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所得税

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ものすごい節税になるすごい手法的なことは記しておりません。所得税について気付きにつながれば程度に。気付くことで今までより税負担が減ることはあるかもしれませんね。
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#経費

特定支出~改正による追加、撤廃~

特定支出~改正による追加、撤廃~

特定支出控除関係のまとめが多くなってきた気もしますが、
特定支出について以前まとめたものに追加・撤廃が令和2年分から
あるので、その項目を簡単にまとめようと思います。

1. 改正について 《追加》
・勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で通常要
  する支出を追加

 ・帰宅旅費に帰宅のために通常要する自動車等を使用することにより支
  出する燃料費及び有料道路の料金

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特定支出控除~特定支出(通勤費、転居費、研修費について)~

特定支出控除~特定支出(通勤費、転居費、研修費について)~

特定支出控除について、まとめたときに
・支払者の証明が必要
・適用できるための支出額が多くなる
などの理由から使いづらいようなことを言ったと思います。

しかし、特定支出の範囲を知り集めてみると意外と適用するための金額にはとどくかもしれません。
平成25年には弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となっていたりしていますしね。

ということで、特定支出の中身をざっくりみていきた

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特定支出控除  補足 ~適用する人が少ない理由~

適当な設定を作って計算手順をみていきたいと思います。

1. 設定  Fさん   給与収入        300万円
       特定支出        
        ・通勤費       30万円
        ・研修費       25万円
        ・勤務必要経費    20万円

2. 特定支出控除を適用した場合  給与所得の計算
  ① 給与収入     300万円
  

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特定支出控除                                      ~サラリーマンも経費を引ける?~

特定支出控除                                      ~サラリーマンも経費を引ける?~

サラリーマンの主な所得は副業で儲けているなどでない限りは給与所得だ
と思います。
給与所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得
といったような感じで収入から概算的な経費を引いて計算されます。
しかし、要件を満たしていれば一定のものを給与所得控除後の所得金額
から経費として差し引くことができます。

今回は特定支出控除についてまとめていきます。

1. 概要 国税庁ホームページより

 給与所

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