするなどして、本当に必要だと考えるものに経費を絞っていました。おそらく、初期費用は300万円程度、毎月のランニングコストは30万円程度だったと思います。もちろん住宅ローンを含む生活費がかかりますが、独立当初からそれなりの貯金もありましたし、日本政策金融公庫から初期費用と6か月分のランニングコスト分の借入れをしたので、生活を多少切りつめれば、最低限半年くらいは赤字でも持つかなと思っていました(実際は、後述のとおり、初月から黒字だったので、あまり生活を切り詰めずに済みましたが)。
第2に、実は、MHMから独立して自ら事務所を立ち上げている諸先輩方を見ても、売上が上がらなくて悩んでいるような弁護士は「一人も」見つけられないのです。どんな先輩に聞いても、大体何とかなるとおっしゃいますし、むしろMHM時代以上に忙しくしている弁護士の方が多いです。私も、後述しますが、2023年1月に独立して1年、一度も赤字にならずに、特に生活水準を下げることなく過ごすことができました。
第3に、仮に赤字続きで食えなくても、また別の事務所や企業に拾ってもらえばいいじゃないか、だから実は独立は「ノーリスク」だと、尊敬するMHMOBの弁護士からアドバイスされたことも大きかったです。MHMを辞めるときにも、複数の先輩から「戻って来いよ」といっていただきました。多分に社交辞令であり、実際に戻れるとは考えていませんが、しかしMHMには出戻り組も実は複数いるのであり、そう珍しいことでもないです。MHMが拾ってくれなくても、他の事務所や企業に就職活動すればよいかなとも思いました。特に、私のような、大手事務所出身で留学経験があり英語が使える弁護士というのは、今でもそれほど多いわけではなく、今でも、LinkedInで毎週のように転職エージェントから連絡が来ます。私さえその気になればまた就職できる、と楽観的になれる素地があるのです。
(5)仕事と家庭の両立(2023/1/10追記)
仕事と家庭を両立するのであれば、MHMでパートナーとなることはベストな選択でないと考えたことは前述しました。それでは、独立することが家庭との両立を図るためにベストな選択なのかといわれると、異論もあるかもしれません。現状は私の事務所には弁護士は私1人しかいませんから、家庭の事情で仕事ができないときに進退窮まるリスクを常にはらんでいるからです。MHMにしろ他の事務所にしろ、私の業務を肩代わりしてくれる同僚がいるわけですから、家庭の事情で必要となる業務の調整はしやすいでしょう。
もっとも、そもそも業務においてかなり「ヒマ」をしているので、家庭との両立という観点で問題は生じていないのが現状です。前述のとおり、「搾取」されない分、稼働時間が3分の1でも十分昔の収入が確保できるので、家庭の事情で仕事の量やスケジュールを調整しなければならないシチュエーション自体が起きにくいのです。
また、実は、1人事務所といいつつ、MHMや他の弁護士事務所との共同受任案件も多いので、そうした案件では他の弁護士との間で業務の調整をすることも可能です。この意味では、家庭の事情で仕事の調整が必要そうであれば、事務所を超えて共同受任すればよいので、これを可能とする人間関係がある限り、あえて事務所に所属する意味も乏しいといえます。逆にいうと、MHMや他の弁護士事務所に所属していても、同僚との人間関係ができていなければ、業務調整を行うことは困難なのであり、事務所に所属していることが本質ではないのです。
仮にそれでも調整困難なほど私のところに案件の依頼が殺到するようなうれしい悲鳴の場合にどうするか。依頼が殺到していない段階で皮算用するのは詮無いと切り捨てることもできますが、他の弁護士と共同受任するか、ご依頼を断るか、はたまた、いい弁護士がいれば当事務所に受け入れて同僚としてやってもらうか、いろんな選択肢がありうると思います。
結局のところ、完全な自由、完全な裁量が、仕事と家庭の両立も可能とする最大の武器だという結論になるのです。
(第4部・まとめ編へつづく)