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GYMとリハビリテーション

・病院でのリハビリと日数

病気やケガをして病院でリハビリテーションを受ける場合、実施できる期限が設けられています。
国により「標準的算定日数」というものが定められており、その日数は疾患により異なります。

・脳や脊髄など中枢神経の外傷や病気の場合は「脳血管疾患等リハビリテーション」と呼ばれ、診断を受けた日から数えて180日が期限となります。

・骨折などのケガ、腰痛や五十肩なども含む整形外科的な疾患の場合は「運動器リハビリテーション」と呼ばれ、期限は150日です。

・内科など病気の治療中に体を動かすことが少なくなって日常生活に支障をきたした場合は「廃用症候群リハビリテーション」と呼ばれ、期限は120日です。

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・施設や訪問でのリハビリ

標準的算定日数を超え更に機能の向上を求めてリハビリを行いたい場合は、通所リハビリテーション訪問リハビリテーションを利用することとなります。
介護保険、健康保険を使いリハビリを行う場合は、要支援・要介護認定が必要となります。

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厚生労働相の調査によると通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション利用は年々増加しており、特に要支援、要介護1が増加傾向にあります。

・リハビリが必要となった原因、傷病

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これらの中でも、脊椎疾患や関節症、骨折などの運動療法を必要とする疾患が50%以上を占めています。
運動療法後は特に継続的な運動を行う必要があり、筋力や動作を維持することが再発やQOLの向上につながります。

保健を使ったリハビリテーションには、時間や頻度に上限があります。
週に20分×6回が上限などの条件を超えて、より高い質の運動療法を行いたい方は自費や民間でのリハビリを行う方が増えています。

・自費、民間でのリハビリテーション

病院などでは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という資格を持った職員がリハビリを実施しますが、同じ資格を持った方が自費でのリハビリを担当するケースもあります。

メリット
・医療保険、介護保険が定める期間、頻度(回数)、時間、方法などの制約がない
・介護保険の支給限度額を気にする必要がないため、ケアプランを気にせず複数回サービスを受けることができる
・主治医の指示書や、ケアマネージャーのケアプランが不用なため、すぐに利用を開始できる
・自分で質の高いリハビリ、運動療法をを選ぶことができる
・福祉用具・住宅改修などのアドバイス(関連資格、福祉住環境コーディネーターなど)

これらのように、機能改善を目的としたジムなどでもリハビリテーションが展開されており、利用者数も増えています。

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