ネットビジネス最低限の知識と違法勧誘について

画像2


スマホ1つ操作で誰でも簡単に稼げます

こういう類いの投稿が多くなりましたが、スマホで簡単に稼げれば世界中が
金持ちだらけで貧困はなくなります。お気付きですか?
既にこの告知案内が違法なのです。
誰でも成功できるということはありませんが、いつ成功できるかという保証がありません。
極一部の成功事例や過去の成功事例を常に『3桁稼げます』など、一般化し
自分にもできるものだと刷り込ませる投稿になります。
また、そう感じる方は、そういった投稿を信じて疑わず自分でもできそうだと自分を客観視できていない部類に入ります。
スキマ時間に安定収入10万円が稼げます。という危険な誘い文句に自己ブレーキを掛けれる人になることが求められます。
因みにですが、勿論このセールス方法は誇大広告という違法行為です。

成功できなかった人は95%とも言われている

何を持って成功と言えるのか?が課題ですが、毎月10万円稼げますという謳い文句で誘い、実際違えばそうなります。
毎月1万円の収入で、固定費の支払いが3万円かかれば赤字ですから、ダウンを勧誘し続けなければ自分へ収入は入らなくなります。
それは権利収入とは言わず勧誘という労働を虐げられています。
これがあなたが望んだ成功事例ですか?

ネットビジネスを始めたばかりの方

始めて間もない方が、私でも稼げました!とテンプレートの如く紹介を兼ねて、よく投稿であったり、メッセージを送られますが、始めてすぐに大金を稼いでいたら、この世から99%の労働者が居なくなります。
本当にあなたが稼げているのなら通帳へ振込まれた数十万円を一緒に投稿しましょう

画像2

勧誘方法について

勧誘の違法性を知らない人が多すぎます。特商法から勉強し直して来て欲しいものです。ネットワークビジネスも仕事です。やるからには、関連法規は知っておかねばいけません。それ程、責任ある行為をしているという自覚を持って行う必要があります。
『滅多に会えない凄い方と会えるチャンスがあります』
『あなたに是非合わせたい人が居るから○日、開けておいてください』
『あなたに合うと思うから○日是非、話だけでも聞いて下さい』
など、典型な誘いは違法となります。
ネットワークビジネスであって、特定負担を伴う取引についての契約の締結ついての勧誘だという旨を伝えていない行為は全て違法となります。
団体名などを指す、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)や勧誘に関わる商品または役務の種類も勧誘時には必要です。
紹介された場合は、ちゃんと説明されたかを確認しておきましょう。
一度断られた相手を再度勧誘するのも違法行為です。気をつけましょう。

因みにですが、なぜ稼げないか?という質問をたまに受けますが簡単です。
ダウンさんが知識も付けないまま、すぐ勧誘に走るからです。
逆に、勧誘させないとあなたに収入が入りません。ダウンさんへ丁寧に教えてあげないからです。稼ぐという意識が低すぎます。

勧誘を行う場所

私は、相手の事務所へ行ったら実はネットワークビジネスの勧誘をされたという経験がありますが、勧誘目的を告げない誘引方法により、誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うことは禁じられています
友人の家であったり、事務所であったり、不特定多数が利用するような公共の場以外での勧誘は違法行為となります。
ファミレスであったり、ホテルのロビーなんか良いかもしれませんね。
但し、予め『ネットワークビジネスの勧誘です』と事前に伝えられていれば勧誘場所は規制されません。

画像3

勧誘を長時間行ったり、契約するまで帰らせないなど、勧誘相手が帰りたいと言っているにも関わらず帰さなければ退去妨害となりますから、断られた場合は、素直に引き下がりましょう。
また、帰りたくなったら誘った方へは遠慮せずに申し出て帰ってください。
たまにあることを挙げますが、勧誘の際や契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させることは違法行為となりますのでやめて下さい。退去妨害で契約してしまった場合、取り消せる可能性があります。

クーリング・オフなど契約解除について伝えてあるか

連鎖販売取引の際、消費者が契約をした場合、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
(契約書面に於けるクーリング・オフの事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければいけません。書面の文字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。)
これを伝えていない場合、事実不告知として違法となります。

勧誘時に最も大切なこと

勧誘に於いては、相手に不都合な事実を伝えず契約を結ぶことを事実不告知となり違法行為となります。
誰もが成功したり、誰もが簡単に稼げる訳ではないということを伝えておかねばなりません。

よくあるケース

これを飲めば○○が治るなど、栄養補給食品の説明をする際の「医薬品だと勘違いさせるような説明」は違法行為となります。
最近では、コロナが治ると漢方薬を高額で販売された薬局もありますが、
不実告知は行ってはいけません。

画像4

勧誘を行ってはいけない相手

未成年はもちろんですが、学生を勧誘してはいけません。
学生とはっきり条文に記載こそありませんが、仮に30歳代で学生だとした場合、これもいけません。また、年齢は関係ありません。

違反メールでの勧誘

特定電子メール法によって「原則として予め送信の同意を得た者以外の者への送信禁止」「一定の事項に関する表示義務」「送信者情報を偽った送信の禁止」「送信を拒否した者への送信の禁止」などが定められています。

消費者が予め承諾しない限り、統括者、勧誘者またはネットワークビジネス業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。
したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。
以下のような場合は、規制の対象外となります。


契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し

ネットワークビジネス販売を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことによって、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした時には、その意思表示を取り消すことができます。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

画像5

事業者の行為の差止請求というのもありますから、調べられみておくといいと思います。
ネットワークビジネスは真剣に取り組めば結果も出ますが、安易にやってしまえば取り返しが付かない結果を招きます。
是非、この機会に知識を身につけ、今後に役立てて頂ければ幸いです。

よろしければサポートお願い致します。