見出し画像

間違っています。その終活!!

突然ですが!
所謂、お一人様という方の終活でもっとも大切なことは何でしょうか?

終の棲家の選定(老人ホームなど)
お墓や葬儀の段取り?
遺言書の作成?
認知症などになったときの事前対策などなど

どれも重要そうにみえます。

だだ、亡くなった後のことを考えると、葬儀や埋葬、遺言、相続手続きなどの前提となる手続きがあり、その手続きのことについて見落としていることが多い気がします。

それは、死亡届です。

人が亡くなった場合、戸籍法という法律により、届出義務者が死亡を知った日から7日以内に亡くなった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に死亡届を提出することが義務付けられています。

(一般的に提出自体は葬儀会社の方が手配してくれることがほとんどです)

死亡届でがなぜ重要かというと
死亡届の提出が出来ないと火葬・埋葬の許可がもらえない。
遺産の引継ぎができない。などの状態になってしまうからです。

ご家族がいる方は配偶者やご子息が届出義務者として申請すれば良いのですが、おひとり様の方はどうすれば良いのでしょうか?

誰が死亡届の義務があるかについて、戸籍法86条で定めています。

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

お一人の方なので、第1、第2は考慮する必要はありませんので

順序ですとまずは
賃貸物件にお住まいの方でしたら大家さん、管理人さんがこれに当たります。

持ち家の方はどうなるのでしょうか?

その場合、同居以外の親族(親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のこと)具体的には、血族では従兄弟の子の子、はとこまで、姻族では配偶者の従兄弟、叔父叔母までが該当し、続いて、後見人等も提出することが可能となります。

老人ホームに入所していた場合はどうなのか、

老人ホームの施設長も家屋の管理人に該当するので届出義務者となります。実際、積極的に届出を行ってくれるか不明はです。

配偶者も子供もいない方の終活でとても重要なことは
自分が死亡した場合の届出を誰にお願いするかです。

仲の良い親族(甥姪が望ましい)にお願いする。
お願いできない場合、お元気なうちにお願いしたいのであれば
任意後見契約を締結し、任意後見候補者の方にお願いする。

判断能力が若干衰えてきた段階で、補助保佐の申立てを家庭裁判所にして
補助保佐人をつけてもらうなど方法があります。

一番、お金のかからない方法は、仲の良い親族にお願いしておくことです。
それ以外は費用が発生します。

終活って、自分以外の方に協力してもらうことも多々あるので、
嫌がらず人付き合いをマメにやっていた方が
最終的には思い通りの終活になるのではないかなぁ?
と思ったりしています。

自分が亡くなったあとのことは自分ではコントロールできません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?