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2022年10月改正、社会保険(厚生年金・健康保険)適用の範囲拡大でアルバイトも加入

事業所規模要件の従業員数

  1. 社会保険の適用対象者(フルタイムの従業員、並びに、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員)を指し、それ未満のパート労働者数を含まない

  2. 月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヵ月のうち6ヵ月で基準を上回ったら適用対象となる

  3. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主については個々の社会保険の適用事業所単位で従業員数をカウントする

勤務時間の要件(週20時間)

 基本的に週20時間の判定は契約上の所定労働時間によって行い、臨時に生じた残業等は含まれません。
契約上20時間未満の場合でも、実際の労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となった場合、その状態が続くと見込まれる場合は、3ヵ月目から保険加入となります。

月額賃金の要件(月8.8万円)

基本給及び諸手当によって判断します。
残業代・賞与・臨時的な賃金(時間外労働・休日労働及び深夜労働に支払われる割増賃金や精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など)等は含みません。

勤務期間の要件(2ヵ月超)

 2022年10月からは、「1年以上」から「2ヵ月超」に変更となります。契約上の期間が2ヵ月となっていても、更新の可能性が明示されている場合は、2ヵ月を超えて使用される見込みがあるものとして取り扱います。

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